未払い給料・給与など所定賃金の請求にはどのような証拠が必要か?
未払いの給料・給与・基本給等の所定賃金(所定内賃金)を使用者に対して請求する場合には,労働者の側で,使用者との間で労働契約(雇用契約)を締結したことおよび所定の労働の提供をしたこと(終了したこと)を要件事実として主張・立証する必要があります。労働契約の締結については,労働契約書によって立証するのが典型的です。労働契約の内容については,労働契約書のほか就業規則等を証拠とする場合もあります。所定労働を提供したことについては,争われることは少ないかもしれませんが,一応,出勤簿等を証拠として用意しておいた方がよいかもしれません。
ここでは,未払い給料・給与請求に必要となる証拠について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
未払い給料・給与など所定賃金の請求にはどのような証拠が必要か?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
未払い所定賃金請求における立証
給料や給与など,労働契約で定められた所定労働に対する対価としての賃金のことを所定賃金(所定内賃金)といいます。基本給などと呼ばれることもあります。
未払い給料や給与等の支払いを請求する方法としては,裁判外での交渉をはじめとして,いろいろな方法があります。
もちろん交渉で話を付けるのが望ましいことは間違いありません。しかし,話がつかなければ,最終的には訴訟によって請求する必要があります。そのため,あらかじめ訴訟になることも見越しておく必要があります。
未払い所定賃金を請求する場合には,労働者の側で,以下の要件事実を主張・立証しなければなりません。
- 使用者との間で労働契約を締結したこと
- 所定の労働を提供したこと(労働の提供が終了したこと)
したがって,請求をして交渉をする段階においても,これらの要件事実を立証することができるのか,つまり,証拠を用意できるのかどうかを検討しておく必要があるでしょう。
なお,給料や給与などの所定賃金が支払われていないことは,労働者の側で立証する必要はありません。むしろ,所定賃金を支払ったことを,使用者側で主張・立証しなければならないからです。
労働契約の締結を立証するための証拠
未払い給料・給与など所定賃金を請求するためには,使用者との間で一定の所定賃金を支払う旨の労働契約が締結されていたことを主張・立証する必要があります。
また,実務上は,労働契約の内容として所定賃金の金額・給料等の締日・支払日なども主張・立証するのが通常です。
使用者との間で労働契約を締結したことやその内容については,労働契約書(雇用契約書)を証拠とするのが最も典型的でしょう。または,所定賃金等の労働条件を定めた就業規則を証拠とすることもあるでしょう。
これらが用意できない場合には,入社時に交付される雇用条件を記載した書面などが考えられます。
上記のような書類がないという場合でも,給与明細書に所定賃金の金額や内訳等が記載されている場合が多いので,この給与明細書を,労働契約を締結していたことの証拠として利用することも可能です。
また,銀行振込の記録(通帳の写し)や領収書などによって,賃金の金額や支払日を証明することもあります。
>> 労働契約とは?
労働の提供を立証するための証拠
所定の労働を提供したことについては,使用者側で全面的に争ってくるということはあまりありませんが,念のため,一応の立証はしておくべきでしょう。
ともかく実際に出社していたことさえ分かるような証拠が用意できれば,とりあえずは十分でしょう。
ただし,使用者側が労働の提供を全面的に争ってくるような場合,つまり,まったく働いていないと反論してくるような場合には,ある程度の立証が必要となります。
例えば,所定労働の提供は,出勤簿・タイムカード・業務報告書等によって立証します。これらがない場合には,出勤日・労働時間を記録した証拠を探すことになります。
ご本人で書いていた日記などを証拠とする場合もありますが,さすがにこれだけでは,証拠として弱いでしょう。日記等の内容を補完するような証拠が必要となってきます。
日記等の内容を補完するための証拠としては,同僚の証言やご本人の陳述が必要となる場合もあります。
所定賃金の請求に関する記事
- 未払い残業代等請求に強い弁護士をお探しの方へ
- 弁護士による未払い残業代等請求の法律相談
- 未払い残業代等請求の弁護士報酬・費用
- 未払い残業代等請求(目次)
- 所定賃金(所定内賃金)とは?
- 未払い給料など所定賃金請求手続はどのような流れで進むのか?
- 未払い給料など所定賃金請求では何を主張・立証するのか?
- 未払い給料など所定賃金の内容証明郵便による請求書の書き方
- 休日労働に対する割増賃金とは?
- 未払い休日割増賃金の内容証明郵便による請求書の書き方
- 労働基準法の休日とは?
- 休日労働とは?
- 法定休日・法定外休日
- 法定休日の特定とは?
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
未払い残業代請求のことならLSC綜合法律事務所まで
未払い残業代等請求の実績・経験豊富な弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談・ご依頼をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。
※なお,当事務所にご来訪いただいてご相談をおうかがいいたします。お電話・メールによるご相談は承っておりません。あらかじめご了承ください。
LSC綜合法律事務所
所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
>> 日弁連会員検索ページから確認できます。
アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。
※ 詳しい道案内は,下記各ページをご覧ください。