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労働事件・雇用問題(労働者側)

労働基準監督署(労基署)とは?

未払い残業代等請求を含む労働事件の解決のための行政機関として,労働基準監督署(労基署)があります。

ここでは,労働基準監督署(労基署)とはどのような機関なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。

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労働基準監督署(労基署)

未払い賃金・残業代等の請求を含む労働事件の解決のために用意されている行政機関として,労働基準監督署(略して「労基署」)があります。

国民の賃金などの労働条件の整備を任務とする国家の行政機関のトップは,厚生労働省です。この厚生労働省には,労働者の権利に関わる内部部局として労働基準局や職業安定局などがあります。

もっとも,内部部局だけでは,当然のことながら,すべての地域の労働条件を監督することは不可能です。そこで,厚生労働省においては,地方支分部局として,各都道府県に,都道府県労働局が設けられています。

そして,この都道府県労働局には,さらに細分化された地域を管轄として労働条件の監督を行う出先機関として,市町村等の各地に労働基準監督署(労基署)が設けられています。

この労働基準監督署はその所在地を管轄する労働局の指揮監督を受け,各労働局は内部部局である労働基準局の指揮監督を受けるものとされています。

>> 全国の労働基準監督署(厚生労働省HP)

労働基準監督署の任務

労働基準監督署の任務は,その名のとおり,労働条件における労働基準を遵守しているかどうかについて,使用者・事業者を監督することにあります。

労働基準法においては,労働者に保障されるべき最低限度の労働条件が定められていますが,この最低限度の労働条件を使用者に遵守させることが,労働基準監督署の主たる任務といえるでしょう。

したがって,労働条件のうちでも最も労働者の生活に直結するものであり,最も重要ともいえる賃金の問題は,まさに労基署の監督すべき事項といえます。

使用者が破産など倒産をしてしまった場合の,いわゆる未払い賃金の立替払い事業も,この労基署が行っています。

また,労働条件のみならず,労働基準監督署においては,労働保険の適用の監督やその保険料の徴収,労働災害に関する予防指導や労災給付の認定なども行っています。

労働基準監督署・監督官の権限

前記のような任務を行うために,労働基準監督署およびそこに勤める労働基準監督官には,さまざまな権限が与えられています。

労働事件において関連してくるのは,労働者側からの申告等によって行われる業務でしょう。

労働基準監督署は,定期的に事業者・使用者を監督していますが,それと同時に,労働者からの申告によって職務を行う場合もあります。

労働基準監督署には,事業者・使用者に対し,帳簿等の書類の提出を求めたり,労働条件の遵守について質問をしたりするなどして,その事業者・使用者が労働基準を守っているかどうかを調査する権能があります。

未払い賃金等の事案でも,労働基準監督署に申告をすることによって,調査が入り,使用者に対して注意や是正勧告等がなされることによって,未払いが解消されることがあります。

また,労働基準法違反が犯罪に当たる場合には,司法警察官としての職務を行うこともできます。要するに,労基署においても,使用者の逮捕・送検が行ったり,捜査をすることができるということです。

ただし,実際に逮捕にまで至るようなケースは,社会的に大きな問題となっている重大事件の場合や,かつて是正勧告を受けていたにもかかわらず再度違反を犯したような相当悪質な場合,あるいは刑事事件として告訴等がなされているような場合に限られるようです。

いずれにしろ,労働事件が生じた場合には,まず労基署に相談する場合が多いでしょう。もちろん費用はかかりませんので,最も身近な相談機関といえます。

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