未払い深夜割増賃金の内容証明郵便による請求書の書き方
深夜労働に対する深夜手当が支払われなかった場合,まずは深夜手当の支払いの請求書を内容証明郵便で送付するのが一般的です。
ここでは,未払い深夜手当請求のための内容証明郵便の書き方について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
未払い深夜割増賃金の内容証明郵便による請求書の書き方
(著者:弁護士 志賀 貴 )
※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
請求書を送付する意味
労働者は,午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に労働(深夜労働)をした場合,使用者に対して深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)の支払いを請求することができます。
この深夜手当が未払いとなっている場合,まずは請求の第1段階として,使用者に対して請求書を送付するのが通常ですが,これは意味なく送付しているわけではありません。法的な意味があるから請求書を送るのです。
深夜割増賃金などの賃金を請求する権利は,3年で時効により消滅します。つまり,所定の支払い日の翌日から3年が経過すると,消滅時効によって,もはやその深夜手当等を請求できなくなってしまうということです。
消滅時効を止めるためには,消滅時効の更新をしなければなりません。
消滅時効の更新の方法として最も代表的な方法は,訴訟を提起することです。訴訟を提起すれば,深夜手当等の賃金の消滅時効を止めることができます。
しかし,訴訟を提起するためには準備が必要です。消滅時効を中断させるためとはいえ,いきなり訴訟を提起することはできません。
そこで,催告(時効完成の猶予)という制度があります。
催告は,時効更新事由ではありませんが,催告をすると仮に消滅時効の進行が止まり,催告後6カ月以内に訴訟提起等をすれば,催告時に時効更新があったものとして扱われることになります。
その催告の方法としては,使用者に対して請求書を送付するという方法が用いられるのが一般的です。
未払い深夜手当等の請求書を送付するということは,単に使用者との交渉前に請求の意思を明らかにしておくというだけの意味しかないわけではなく,上記のとおり,消滅時効を仮に止めておくという重要な意味があるのです。
未払い深夜割増賃金請求の内容証明郵便
前記のとおり,未払いの深夜手当を請求する場合,まずは,第1段階として,使用者に対して請求書を送付することになります。この請求書は,配達証明付きの内容証明郵便によって送付するのが一般的です。
内容証明郵便とは,その記載内容を郵便局が確認した上で,郵便局がその内容の記載があるものを郵便によって送付したことを証明してくれるという郵便の方法のことをいいます。
この内容証明郵便を使えば,特定の内容で未払いの深夜手当を請求したということを,後々まで証拠として用いることが出来るということになります。
つまり,後で送付された文書には深夜手当のことなど書いていなかったと言われないようにしておくことができるということです。
また,配達証明を付けることによって,その内容証明郵便を,確かに使用者側に配達したということまで証明できるようになります。
配達証明を付ければ,内容だけでなく,深夜手当の請求書を受け取っていないと言われないようにすることもできることになります。
そのため,未払い深夜手当等の請求書は,内容証明に配達証明を付けて郵送するのが一般的なやり方となってくるのです。
なお,内容証明郵便は,文字数や行数,使用できる文字や記号などが厳格に定められており,これに反する場合には受け付けてもらえません。
あらかじめ,内容証明郵便の制限について,郵便局のホームページを確認したり,問い合わせたりしておく必要があります。
未払い深夜割増賃金請求書の記載事項
未払い深夜手当請求書の書き方については,何か特別に定められた書き方というものはありません。
しかし,出来れば,後々に紛争となった場合に備えて,あらかじめ,裁判でも主張が必要とされる事実(要件事実)をある程度は記載しておくべきでしょう。
未払い深夜手当を請求する裁判においては,深夜手当計算の基礎となる賃金の金額や深夜労働をしたことなどを証明しなければなりません。
そこで,内容証明郵便による請求書にも,深夜手当算定の基礎となる賃金の金額に加え,深夜労働をした時間を記載しておくべきでしょう。
ただし,深夜労働をしたことと言っても,裁判の場合と違い,1日1日の深夜労働時間を請求書に書くというのはなかなか大変です。
通常は,合計で何時間深夜労働をしたかを記載することになるでしょう。その上で,請求する未払い深夜手当の金額を明示しておきます。
もちろん,深夜労働を計算するためにはタイムカードなどの証拠が必要になってきますが,それが手元に無いという場合もあるかと思います。
その場合には,やむを得ないので,○年○月○日から○年○月○日までの深夜手当の支払いを求めるとだけ記載しておけば,時効中断としては足りるでしょう。
なお,通常は,期限を定めて支払いを請求することになります。したがって,「何年何月何日までに,○○銀行○○支店 ○○預金 口座番号○○ 口座名義人○○ に振り込む方法によってお支払いください。」と記載します。
未払い深夜割増賃金請求書の記載例
未払い深夜手当の内容証明郵便の記載例は以下のようになります(もっとも,もちろん別の書き方でもかまいません。)。
拝啓
私は,○○年○○月○○日,貴社に入社し,○○年○○月○○日に退社した者です(退社していない場合には,「現在も貴社に勤務している者です。」と記載すれば足りるでしょう。)。
私は,○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までの間,貴社に対し,合計で○○時間の深夜労働を提供したにもかかわらず,いまだ深夜労働に対する割増賃金○○円(金額を算定できない場合には,「○○年○○月分から○○年○○月分までの深夜労働に対する割増賃金」と記載します。)の支払いを受けておりません。
そこで,私は,貴社に対し,深夜労働に対する割増賃金○○円(○○年○○月分から○○年○○月分までの深夜労働に対する割増賃金)の支払いを請求いたします。
つきましては,上記未払いの割増賃金○○円及びこれに対する○○年○○月○○日(未払いが始まった給料日)から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金を,○○年○○月○○日までに(通常は1週間から3週間程度の期間を定めます。),○○銀行○○支店 ○○預金(普通・定期などの別) 口座番号○○ 口座名義人○○ (支払いを希望する口座を記載します。)に振り込む方法によってお支払いください。
仮に,上記期日までにお支払いをいただけない場合には,労働基準監督署への申告,民事裁判の提起または刑事告訴等の法的手段をとる場合がありますので,あらかじめご了承ください。
草々
すでに退職している場合には,上記の第4段落目を以下のように変更してみてください。
つきましては,○○円(未払いの深夜手当と退職日までの年3パーセントの遅延損害金の合計額。)及びうち○○円(未払い深夜手当の額)に対する退職日の翌日である○○年○○月○○日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による遅延損害金を,○○年○○月○○日までに(通常は1週間から3週間程度の期間を定めます。),○○銀行○○支店 ○○預金(普通・定期などの別) 口座番号○○ 口座名義人○○ (支払いを希望する口座を記載します。)に振り込む方法によってお支払いください。
また,タイムカード等の資料の開示も一緒に求める場合には,「本件紛争の早期解決のために,雇用契約書,就業規則,タイムカードなど関連資料の開示を併せて請求いたします。」などの記載を追加してもよいでしょう。
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