都道府県労働局の紛争調整委員会を利用して労働事件を解決する方法とは?
労働問題を解決するための紛争解決機関の1つに,都道府県労働局という公的機関があります。ここでは,都道府県労働局を利用する方法について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
都道府県労働局の紛争調整委員会を利用して労働事件を解決する方法とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。
都道府県労働局
国民の賃金を含む労働条件の整備を任務とする国家の行政機関として厚生労働省があります。
厚生労働省には,労働者の権利に関わる内部部局として労働基準局や職業安定局などがありますが,他に,地方支分部局として各地に都道府県労働局が設けられています。
都道府県労働局というのは総称で,実際には,各地ごとに地名が付けられた名称があり,たとえば東京でしたら,東京労働局があります。
この都道府県労働局は,労働基準行政のほかに,職業安定行政や雇用均等行政を担当しています。
未払い残業代等請求を含む労働事件の解決のための紛争解決機関として最もポピュラーな機関は,やはり労働基準監督署(労基署)でしょうが,都道府県労働局は,この労基署の上部機関となります。
また,ハローワーク(公共職業安定所)の上部機関でもあります。
この都道府県労働局においても,労基署等と同様に労働相談が行われています。もちろん未払い賃金・残業代等請求についてもその範囲に含まれます。また,行政機関ですから,当然,無料です。
都道府県労働局の紛争調整委員会
前記のとおり,都道府県労働局においては,労働基準行政も行われており,未払い残業代等請求を含む労働相談が行われています。
さらに,この各都道府県労働局には,「紛争調整委員会」という機関が設けられています。
紛争調整委員会とは,労働問題に詳しい大学教授や弁護士などの学識経験者によって組織される委員会で,賃金未払いなどの個別労使関係紛争についてあっせんを行っています。
あっせんを行うためには,労働局の相談コーナーや労働基準監督署に行き,あっせんの申請を行います。費用はかかりません。
申請が受理されると,あっせんの期日が指定されます。期日が指定されると,労働者・使用者の双方に期日の通知がなされます。
期日においては,紛争調整員会により,労使双方の主張の聴取などが行われ,委員会を間に入れて話し合いがなされます。話がつかず,労使双方が求めた場合には,紛争調整委員会によってあっせん案が提示されます。
紛争調整委員会のメリット・デメリット
紛争調整委員会のあっせんには,費用がかからないことや手続が裁判に比べてはるかに迅速であるというメリットがあります。
しかし,手続に強制力がないため,話し合いが難しいような使用者の場合には,やはり,訴訟等の請求手段を利用する必要性があるということになります。
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