労働基準監督署の利用によって労働事件を解決する方法とは?
未払い賃金・残業代請求の問題を解決するための紛争解決機関の1つに,労働基準監督署という公的機関があります。ここでは,労働基準監督署(労基署)による解決方法について考えます。
労働基準監督署の利用によって労働事件を解決する方法とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。
労働基準監督署(労基署)とは
国民の賃金を含む労働条件の整備を任務とする国家の行政機関として厚生労働省があります。
厚生労働省には,労働者の権利に関わる内部部局として労働基準局や職業安定局などがありますが,他に,地方支分部局として都道府県労働局が設けられています。
そして,この各都道府県の労働局の出先機関として設けられているのが「労働基準監督署(労基署)」です。
労働基準監督署はその所在地を管轄する労働局の指揮監督を受け,各労働局は内部部局である労働基準局の指揮監督を受けるものとされています。
労働基準監督署の任務は,その名のとおり,労働条件における労働基準を遵守しているかどうかについて,使用者・事業者を監督することにあります。
>> 労働基準監督署とは?
労働基準監督署を利用するメリット
労働基準監督署には,事業者・使用者に対し,帳簿等の書類の提出を求めたり,労働条件の遵守について質問をしたりするなどして,その事業者・使用者が労働基準を守っているかどうかを調査する権能があります。
そのため,労基署から使用者に対し,資料の開示や,あるいは,資料の強制的な取得をし,それらに基づいて,使用者側に対して残業代等を支払うように促し,または是正勧告をしてくれるという場合があります。
是正勧告を受ければ,申告者のみならず,従業員全体の労働条件の見直しを求められることになりますから,事実上,残業代等の支払いを促す効果があるといえます。
また,労働基準法違反等は犯罪となることもあります。そのため,場合によっては,労基署において刑事告訴をするという場合もあります。
さらに,労働基準監督官には,警察等と同じように逮捕権限がありますから,使用者を逮捕して送検するということすら可能です。
この逮捕権限は,いうまでもなく強力です。そのため,それが強い威嚇力となり,使用者に対する残業代等の支払いを促す効果があるといえるでしょう。
現に,未払い残業代等請求を含むの労働紛争の多くは,労働基準監督署の活動によって解決されていると思われます。
労働基準監督署利用のメリット・デメリット
前記のとおり,労働基準監督署を利用することには一定のメリットがあります。
もっとも,労基署には使用者に対する金銭の支払い等を強制する権能が与えられていないため,相手方が労基署の要求を無視して支払いをしてこないという場合もあり得ます(特に,中小企業においてはその傾向が顕著な場合があります。)。
つまり,仮に勧告を無視して未払いの賃金や残業代を支払わなかったとしても,強制的に財産を差し押さえるなどして回収するという権限までは持っていないということです。
そのため,使用者が労基署の勧告等に従わなかった場合には,別途裁判手続を利用する必要があるということになります。
また,最も強制力があると考えられる逮捕権限ですが,実際には,労働基準監督署が使用者を刑事告訴するというのは,非常に限られています。
したがって,労基署の要求すら無視するような使用者の場合には,やはり,訴訟等の請求手段を利用する必要性があるということになります。
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