未払い休日割増賃金の内容証明郵便による請求書の書き方
休日労働に対する割増賃金(休日手当)が支払われなかった場合,まずは休日手当の支払いの請求書を内容証明郵便で送付するのが一般的です。
ここでは,未払い休日手当の請求書の書き方について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
未払い休日割増賃金の内容証明郵便による請求書の書き方
(著者:弁護士 志賀 貴 )
※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
請求書を送付する意味
労働基準法においては,使用者は,最低でも,労働者に対して週1回または4週に4回以上の休日を与えなければならない旨を規定しています。
この労働基準法において最低限度付与しなければならない休日のことを法定休日と呼んでいます。
法定休日に労働者を労働させた場合,使用者は,労働者に対して基礎賃金の1.35倍以上の割増賃金(休日手当)を支払わなければならないとされています。
この休日手当が未払いであるという場合,労働者は,使用者にその支払いを請求することができます。
そして,未払いの休日手当を請求する場合,まず最初に,使用者宛てに支払を求める請求書を送付するのが通常でしょう。
請求書にはもちろん,未払い休日手当の支払いを求める意思を明らかにしておくという意味はありますが,それだけではありません。
休日割増賃金などの賃金を請求する権利は,3年で時効により消滅します。つまり,所定の支払い日の翌日から3年が経過すると,消滅時効によって,もはやその休日手当等を請求できなくなってしまうということです。
消滅時効を止めるためには,消滅時効の更新をしなければなりません。消滅時効の更新の方法として最も代表的な方法は,訴訟を提起することです。訴訟を提起すれば,休日割増賃金の消滅時効を止めることができます。
しかし,訴訟を提起するためには準備が必要です。消滅時効を更新させるためとはいえ,いきなり訴訟を提起することはできません。
そこで,催告(時効完成の猶予)という制度があります。
催告は,時効更新事由ではありませんが,催告をすると仮に消滅時効の進行が止まり,催告後6カ月以内に訴訟提起等をすれば,催告時に時効更新があったものとして扱われることになります。
その催告の方法としては,使用者に対して請求書を送付するという方法が用いられるのが一般的です。
未払い休日手当等の請求書を送付するということは,単に使用者との交渉前に請求の意思を明らかにしておくというだけの意味しかないわけではなく,消滅時効を仮に止めておくという重要な意味があるのです。
未払い休日割増賃金請求の内容証明郵便
前記の未払い休日手当を請求する場合,まずは請求書を送付するのが通常です。この未払い休日手当請求書は,配達証明付きの内容証明郵便によって郵送するのが通常です。
内容証明郵便とは,その記載内容を郵便局が確認した上で,郵便局がその内容の記載があるものを郵便によって送付したことを証明してくれるという郵便方法のことをいいます。
この内容証明郵便を使えば,特定の内容で未払いの休日手当を請求したということを,後々まで証拠として用いることが出来るということになります。
また,配達証明を付けることによって,その内容証明郵便を,確かに使用者側に配達したということまで証明できるようになります。
配達証明付きの内容証明郵便で郵送することによって,請求書が送られていないとか,休日手当の請求を受けていないなどと言われないようにすることができるということです。
そのため,内容証明郵便を送る際には,併せて配達証明を付けて送付するのが一般的なやり方となってくるのです。
なお,内容証明郵便は,文字数や行数,使用できる文字や記号などが厳格に定められているため,これに反する場合には受け付けてもらえません。
あらかじめ,内容証明郵便の制限について,郵便局のホームページを確認したり,問い合わせたりしておく必要があります。
未払い休日割増賃金請求書の記載事項
未払い休日割増賃金請求書の書き方については,特に定められた書き方というものはありません。
しかし,出来れば,後々に紛争となった場合に備えて,あらかじめ,裁判でも主張が必要とされる事実を記載しておくべきでしょう。
未払い休日手当を請求する裁判においては,休日手当計算の基礎となる賃金の金額や法定休日に労働をしたことなどを証明しなければなりません。
そこで,内容証明郵便による請求書にも,休日手当の基礎となる賃金の金額に加え,休日労働をした日時や時間を記載しておくべきでしょう。
ただし,休日労働をしたことと言っても,裁判の場合と違い,1日1日の休日労働時間を請求書に書くというのはなかなか大変です。
通常は,合計で何時間休日労働をしたかを記載することになるでしょう。その上で,請求する未払い休日手当の金額を明示しておきます。
もちろん,休日労働を計算するためにはタイムカードなどの資料が必要になってきますが,それが手元に無いという場合もあるかと思います。
その場合には,やむを得ないので,○年○月○日から○年○月○日までの休日手当の支払いを求めるとだけ記載しておけば足りるでしょう。
なお,通常は,期限を定めて支払いを請求することになります。
したがって,「何年何月何日までに,○○銀行○○支店 ○○預金 口座番号○○ 口座名義人○○ に振り込む方法によってお支払いください。」と記載します。
未払い休日割増賃金請求書の記載例
未払い休日手当の内容証明郵便の記載例は以下のようになります(もっとも,もちろん別の書き方でもかまいません。)。
拝啓
私は,○○年○○月○○日,貴社に入社し,○○年○○月○○日に退社した者です(退社していない場合には,「現在も貴社に勤務している者です。」と記載すれば足りるでしょう。)。
私は,○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までの間,貴社に対し,合計で○○時間の休日労働を提供したにもかかわらず,いまだ休日労働に対する割増賃金○○円(金額を算定できない場合には,「○○年○○月分から○○年○○月分までの休日労働に対する割増賃金」と記載します。)の支払いを受けておりません。
そこで,私は,貴社に対し,休日労働に対する割増賃金○○円(○○年○○月分から○○年○○月分までの休日労働に対する割増賃金)の支払いを請求いたします。
つきましては,上記未払いの割増賃金○○円及びこれに対する○○年○○月○○日(未払いが始まった給料日)から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金を,○○年○○月○○日までに(通常は1週間から3週間程度の期間を定めます。),○○銀行○○支店 ○○預金(普通・定期などの別) 口座番号○○ 口座名義人○○ (支払いを希望する口座を記載します。)に振り込む方法によってお支払いください。
仮に,上記期日までにお支払いをいただけない場合には,労働基準監督署への申告,民事裁判の提起または刑事告訴等の法的手段をとることになりますので,あらかじめご了承ください。
草々
すでに退職している場合には,上記の第4段落目を以下のように変更してみてください。
つきましては,○○円(未払いの休日手当と退職日までの年5パーセントまたは年3パーセントの遅延損害金の合計額。)及びうち○○円(未払い休日手当の額)に対する退職日の翌日である○○年○○月○○日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による遅延損害金を,○○年○○月○○日までに(通常は1週間から3週間程度の期間を定めます。),○○銀行○○支店 ○○預金(普通・定期などの別) 口座番号○○ 口座名義人○○ (支払いを希望する口座を記載します。)に振り込む方法によってお支払いください。
また,タイムカード等の資料の開示も一緒に求める場合には,「本件紛争の早期解決のために,雇用契約書,就業規則,タイムカードなど関連資料の開示を併せて請求いたします。」などの記載を追加してもよいでしょう。
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