未払い残業代請求の基礎知識に関するよくあるご質問
サービス残業・残業代の未払いは労働基準法に違反する違法行為です。
労働者が時間外労働をした場合には,ごくわずかな例外的場合を除いて,必ず時間外労働に対する割増賃金(残業代・残業手当)を支払わなければならないとされています。休日労働や深夜労働の場合にも同様です。
ここでは,未払い残業代等の請求に関する基礎知識について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
未払い残業代請求の基礎知識のQ&A
(著者:弁護士 志賀 貴 )
※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
賃金・割増賃金とは?
- Q. 賃金とは何ですか?
- A. 賃金とは,使用者が労働者に対し,労働の対象(対価)として支払うすべてのものをいいます。給料や残業代などです。
- Q. 割増賃金とは何ですか?
- A. 労働者に時間外労働・深夜労働・法定休日労働をさせた場合,使用者は基礎賃金に一定割合以上で割増した賃金を支払わなければならないとされています。この割増された賃金のことを割増賃金といいます。一般的にいう,残業代(時間外手当・残業手当),深夜手当,休日手当と呼ばれるものです。
- Q. 給料,残業代などの名目でないものも賃金といえる場合がありますか?
- A. はい。名目が何であれ,労働の対償として支払われるものであれば賃金に当たります。したがって,支払われた金銭が,給料・残業代などの名目でなくても,賃金といえる場合はあります。
- Q. 賃金であるかどうかは何を基準に判断するのですか?
- A. それが労働の対償(対価)といえるかどうかによって判断されます。労働の対償であるといえるかどうかは,契約関係,労務の提供の態様など具体的な事実を総合的に考慮して判断されます。
給料・給与の未払い
- Q. 給料・給与とは何ですか?
- A. 一般的に言えば,最も基本的な賃金であり,通常は毎月必ず支払われる労働の対価です。基本給などと言われることもあります。
- Q. 給料・給与は賃金として請求できますか?
- A. はい。むしろ賃金と言えば,この給与・給料がまず第一に挙げられるでしょう。
残業代・残業手当の未払い
- Q. 残業代・残業手当とは何ですか?
- A. 1日8時間または1週40時間を超える労働に対して支払われる賃金のことをいいます。
- Q. 残業代の割増率はどのくらいですか?
- A. 労働基準法上,基礎賃金の1.25倍以上でなければならないとされています。
- Q. サービス残業とはどういう意味ですか?
- A. 残業代をもらわずに残業(時間外労働)をすることです。賃金不払残業と呼ばれることもあります。ただで時間外労働するのですから,使用者に対するサービスと同じである,という意味でサービス残業と呼ばれています。
- Q. 残業代を支払わないことは何らかの罰則に当たらないのでしょうか?
- A. これは罰則があります。すなわち,残業代の未払いに対しては,使用者は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を処せられることがあります。
- Q. 未払い・不払いの残業代を請求するにはどのような方法がありますか?
- A. 最も有効な手段は訴訟と考えますが,その他にも,裁判外の手続であれば,労働組合による交渉,労働基準監督署によるあっせん,弁護士会のADRなどがあります。また,訴訟以外にも,労働審判や調停などの制度も用意されています。
深夜手当の未払い
- Q. 深夜手当とは何ですか?
- A. 午後10時(22時)から翌午前5時までの労働に対して支払われる賃金のことをいいます。
- Q. 深夜手当の割増率はどのくらいですか?
- A. 労働基準法上,基礎賃金の1.25倍以上でなければならないとされています。
- Q. 深夜手当を支払わないことは何らかの罰則に当たらないのでしょうか?
- A. これは罰則があります。すなわち,深夜手当の未払いに対しては,使用者は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を処せられることがあります。
- Q. 未払い・不払いの深夜手当を請求するにはどのような方法がありますか?
- A. 最も有効な手段は訴訟と考えますが,その他にも,裁判外の手続であれば,労働組合による交渉,労働基準監督署によるあっせん,弁護士会のADRなどがあります。また,訴訟以外にも,労働審判や調停などの制度も用意されています。
休日手当の未払い
- Q. 休日手当とは何ですか?
- A. 週1回または4週に1回の法定休日における労働に対して支払われる賃金のこといいます。
- Q. 休日手当の割増率はどのくらいですか?
- A. 労働基準法上,基礎賃金の1.35倍以上でなければならないとされています。
- Q. 休日手当を支払わないことは何らかの罰則に当たらないのでしょうか?
- A. これは罰則があります。すなわち,休日手当の未払いに対しては,使用者は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を処せられることがあります。
- Q. 未払い・不払いの休日手当を請求するにはどのような方法がありますか?
- A. 最も有効な手段は訴訟と考えますが,その他にも,裁判外の手続であれば,労働組合による交渉,労働基準監督署によるあっせん,弁護士会のADRなどがあります。また,訴訟以外にも,労働審判や調停などの制度も用意されています。
賞与・ボーナス・退職金の不払い
- Q. 賞与・ボーナスとは何ですか?
- A. 通常は,給与とは別に,功労や勤務態度などに応じて恩恵的に支払われる金銭のことをいいます。使用者の業績に応じて支払われるという場合も少なくないでしょう。
- Q. 退職金とは何ですか?
- A. 従業員が退職するに際して,その功労や業績,それまでの勤務態度などを勘案して支払われる金銭のことをいいます。
- Q. 賞与・ボーナスが支払われなかった場合,支払いを請求することはできるのでしょうか?
- A. 賞与やボーナスは,原則として,恩恵的なものであるため,仮に支払われなかったとしても支払いを請求することはできません。しかし,支払いを約束していたり,賞与・ボーナス等が賃金に当たると評価できる場合には,支払いを請求することができます。」
- Q. どのような場合に,賞与・ボーナスが賃金であると評価されるのでしょうか?
- A. 就業規則などで支払いの条件や基準などが明確に規定されている場合には,賞与・ボーナスも賃金に当たると考えられています。
- Q. 退職金・退職手当が支払われなかった場合,支払いを請求することはできるのでしょうか?
- A. 退職金や退職手当も,原則として,恩恵的なものであるため,仮に支払われなかったとしても支払いを請求することはできません。しかし,支払いを約束していたり,退職金・退職手当等が賃金に当たると評価できる場合には,支払いを請求することができます。」
- Q. どのような場合に,退職金・退職手当が賃金であると評価されるのでしょうか?
- A. 就業規則などで支払いの条件や基準などが明確に規定されている場合には,退職金・退職手当も賃金に当たると考えられています。
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