飲食業・飲食店店員のサービス残業・未払い残業代請求
飲食業・飲食店の店員・スタッフは,サービス残業・残業代の未払いが多い業種の1つです。特に,チェーン展開している飲食店においては,非常に過重なサービス残業が問題となることが少なくありません。
ここでは,飲食業・飲食店店員のサービス残業・未払い残業代請求について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
飲食業・飲食店店員のサービス残業・未払い残業代請求
(著者:弁護士 志賀 貴 )
※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
飲食業・飲食店におけるサービス残業問題
サービス残業・残業代等の未払いの問題は,業種を問わず発生する問題ですが,各業種のうちでも,飲食業・飲食店の店員やスタッフ等は,特にサービス残業・残業代等の未払いが多い業種といってよいでしょう。
特に,チェーン展開している飲食店では,かなり過重な労働が課されており,しかもサービス残業を強いられている例が少なくありません。
例えば,社会的に問題となった裁判として日本マクドナルド事件があります。また,居酒屋和民やすき屋などでも過重労働が大きな問題となりました。
LSC綜合法律事務所でも,飲食業・飲食店店員の方の未払い残業代等請求を最も多く取り扱っていますが,驚くほどの労働時間であるということも少なくありません。酷使と言っても差し支えないほどです。
しかも,大手の外食飲食店チェーンなどでは,後記のように,固定残業代を定め,タイムカードは打刻させないなど,実に巧妙に残業代請求対策がなされ,しかし非常な長時間労働を強いているという会社もあります。
そのため,未払い残業代等請求も容易ではないということが少なくありません。それだけに深刻な問題ともいえます。
実労働時間の主張・立証
労働基準法においては,残業代等の割増賃金は,「労働時間」に対して支払われるものとされています。より詳しくいえば,実際に働いた労働時間(実労働時間)に対して支払われます。
この実労働時間数は,労働者の側で主張・立証しなければなりません。つまり,どれだけの時間数の時間外労働・深夜労働・休日労働をしたのかということを主張・立証しなければならないということです。
立証とは,証拠によって事実を裏付けるということです。したがって,実労働時間数を裏付ける証拠が必要です。
労働者側にとって,未払い残業代等請求の最大の試練は,この実労働時間数を明らかにする証拠を用意することでしょう。このことは,飲食業・飲食店の店員・スタッフ等の方でも同様です。
実労働時間数の立証においては,タイムカードが重視されます。タイムカードがある場合には,コピーをしたり,写真に撮るなどして,これを用意しておく必要があるでしょう。
タイムカードがない場合には,出勤・退勤時刻が記載されている資料があればそれを証拠とします。例えば,業務日報などです。パソコンの起動・終了時刻のログデータなどを利用する場合もあります。
その他,店舗等への入室・退出時刻の警備記録,駐車場の入場・退場時刻の記録,会社メール・FAXのやり取りの記録,店舗等に監視カメラがあればその映像等を証拠とすることも考えられます。
どの程度の証拠としての価値があるのかは分かりませんが,最近は,出勤・退勤時刻を保存してくれるサービスなどもあるようです。
ご自身で付けている日記等もまったく証拠にならないというわけではありませんが,これだけで実労働時間の主張・立証とするのはかなり難しいでしょう。
やはり,いかに客観的な証拠を集めることができるかどうかが,未払い残業代等請求の成功のカギとなることは間違いありません。
なお,タイムカードや日報等は,後に裁判になった際,相手方から開示してもらえるのが通常ですが,改ざん等のおそれもあります。あらかじめ入手できるのであれば,入手しておくに越したことはありません。
固定残業代(定額残業代・みなし残業代)
未払い残業代等請求においては,使用者側からさまざまな反論がされるのが通常ですが,そのうちでも最も頻繁になされる反論が,「固定残業代(定額残業代・みなし残業代)」の主張です。
ほとんど必ず主張されるといってよいくらい,この固定残業代の抗弁・反論がなされます。飲食業・飲食店の店員・スタッフ等の方による未払い残業代等請求の場合も同様です。
固定残業代の抗弁とは,要するに,支払っている給料のうちに,一定時間分の残業代等も含まれているので,その分はすでに支払い済みであるから支払う必要がない,とする反論です。
固定残業代の抗弁には,残業代等が基本給に含まれているとするタイプ,職務手当等の各種手当が固定残業代であるとするタイプ,年俸に含まれているとするタイプ,歩合給に含まれているとするタイプなど,さまざまな主張があります。
もっとも,いずれの場合であっても,固定残業代が有効となるためには,固定残業代とすることが労働契約の内容となっていること,通常の賃金部分と固定残業代の部分が明確に区分されていること等の要件が必要と解されています。
したがって,固定残業代の主張がされた場合には,固定残業代の要件を満たしていないことを再反論していくことになるでしょう。
なお,仮に固定残業代が有効であったとしても,固定残業代において予定されている時間数を超える部分については,当然に残業代等の支払い義務があります。
管理監督者
飲食業・飲食店のスタッフの方のうちでも,地域マネージャー・店長・管理職等の方の未払い残業代等請求の場合には,前記の問題のほか,使用者側から「管理監督者」の反論・抗弁がなされることがあります。
労働基準法41条1号は,管理監督者については労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外されると定めています。つまり,残業代や休日手当の支払いがされなくてもよいと定めているということです。
そこで,使用者側としては,店長職にある人はこの管理監督者に該当するので残業代等の支払いは必要ないという反論をしてくるのです。
ただし,単に会社の職制上で管理職であるからといって,労働基準法における管理監督者と認められるわけではありません。
労働基準法上の管理監督者というためには,実態として,経営者と一体といえるほどの重要な職務権限をを付与されていること,労働時間等の枠を超えて事業活動をすることがやむを得ないといえること,他の従業員に比べて優遇措置がとられていることが必要と解されています。
したがって,使用者側から管理監督者の主張がなされた場合には,これらの管理監督者の要件を満たしていないことを再反論していく必要があります。
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