賞与・ボーナスは賃金に該当するか?
賃金として扱われるならば,労働基準法上の規制を受けることになるため,労働者にとっては重要な問題となってきます。賞与やボーナスが法律上の賃金として扱われるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
賞与・ボーナスは賃金に該当するか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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賞与・ボーナスと賃金の問題
賞与・ボーナスは一般的な給料とは異なるものですから,これが賃金に当たるのかどうかは問題となってきます。
この点,賞与・ボーナスは,使用者による恩給的な性格が強いと言われます。
恩給的な性格が強いというのはどういうことかと言うと,賞与やボーナスを支払うか支払わないか,支払うとしてどの程度支払うのかといったことが,使用者の裁量に任されているということです。
使用者の裁量に任されているということは,場合によっては,使用者の決定次第で支払わなくてもよいことになるということです。
他方,賞与・ボーナスが「賃金」に該当する場合は別です。
賃金に該当する場合,使用者は厳格な支払い義務を負うことになりますから,その場合,労働者は使用者に対して,その未払いの賞与やボーナスの支払を請求できるということになります。
そこで,賞与・ボーナスが賃金に当たるのかどうかということが重大な問題となります。
賃金として扱われるならば,賃金として労働基準法上の規制を受け,厳しい支払いの義務が使用者に課せられることになり,また,割増賃金計算の基礎となる所定賃金に含まれることにもなりますから,労働者にとっては重要な問題です。
>> 賞与・ボーナスとは?
賞与・ボーナスの賃金該当性
前記のとおり,賞与・ボーナスが恩給的なものに過ぎない場合には,支払いがなくても,その支払を請求することは難しくなりますが,賃金に該当するという場合であれば,支払を請求することができます。
この点,賞与・ボーナスであっても,就業規則や労働契約などで,支給額や支給条件が明確に定められており,使用者に支払義務が課せられているといえる場合には,賃金に当たると考えられています。
労働基準法の条文でも,賃金とは何かという点について,「賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と規定しており(労基法11条),賞与も賃金に当たる場合があることを明示しています。
もっとも,逆にいえば,支給額や支給条件が定められておらず,使用者に支払義務があるとはいえないような恩給的な賞与・ボーナスは,賃金には当たらないということになります。
賞与やボーナスが賃金に当たるということは,賞与やボーナスの支払いについても厳格な賃金支払いの原則が適用されることになります。
したがって,これら賃金に当たる賞与やボーナスが未払いの場合,賃金と同様に支払いを請求することができるということです。
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