未払い退職金請求では何を主張立証すればよいのか(要件事実)
退職金・退職手当を請求するためには,退職金請求権の要件事実として,①使用者との間で労働契約を締結したこと,②退職金を支払う旨の労働契約・合意があること,③退職金の支給基準が定められていること,④労働者が退職したこと,⑤退職金の支給基準を満たしていること,を主張・立証しなければなりません。
ここでは,未払い退職金請求では何を主張立証すればよいのか(退職金請求権の要件事実)について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
未払い退職金請求では何を主張立証すればよいのか(要件事実)
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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退職金請求権の要件事実
裁判(労働審判や訴訟)では,各当事者が法律要件に該当する具体的な事実を主張し,それを証拠によって裏付ける(立証する)ことが必要です。裁判所はそれをもとに判決等の判断を下すことになります。
この法律要件に該当する具体的な事実のことを「要件事実」と呼んでいます。
未払いの退職金・退職手当を請求する場合,特に裁判で請求する場合であれば,労働者の側で退職金請求権の発生原因となる要件事実を主張立証しなければなりません。
退職金請求権の発生原因となる要件事実は,以下のとおりです。
- 使用者との間で労働契約を締結したこと
- 退職金を支払う旨の労働契約(または労使慣行)があること
- 退職金の支給基準が定められていること
- 労働者が退職したこと
- 退職金の支給基準を満たしていること
ご自分に未払い退職金・退職手当を請求する権利があるということを明らかにするためには,最低でも,上記の要件事実の主張・立証が必要となってきます。
>> 退職金・退職手当とは?
労働契約の締結
退職金・退職手当は,労働者と使用者との間の労働契約(雇用契約)に基づいて発生するものです。
したがって,未払い退職金・退職手当を請求するためには,使用者との間で労働契約を締結したことを主張・立証する必要があります。
労働契約の締結は,どの労働契約なのかを特定するために,当事者・契約締結日も主張します。
例えば,「A(労働者)は,B(使用者)との間で,●年●月●日,次の内容で労働契約を締結した。」などと主張するということです。
>> 労働契約とは?
退職金を支払う旨の合意があること
使用者は,労働者に対して退職金を支払うか否かについて裁量権があると解されていません。したがって,使用者は労働者に対して,当然に,労働者に対して退職金を支払わなければならないわけではありません。
使用者が労働者に対して退職金を支払う義務を負うのは,労働契約・就業規則・労働協約において,退職金を支払う旨の合意がある場合に限られるのが原則であると解されています。
したがって,労働者は,退職金請求をするに当たって,労働契約・就業規則・労働協約において,退職金を支払う旨の合意があったことを主張・立証しなければならないとされています。
具体的には,退職金を支払う旨の定めがある労働契約書・就業規則・労働協約書を証拠として立証することになるでしょう。
労使慣行(労働慣行)に基づく退職金請求の場合
前記のとおり,使用者が労働者に対して退職金を支払う義務を負うのは,労働契約・就業規則・労働協約において,退職金を支払う旨の合意がある場合に限られるのが原則です。
もっとも,退職金を支払う旨の労使慣行(労働慣行)がある場合には,労働契約・就業規則・労働協約において退職金を支払う旨の合意が定められていない場合でも,退職金を請求できる場合があると解されています。
労使慣行に基づき退職金を請求する場合には,労働契約・就業規則・労働協約において退職金を支払う旨の合意が定められていることを主張・立証するのではなく,退職金を支払う旨の労使慣行があったことを主張・立証することになります。
例えば,すでに退職した退職者に対して退職金が支払われていたことを立証しなければならないでしょう。
退職金の支給基準が定められていること
前記のとおり,退職金請求権が認められるためには,労働契約・就業規則・労働協約において退職金を支払う旨の合意があること,または,退職金を支払う旨の労使慣行があることが必要です。
もっとも,ただ退職金を支払う旨の合意や労使慣行があるというだけでは,実際にいくらの退職金が支払われるのか算定できませんし,金額の算定について使用者に裁量の余地が残されていることもあります。
そのため,退職金請求権が認められるためには,退職金を支払う旨の合意または労使慣行があるというだけではなく,具体的な退職金の支給条件が定められていることも必要となってきます。
したがって,労働者は,退職金請求をするに当たって,労働契約・就業規則・労働協約または労使慣行において,具体的な退職金の支給条件が定められていることを主張・立証しなければなりません。
具体的には,退職金支給基準が定められている労働契約書・就業規則・退職金規程・労働協約書などで立証します。
労働者が退職したこと
退職金を請求するのですから,当然,労働者としては,自身がすでに退職していることを主張・立証する必要があります。
もっとも,実際の裁判などで,使用者側が退職の事実まで争ってくることはあまりないでしょう。
ただし,解雇の場合でも退職金を支払わらなければならないのかどうかについては一応争いがあります。
そのため,退職した事実自体は争わなかったとしても,それが任意の退職ではなく,普通解雇であるまたは懲戒解雇であるといったような反論がなされることは考えられます。
退職金支給基準を充たしていること
労働契約等で退職金を支払う旨の定めがあり,かつ,具体的な退職金の支給基準が定められていたとしても,その支給基準を充たしていなければ退職金は請求できません。
したがって,退職金を請求する場合には,退職金支給基準を充たしていることを主張・立証する必要があります。
例えば,勤続3年以上でなければ退職金は支払わないという支給基準があるのであれば,3年間以上勤続していたことを主張・立証しなければならないということです。
退職金が支払われていないことの主張立証の要否
「退職金・退職手当が支払われていないこと」は,退職金請求権の要件事実ではありません。
したがって,退職金を請求するにあたって,労働者の側で,退職金が実際に支払われていないことを主張・立証する必要はありません。
むしろ,使用者が「退職金・退職手当を支払ったこと」を弁済の抗弁として主張・立証しなければならないからです。
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