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労働災害

労働災害とは何かに関するよくあるご質問

※現在,業務過多により労働災害事件についてはご相談・ご依頼の受任を中止しております。悪しからずご了承ください。

労働災害とは,労働者が業務中に傷病を負ったり,場合によっては死亡するというような事故(または事件)が生じることをいいます。

このページでは,労働災害とは何かについてのよくあるご質問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がQ&A形式でお答えいたします。

労災事故による損害賠償のご相談・ご依頼については,労働災害による損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。

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労働災害とは?

Q. 労働災害とは何ですか?
A. 労働災害とは,業務中または通勤中に,労働者が,負傷,疾病,または死亡する事故(または事件)のことをいいます。
Q. どのような場合に生じた事故等が労働災害に当たるのでしょうか?
A. 労働災害という場合,基本的には,業務の遂行中に生じた事故等のことをいいますが,それ以外にも,通勤中に生じた事故等も労働災害に含まれます。
Q. 業務災害とは何ですか?
A. 業務災害とは,業務の遂行による労働者の傷病・死亡事故(事件)のことをいいます。労働災害のメインとなるものです。
Q. 通勤災害とは何ですか?
A. 通勤災害とは,労働者が使用者の指定する労務提供の場所への通勤途中における傷病・死亡事故(事件)のことをいいます。通勤災害も労働災害に含まれると解されています。
Q. 労働災害について,何らかの法的な対処はなされていないのでしょうか?
A. 労働者の権利保障の基本法である労働基準法をはじめとして,労働安全衛生法など各種の法律によって,労働災害予防のための規律がなされています。また,労災被害者の保護のために,労働災害補償保険法も設けられています。
Q. 労働災害の予防のための法律にはどのようなものがありますか?
A. 代表的なものとしては,以下のような法律があります。
  • 労働基準法
  • 労働安全衛生法
  • じん肺法
  • 石綿による健康被害の救済に関する法律
  • 作業環境測定法
Q. 労働災害について使用者が何らかの刑罰を受けることがありますか?
A. はい。労災事故があったにもかかわらず,使用者がそれを労働基準監督署著長に報告せず,または虚偽報告をした場合には,使用者は50万円以下の罰金に処せられることがあります(労働安全衛生法120条5号)。

労働災害が生じたい場合のどのような法的手段をとるべきか?

Q. 労働災害が生じた場合,労働者側はどのような法的手段をとることができるのでしょうか?
A. 労働災害を蒙った場合にまず第一に考えられるのは,やはり,労働保険の労災補償制度に基づく労災給付を請求することです。この労災給付でも損害を填補しきれないという場合には,使用者に対して直接,損害賠償を請求することになります。
Q. 労災補償とは何ですか?
A. 労災補償とは,労働者保護を図るため,労働災害における労働者が被った損害について最低限度の填補を図ろうとする制度のことをいいます。わが国では,労働保険によってこの労災補償制度が設けられており,具体的には,使用者に対して直接損害賠償を請求するよりもはるかに容易な要件によって,損害を填補するための金銭給付を受けることができるとされています。
Q. 労災保険とは何ですか?
A. 労災保険とは,労働者災害補償保険法に基づき,労働者が業務災害または通勤災害によって傷害を負い,疾病にり患し,または死亡した場合に,当該労働者(またはその遺族)に対し,労災補償としての保険給付を行う公的制度です。
Q. 労災保険給付をもらうためには何をすればよいのでしょうか?
A. 労災保険の給付を受けるためには,当該被災労働者が,労働基準監督署長に対して,労災保険給付の請求(申請)をする必要があります。
Q. 労災保険給付申請が労働基準監督署長によって認定されなかった場合,不服を申し立てることはできますか?
A. はい。労災保険給付請求(申請)が労働基準監督署長によって認定されなかった場合,労働者(またはその遺族)は都道府県労働局内の労災保険審査官に対して審査請求をすることができます。その決定にも不服がある場合には,厚生労働省本省内の労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。再審査請求にも不服がある場合には,裁判所に行政訴訟を提起することになります。
Q. 労働災害によって損害を被った場合,使用者に対して損害賠償請求できますか?
A. はい。労働災害によって損害を被った場合,使用者に対して損害賠償を請求することは可能です。
Q. 労災保険給付を受領した場合,別途,使用者に対して損害賠償を請求することはできないのでしょうか?
A. いいえ。労災保険給付を受領した場合でも,別途,使用者に対して損害賠償を請求することは可能です。労災補償による給付と使用者に対する損害賠償請求は,それぞれ矛盾しないと考えられているからです。ただし,実際には,使用者に対する損害賠償は,労災補償の給付金額を差し引かれることになるので,二重取りはできません。
Q. 使用者に対する損害賠償請求にはどのような法的根拠があるのですか?
A. 使用者には,雇用・労働契約について,労働の対価としての賃金を支払うという本来的義務のほかに,信義則上の付随義務として,労働者の安全・健康・衛生に配慮すべき義務があると解されています。これを「安全配慮義務」といいます。この安全配慮義務に違反した場合,使用者は,雇用・労働契約に基づく法的義務を履行していないということで債務不履行責任を負うことになります。労災事件における使用者に対する損害賠償請求権の根拠は,この安全配慮義務違反という債務不履行にあると解されています。

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