未払い残業代の遅延損害金(遅延利息)とは?
給料・残業手当などの賃金も,支払期日を経過すれば遅延損害金(遅延利息)がつきます。したがって,未払い残業代等を請求する場合には,遅延損害金も併せて請求すべきでしょう。
ここでは,残業代等請求権の遅延損害金について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
未払い残業代等の遅延損害金
(著者:弁護士 志賀 貴 )
※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
遅延損害金(遅延利息)とは?
債務を履行しなかった場合,その債務者は債務不履行責任を負います。この債務不履行の類型の1つに履行遅滞と呼ばれる類型があります。要するに,債務の履行を遅れたことに対する責任ということです。
この履行遅滞による債務不履行責任の1つに,損害賠償責任があります。この履行遅滞に基づく損害賠償金のことを「遅延損害金」といいます。
残業代など賃金請求権を含む金銭債権の遅延損害金は,一定期間におけるその債権元本に対する一定の割合という形で算定されることになります。
要するに,利息と同様,「年〇〇パーセントの割合」という形で金額が計算されるということです。そのため,遅延損害金は「遅延利息」と呼ばれることもあります。
ただし,上記のとおり遅延損害金はあくまで損害賠償金ですから,元本利用の対価である利息とは異なります。
未払い残業代等の遅延損害金
残業代などの賃金も,支払期日(給料日)を過ぎても支払いがなされなければ,履行遅滞に陥ることになります。つまり,遅延損害金が発生するということです。
遅延損害金の基本的は民事法定利率です。民事法定利率とは,民法に規定されている基本となる利率のことです。民事法定利率は,現在,年3パーセントとされています。
また,残業手当等の賃金請求権の遅延損害金については,上記の民事法定利率や商事法定利率のほかに,「賃金の支払の確保等に関する法律」に規定されている特別な利率が適用される場合があります。
「賃金の支払の確保等に関する法律」では,労働者が退職した場合には,退職日の翌日から遅延損害金の利率が年14.6パーセントになると規定されています。
したがって,残業代の遅延損害金の利率は,以下のとおりとなります。
- 支払期日の翌日から退職日まで=年3パーセント
- 退職日の翌日から支払が済むまで=年14.6パーセント
なお,請求書などで遅延損害金を請求する場合には,いつ支払われるか分からないですし,計算も難しいということもありますので,「未払い残業代○○円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年〇〇パーセントの割合による遅延損害金」というような形で記載する場合があります。
2020年4月1日より前に発生した残業代の場合
2020年4月1日に民法が改正され,遅延損害金の利率が上記の年3パーセントに変更されました。
もっとも,2020年4月1日より前に発生した残業代については,改正前の利率が適用されることになります。
具体的に言うと,民法改正前の民事法定利率は,年5分(5パーセント)とされていました。
さらに,使用者が会社である場合には,商事法定利率が適用されるとされていました。商事法定利率とは,商法に規定されている商行為に適用される利率のことで,その利率は年6分(6パーセント)でした。
したがって,2020年4月1日より前に発生した残業代については,残業代の遅延損害金は,以下のとおりです。
使用者が個人の場合
- 支払期日の翌日から退職日まで 年5パーセント
- 退職日の翌日から支払が済むまで 年14.6パーセント
使用者が法人の場合
- 支払期日の翌日から退職日まで 年6パーセント
- 退職日の翌日から支払いが済むまで 年14.6パーセント
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