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未払い残業代請求

固定残業時間を超えて残業した場合に残業代を請求できるか?

固定残業代(定額残業代)制度をとっている場合に,その予定残業時間を超える残業をした場合に,その超過部分について残業代を請求できるのかが問題となってきます。

ここでは,この固定残業代の予定残業時間を超える時間外労働をした場合に,その超過部分について残業代を請求できるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。

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固定残業代(定額残業代・みなし残業)

固定残業代(定額残業代・みなし残業代)制度とは,一定時間の時間外労働(残業)がなされることを想定し,あらかじめその分の残業代を支払っておくという制度です。

この固定残業代制度も,労働基準法に違反するとまではいえないとされています。時間外労働に対する割増賃金(残業代)が支払われるのであれば,特に問題はないと考えられているからです。

もっとも,固定残業代制度で想定していた一定の時間外労働時間を超えて残業をしたという場合は別です。

このような場合に,労働者は,固定残業で予定されていた残業時間を超えて残業した部分の残業代を請求できるのかが問題となってきます。

たとえば,固定残業代として,月に20時間の残業がなされることが想定されており,20時間分の残業代があらかじめ設定されていたとします。

この事案で,労働者が,月30時間の残業をしたという場合,この労働者は,予定の20時間を超える残業時間=10時間分の残業代を別途請求できるのかという問題です。

>> 固定残業代(定額残業代・みなし残業代)とは?

予定残業時間を超える場合の残業代請求の可否

この,予定残業時間を超えて残業した場合における超過残業時間分の残業代請求の可否については,残業代請求ができると考えることで,ほとんど争いはないといってよいでしょう。

そもそも,固定残業代制度が労働基準法に違反しないという根拠は,固定残業代制度をとっているか,それとも通常のように支払うのかという形態はどうあれ,時間外労働に対する対価として,ちゃんと割増賃金が支払われているという点にあります。

極端な言い方をすれば,残業代さえちゃんと支払われているのであれば,固定残業代制度であろうとなかろうと,労基法上は問題ないという判断がなされるということです。

そうすると,固定残業代制度であるからといって別に特別な扱いをする必要はなく,残業をしたならば,その分の残業代は当然支払われるべきであるということになります。

したがって,固定残業代における予定残業時間を超えて残業をしたならば,その分,残業代は当然に発生し,そして,その支払いを請求できるということです。

前記の例でいえば,労働者は,固定残業の予定時間を超える10時間分の残業代の支払いを請求できるということになります。

>> 時間外労働に対する割増賃金(残業代)とは?

差額は支払わないとの規則等があった場合

前記のとおり,固定残業代制度をとっていたとしても,固定残業代における予定の残業時間を超過する残業時間分については,使用者は残業代を支払わなければなりません。

そこで,問題となってくるのが,就業規則労働契約において,固定残業代で予定している残業時間を超えて残業をしても,その超過部分の残業代は支払わないという規定があった場合です。

このような場合にもなお,残業代を請求できるのかという点が問題になってきます。

この点についても,そのような規定は,時間外労働に対して割増賃金(残業代)を支払わなければならないとしている労働基準法の規定に違反して無効であると考えるべきでしょう。

または,賃金債権の放棄に当たるため,労働者が自由な意思でそれに合意している場合でない限り,無効となると考えることもできるでしょう。

いずれにしろ,固定残業時間を超えて残業をしても,本来の残業代金額と固定残業代との差額は支払わないという就業規則等は効力をもたないという結論になるのが,通常です。

>> 賃金債権を放棄することはできるか?

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