LSC綜合法律事務所の取扱業務イメージ

未払い賞与・ボーナスの請求

未払い賞与・ボーナス請求に必要となる証拠とは?

賞与やボーナスが支払われなかった場合,後々の請求に備えてどのような証拠を用意しておけばよいのでしょうか?

ここでは,不払いの賞与・ボーナス請求のために必要となる証拠について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。

弁護士による法律相談のご予約は 042-512-8890

未払い賞与・ボーナスの請求の立証

賞与やボーナスは,基本的には使用者から労働者に対する恩給的な意味合いが強い給付です。そのため,それを支払うかどうか,支払うとしてどの程度支払うのかについては,使用者に裁量があります。

もっとも,賞与・ボーナスが賃金に当たるという場合は別です。

この場合,使用者にはその賃金たる賞与・ボーナスを支払う義務があるということになりますから,これが支払われなかった場合,労働者はその支払いを使用者に請求できることになります。

したがって,未払いの賞与・ボーナスを請求する場合には,その賞与・ボーナスが賃金に該当するものであることを主張・立証しなければなりません。

どのような場合に,賞与・ボーナスが賃金として扱われるのかというと,就業規則などで支払い額や支給基準・支給条件が明確に定められているものであれば,賃金に当たると考えられています。

そこで,賃金該当性を主張・立証するには,就業規則や労働契約書などにおいて賞与・ボーナスの支給額,支給条件等が定められていたことを主張立証することになります。

また,その就業規則等に定められている賞与・ボーナスの支給条件を満たしていることも主張立証しなければなりません。

このように裁判になった場合には,上記の事実を主張・立証しなければなりません。しかし,これは,裁判になったら用意すればいいというものでもありません。

もちろん,最初は交渉等によって支払いを求めることが多いでしょう。しかし,話し合いがつかなければ,最終的には訴訟によって請求する必要があります。そのため,あらかじめ訴訟になることも見越しておく必要があるのです。

したがって,最初の段階から,立証のことを考えておくべきです。

>> 賞与・ボーナスとは?

未払い賞与・ボーナス請求のための証拠

それでは,不払い賞与・ボーナスの支払いを請求するためには,どのような証拠を用意しておく必要があるのでしょうか?

未払い賞与・ボーナスを請求するためには,前記のとおり,まず第一に,それらが賃金に当たるということを主張・立証しなければなりません。その上で,支給条件を満たしていることを主張立証することになります。

賃金該当性の立証のための証拠

請求する賞与・ボーナスの賃金該当性を立証するためには,前記のとおり,就業規則・労働契約などにおいて退職金の支給基準・支給条件を定められていたことを主張・立証します。

具体的にいえば,証拠として,その旨の定めが記載されている就業規則・雇用契約書・労働契約書を準備しておきます。

これら就業規則等がない場合には,使用者との間の覚書などの書面があればそれを証拠とすることになります。

書面がないという場合には,使用者との話し合いを録音したものなどを証拠とするという場合もあります。また,同僚の方の証言などを証拠とするという場合もあるでしょう。

ただし,他の労働者も賞与・ボーナスをもらっていたからといって,それが証拠となるかというとなかなか難しいところもあります。

なぜなら,賞与・ボーナスなどは,その職務内容や役職によって違いがあり,労働者ごとに支払われる人もいれば,支払われない人もいるという場合が少なからずあるからです。

したがって,他の同僚が賞与・ボーナスをもらっていたということをもって,ご自身にも賞与・ボーナスがあったということを立証しようとする場合には,できる限り,ご自身と立場の近い方を選択する必要はあるでしょう。

支給条件を満たしていることの立証のための証拠

上記のように,一定の基準または条件のもとに賞与・ボーナスを支払う旨の約束があったことを立証できたとしても,さらに,その支給基準・支給条件を満たしていることを立証する必要があります。

この支給基準や条件は,人それぞれですので,一概にどのような証拠が必要であるということはできません。

ただし,一般的には,一定期間勤務していれば,その期間に応じて一定金額を支払うという取り決めが一般的だと思います。

そのような場合には,その一定期間勤務していたことを立証できればよいことになります。交付された給与明細などがあれば十分でしょう(さすがに,この点について争ってくる使用者は,あまりいないと思います。)。

賞与・ボーナスが支払われていないことの立証は不要

なお,賃金に当たる賞与・ボーナスが支払われていないことは,労働者の側で立証する必要はありません。むしろ,それらを支払ったことを,使用者側で主張・立証しなければならないからです。

賞与・ボーナスに関連する記事

弁護士による法律相談のご予約は 042-512-8890

このサイトがお役に立ちましたらシェアお願いいたします。

労働者側の労働事件ならLSC綜合法律事務所まで

労働者側での労働事件でお困りの方,労働事件に精通した弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。

労働者側労働事件・雇用問題の法律相談・ご依頼をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。

>> 弁護士による労働事件・雇用問題の法律問題

LSC綜合法律事務所

LSC綜合法律事務所ロゴ

所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890

>>

代表弁護士 志賀 貴

日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部

>> 日弁連会員検索ページから確認できます。

アクセス

最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。

※ 詳しい道案内は,下記各ページをご覧ください。

弁護士による法律相談のご予約は 042-512-8890

このページの先頭へ