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未払い賞与・ボーナスの請求

未払い賞与・ボーナスの内容証明郵便による請求書の書き方

賞与・ボーナスが支払われなかった場合,まずはこれらの支払いを求める請求書を内容証明郵便で送付するのが一般的です。

ここでは,未払い賞与・ボーナスの請求書の書き方について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。

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未払い賞与・ボーナスの請求書

未払いの賞与・ボーナスを請求する場合,まずは,使用者に対して請求書を送付することになります。この請求書は,配達証明付きの内容証明郵便によって送付するのが一般的です。

内容証明郵便とは,その郵便の記載内容について,郵便局が確認した上で,郵便局がその内容の記載があるものを郵便によって送付したことを証明してくれるという郵便方法のことをいいます。

この内容証明郵便を使えば,郵便局でその郵便の内容を保管してくれることになります。そのため,未払い退職金を請求したということを,後々まで証拠として用いることが出来るということになります。

また,配達証明を付けることによって,その内容証明郵便を,確かに使用者側に配達したということまで証明できるようになります。

そのため,内容証明に配達証明を付けて送付するのが一般的なやり方となってくるのです。

なお,内容証明郵便は,文字数や行数,使用できる文字や記号などが定められており,これに反する場合には受け付けてもらえません。

あらかじめ,内容証明郵便の制限について,郵便局のホームページを確認したり,問い合わせたりしておく必要があります。

>> 賞与・ボーナスとは?

未払い賞与・ボーナスの請求書の記載事項

請求書の書き方については,特に定められた書き方というものはありません。

しかし,この請求書の送付というものは,賞与・ボーナスの請求権の消滅時効を中断させるという意味を持っています。

そこで,出来れば,後に消滅時効が争点となった場合に備えて,あらかじめ,裁判でも主張が必要とされる事実を記載しておくべきでしょう。

未払い賞与・ボーナスを請求する裁判においては,その賞与やボーナスが賃金に該当するものであり使用者に支払い義務があること,そしてその上で,就業規則等に定められている賞与・ボーナスの支給条件を満たしていることを主張立証することになります。

そこで,請求書にも,賞与・ボーナスが賃金に該当すること,具体的には,就業規則や雇用契約書に支給額・支給条件等が明示されていたこと,そして,その支給条件を満たしていることを記載しておくべきでしょう。

なお,通常は,期限を定めて支払いを請求することになります。したがって,「何年何月何日までに,○○銀行○○支店 ○○預金 口座番号○○ 口座名義人○○ に振り込む方法によってお支払いください。」と記載します。

未払い退職金の請求書の記載例

不払い賞与・ボーナス請求書に決まった形式はありません。例えば,以下のような形で書くことになるでしょう。

拝啓

私は,○○年○○月○○日,貴社に入社し,○○年○○月○○日に退社した者です(退社していない場合には,「現在も貴社に勤務している者です。」と記載すれば足りるでしょう。)。

私は,貴社との間で,○○年○○月○○日に賞与として○○円を支払いを受けるとの労働契約を締結したにもかかわらず,いまだ上記退職金の支払いを受けておりません(支給基準や条件がある場合には,その基準・条件およびそれを満たしていることも記載します。)。

そこで,私は,貴社に対し,賞与として○○円の支払いを請求いたします。

つきましては,上記未払い賞与○○円及びこれに対する○○年○○月○○日(不払いが始まった支給日)から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金を,○○年○○月○○日までに(通常は1週間から3週間程度の期間を定めます。),○○銀行○○支店 ○○預金(普通・定期などの別) 口座番号○○ 口座名義人○○ (支払いを希望する口座を記載します。)に振り込む方法によってお支払いください。

仮に,上記期日までにお支払いをいただけない場合には,労働基準監督署への申告,民事裁判の提起または刑事告訴等の法的手段をとることになりますので,あらかじめご了承ください。

草々

また,就業規則・労働契約書等の資料の開示も一緒に求める場合には,「本件紛争の早期解決のために,雇用契約書,就業規則など関連資料の開示を併せて請求いたします。」などの記載を追加してもよいでしょう。

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