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未払い残業代請求

未払い給料・給与など所定賃金の請求手続はどのような流れで進むのか?

未払いの給料・給与・基本給等の所定賃金(所定内賃金)を使用者に対して請求する場合には,まず請求できる所定賃金の金額を算出した上で,使用者に対して請求書を送付するのが通常です。請求書送付後,使用者と交渉をし,話がまとまれば和解契約を締結して和解書(合意書)を作成しておくことになります。交渉が決裂した場合には,労働基準監督署等の機関を利用して支払いを求めます。それでも,支払いがなされない場合には,最後の手段として裁判手続を利用することになるでしょう。

ここでは,未払い所定賃金(給料・給与・基本給)請求の流れについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。

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未払い賃金額を計算する

未払い給料・給与等所定賃金を請求するに当たっては,まずは,実際に未払いとなっている給料や給与の金額を計算する必要があります。

労働契約書,就業規則,給与明細などをもとにして計算しましょう。可能であれば,使用者側から,未払い賃金額の証明書を交付してもらうのが望ましいでしょう。

>> 所定賃金(所定内賃金)とは?

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未払い賃金の請求書を作成する

未払い給料・給与等の金額を算出したら,使用者に送るための未払い給料や給与の請求書を作成します。請求書には,支払期限や支払先(預金口座等)を記載します。

また,後にその請求書を証拠として使えるように,請求書は内容証明郵便の形式で作成するのがよいでしょう。遅延損害金の請求も忘れずに請求書に記載しておく必要があります。

>> 未払い所定賃金の請求書の書き方

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未払い賃金の請求書を送付する

未払い給料・給与請求書を作成したならば,それを使用者に送付します。請求書は,普通郵便や書留郵便ではなく,配達証明付きの内容証明郵便で送付するのが通常です。

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支払いの交渉をする

未払い給料・給与の請求書で指定した期限までに支払いも回答もない場合は,交渉を開始します。

直接対面しての交渉や電話での交渉でもかまいませんが,その場合には,証拠として残るように録音等をしておきましょう。重要なことは書面でやり取りしてもよいでしょう。

場合によっては,労働組合に協力してもらって交渉をすることも考えられます。

使用者側との交渉がうまくいった場合には,後に紛争の蒸し返しが生じないように,その交渉の結果を記載した合意書を作成しておく必要があります。

>> 未払い賃金請求の交渉

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紛争調整機関を利用する

使用者側との直接の交渉が決裂した場合は,労働基準監督署ADRなどの裁判外紛争調整機関による行政指導・あっせんや調停を利用する方法があります。

>> 裁判外での未払い賃金請求の方法

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裁判所を利用する

交渉でも紛争調整機関の利用でも未払い給料・給与等の支払いがなされない場合には,裁判所の利用を考える必要があります。

未払い給料・給与を請求する裁判所の手続には,労働審判労働訴訟などがあります。

労働審判の場合には早期解決が可能ですが,ある程度の妥協を求められることがあります。したがって,金額に関して言えば,訴訟提起の方が高額となることが多いでしょう。

>> 裁判所を利用する方法

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未払い賃金を回収する

たとえ労働審判や労働訴訟で支払いを命じる裁判がなされたとしても,現実に回収できなければ絵に描いた餅です。

使用者が裁判に従わず,任意の支払いをしてくれない場合には,使用者の財産の差し押さえなど強制執行をする必要があります。

>> 民事執行手続とは?

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