賞与・ボーナスとは?
不払い賞与やボーナスを請求するという前に,そもそも「賞与」や「ボーナス」とは何なのでしょうか?ここでは,賞与やボーナスの法的な意味について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
賞与・ボーナスとは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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賞与・ボーナスの意味
会社によっては,給料や残業代などの他に,賞与やボーナスといった特別の給付が支払われる場合が少なくありません。この賞与とかボーナスとかは,法律的にはどういった意味を持っているのでしょうか?
この賞与やボーナスには,その給付の内容によって,いろいろな性質があります。
賞与やボーナスの性質として基本的なものは,まったく会社からの恩給的な意味しか持たないという場合です。恩給的給付としての性質と呼ばれることがあります。
もう1つは,賃金としての性質を持っている場合です。この性質の賞与・ボーナスは,単なる会社からの恩給ではないので,給料や残業代などと同じく,賃金の支払いに関する様々な原則が適用されることになります。
賞与・ボーナスを請求できる場合
賞与やボーナスは,通常の賃金や割増賃金と異なり,労働をしたら法律上当然に発生するというものではありません。
つまり,言い換えると,使用者には,原則として,当然に賞与やボーナスを支払う法律上の義務はないということです。
したがって,労働契約や就業規則などで,賞与・ボーナスを支払うという約束がなされている場合にだけ,使用者にそれらを支払う法律上の義務が発生するということになります。
そのため,労働契約や就業規則で賞与・ボーナスを支払うという規程が無い場合には,例え賞与やボーナスが支払われないとしても,使用者に法的な支払い義務がありません。
したがって,未払い・不払いの問題は起きないということになりますし,無論その支払いを請求することは難しくなってきます。
また,賞与・ボーナスが恩給的な給付にすぎない場合は,この場合もやはり使用者には賞与等の支払いをする法的義務が発生しません。
したがって,賞与やボーナスは,あくまで会社からのプレゼントのようなものですので,例え賞与やボーナスが支払われないとしても,未払い・不払いの問題は起きず,当然支払いを請求することもできません。
ということは,未払い・不払いの賞与やボーナスを請求することができる場合とは,賞与やボーナスの支払いが労働契約や就業規則などで規定されている上,それが「賃金」として扱われる場合であるということになります。
そのため,賞与やボーナスが賃金に該当する性質のものかどうかということは,非常に重要な意味を持ってくることになります。
また,賞与やボーナスが賃金に当たるという場合には,通常の賃金と同様に,法的な支払い義務が発生するだけでなく,労働基準法で定められた減額な支払い原則に従った支払いが必要となってきます。
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