営業職のサービス残業・未払い残業代請求
営業職・営業マンであっても,時間外労働・深夜労働・休日労働をすれば,残業代等の割増賃金の支払いを請求することができるのが原則です。営業職の方の未払い残業代等請求においては,営業手当には残業代等が含まれているという反論や事業場外労働であるという反論がなされることがあります。
ここでは,営業職・営業マンによる未払い残業代請求・サービス残業問題について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
店長職のサービス残業・未払い残業代請求
(著者:弁護士 志賀 貴 )
※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
営業職でもサービス残業代等を請求できるのか?
営業職・営業マンの方の場合,会社の事業所から出て外回りなどをすることが多く,そのため,内勤の場合よりも労働時間の管理が難しいことは間違いないでしょう。
しかし,営業職の方も労働者であることに変わりはありません。
また,現代では携帯電話などのリアルタイムで更新可能な通信手段はいくつもありますから,あくまで内勤者と比べれば労働時間管理が難しいというだけであって,一般的にみれば,労働時間管理に支障があるとまではいえないでしょう。
したがって,営業職の方の場合であっても,時間外労働をすれば残業代は発生するのが原則です。
このページの以下では,各業種における営業職のサービス残業問題・未払い残業代等請求において,ご質問の多いもの又は実際に争われる可能性のある争点についてご説明していきます。
労働時間に関する問題
未払い残業代等の請求において,労働者側にとって最も重要なことは,実労働時間の立証です。営業職の方の未払い残業代等請求の場合でも,そのことは同じです。
実労働時間を立証するためには,タイムカードや業務日報など出退勤時刻が記載されている書類を証拠として準備しておく必要があります。
タイムカード等がない場合には,会社への入室・退出記録,パソコンの起動・終了時のログ,時刻が記録されている会社との電話・メール・FAXなどのやり取りの記録などを証拠として利用することがあります。
固定残業代・定額残業代(営業手当)
営業職の方の未払い残業代等請求において,使用者側から最も争われる問題点というと,やはり固定残業代(定額残業代・みなし残業)の問題でしょう。
特に多いのは,営業職の場合,基本給とは別に営業手当が支給されていることがよくありますが,この営業手当に残業代が含まれているという固定残業代の抗弁・反論です。
もちろん,労働契約に際して,営業手当に一定時間分の残業代が含まれている旨の説明がなされ,労働者がそれを合意していたのであれば,固定残業代の主張は正当なものとなります。
しかし,実際には,労働契約に際して営業手当に固定残業代が含まれているというような説明は何もされておらず,未払い残業代を請求された後になって,実は営業手当に固定残業代が含まれていた,という後付け的な反論がなされることが少なくありません。
この場合,労働者側としては,営業手当に残業代など含まれていないということを再反論していく必要があります。
労働契約書や就業規則に固定残業代の規定がないことのほか,例えば,営業手当の金額が,使用者側の主張する固定残業時間から算出される金額と一致していないなど,当該営業手当に残業代の実質が認められないことを主張する必要があります。
歩合給・出来高払いに関する問題
営業職の方の場合,その営業成績に応じて歩合給として給与が支給されるという場合があります。
歩合給の場合でも,時間外労働をすれば残業代は発生します。ただし,歩合給の場合には,固定給とは割増賃金の計算が異なるため,その点には注意が必要となります。
また,歩合給の場合にも,歩合給に固定残業代が含まれているという反論がなされることもあります。
ただし,歩合給に固定残業代が含まれているという反論の場合,通常の歩合給部分と固定残業代部分が明確に区分されていないことが多く,明らかに固定残業代の有効要件を満たしていない場合の方が多いといえます。
なお,歩合給などの出来高払い制を採用すること自体は違法ではありませんが,給与の全額が歩合給である完全出来高払い制は違法であると解されています。
事業場外みなし労働時間制
営業職の方の未払い残業代等請求の場合,使用者側から,まれに事業場外みなし労働時間制を採用していたという反論がされることがあります。
事業場外みなし労働時間制とは,労働者が労働時間の全部または一部について事業場外での業務に従事した場合に,労働時間を算定し難いときは,所定労働時間労働したものとみなすという制度です。
もっとも,前記のとおり,通信技術の発展している現在では,たとえ外回りの営業マンであっても,労働時間管理はそれほど難しくありません。
したがって,営業として近隣を外回りをしている程度では,事業場外みなし労働時間制の要件である「労働時間を算定し難いとき」を満たさない場合の方が多いでしょう。
業種別の未払い残業代請求に関する記事
- 未払い残業代等請求に強い弁護士をお探しの方へ
- 弁護士による未払い残業代等請求の法律相談
- 未払い残業代等請求の弁護士報酬・費用
- 未払い残業代等請求(目次)
- 残業代請求に対して使用者側からどのような反論がされるのか?
- 未払い残業代等請求に必要となる証拠とは?
- 業種・職種別の未払い残業代等請求(一覧)
- 飲食業・飲食店の店員の未払い残業代等請求
- 医師(勤務医・研修医)の未払い残業代等請求
- 医師の当直・宿直勤務に残業代等は支払われるのか?
- 医師の宅直・オンコール当番勤務に残業代等は支払われるのか?
- 奈良病院事件判決(大阪高判平成22年11月16日等)とは?
- 歯科医師(勤務医・研修医)の未払い残業代等請求
- 店長職の未払い残業代等請求
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
未払い残業代請求のことならLSC綜合法律事務所まで
未払い残業代等請求の実績・経験豊富な弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談・ご依頼をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。
※なお,当事務所にご来訪いただいてご相談をおうかがいいたします。お電話・メールによるご相談は承っておりません。あらかじめご了承ください。
LSC綜合法律事務所
所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
>> 日弁連会員検索ページから確認できます。
アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。
※ 詳しい道案内は,下記各ページをご覧ください。