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未払い残業代請求

使用者側から主張される固定残業代の種類とは?

固定残業代(定額残業代・みなし残業代)が有効といえるためには,一定の要件を満たしていなければなりません。

ここでは,この固定残業代(定額残業代・みなし残業代)が有効となるにはどのような要件が必要となるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

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使用者による固定残業代(定額残業代・みなし残業代)の主張

労働者が使用者に対して未払い残業代等を請求をした場合,使用者側からはさまざまな反論がされてくることがあります。

その反論のなかでも,最も多いものの1つが,いわゆる「固定残業代(定額残業代・みなし残業代)」の反論です。

つまり,支払い済みの賃金には,すでに一定時間分の残業代等が含まれていたから,その分の残業代は支払わない(または,その分の賃金は残業代の計算の基礎となる賃金に含まれない)という反論です。

固定残業代制度自体が労働基準法に違反して無効となるというわけではありません。

しかし,実際には,単なる残業代支払い逃れのための口実として濫用されてしまっているというのが現状です。そのため,固定残業代の有効性が争われることは少なくありません。

もっとも,一口に固定残業代といっても,実際には,いろいろな形で使用者側から主張されてきます。それぞれの種類に応じて,有効性を考える必要があるでしょう。

>> 固定残業代(定額残業代・みなし残業代)とは?

基本給に含まれているというタイプ

固定残業代(定額残業代・みなし残業代)の主張の種類の1つに,「基本給に固定残業代が含まれている」というタイプの主張があります。

たとえば,基本給が30万円であったとして,そのうちの5万円は固定残業代である,というような主張です。

前提として,基本給に固定残業代が含まれているということが労働契約の内容となっていなければ,そもそも固定残業代制度は効力を有しません。

また,固定残業代制度が有効と言えるためには,どの程度の割増賃金が支払い済みで,どの程度が未払いなのかを労働者が把握できなければなりませんから,少なくとも,通常の労働時間に対する賃金部分と固定残業部分が明確に区別されていることが必要となります。

そうすると,基本給に固定残業代が含まれているというタイプの場合,労働契約書や労働者に周知されている就業規則等で明確な定めがなければ,通常の労働時間に対する賃金部分と固定残業部分を区別できませんから,固定残業代制度は効力を有しないということになるでしょう。

>> 基本給に固定残業が含まれているとの主張は有効なのか?

各種定額手当に含まれているというタイプ

固定残業代(定額残業代・みなし残業代)の主張の種類の1つに,「各種定額手当が固定残業代である」というタイプの主張があります。

各種定額手当が固定残業代であるというタイプでも,そのことが労働契約の内容となっていなければ,そもそも固定残業代制度は効力を有しません。

また,定額手当が固定残業代であるというタイプの場合には,通常の労働時間に対する賃金部分と固定残業部分が区別されていることにはなりますが,その手当が本当に固定残業代なのかが吟味されなければなりません。

たとえば,固定残業代であるという手当が「固定残業手当」など明らかな名称のものであれば分かりやすいですが,営業手当や店長手当が実は固定残業代である,というような主張も少なからずあります。

その様な場合には,その営業手当や店長手当が本当に固定残業代なのか,残業代としての実質を有しているものなのか,を検討しなければならないでしょう。

>> 定額手当の支給による固定残業代制度は有効か?

歩合給に含まれているというタイプ

固定残業代(定額残業代・みなし残業代)の主張の種類の1つに,「歩合給に固定残業代が含まれている」というタイプの主張があります。

この歩合給に固定残業代が含まれているという主張も,そのことが労働契約の内容となっていなければ固定残業代制度は効力を有しません。

また,通常の労働時間に対する賃金部分と固定残業部分が明確に区別されていることも必要です。

さらに,その歩合給が本当に固定残業代なのか,残業代としての実質を有しているものなのか,を検討しなければならないでしょう。

特に,残業代は労働時間に対して支払われる対価であるのに対し,歩合給は,労働時間に関わらず労働の成果に対して支払われる対価ですから,その歩合給が,成果を基準にして計算されて支払われているものであれば,単なる歩合給であり,固定残業代としての実質を有しているとはいえないことになります。

仮に,成果を基準として計算する部分と労働時間を基準として計算する部分が含まれているとした場合には,通常の労働時間に対する賃金部分,成果に対する賃金部分,固定残業部分がそれぞれ明確に区別されていなければ,やはり固定残業代は効力を有しないということになるでしょう。

なお,歩合給なので残業代は不要であるという主張がなされることもありますが,歩合給であっても割増賃金の支払義務がなくなるわけではありませんので,そのような主張は失当ということになります。

>> 歩合給に固定残業代が含まれているとの主張は有効なのか?

年俸制の賃金に含まれているというタイプ

固定残業代(定額残業代・みなし残業代)の主張の種類の1つに,「年俸制の賃金に固定残業代が含まれている」というタイプの主張があります。

年俸制の賃金に一定の固定残業代を含めるという制度も違法ではありませんが,そのことが労働契約の内容となっていなければ,そもそも固定残業代制度は効力を有しません。

また,他のタイプと同様,年俸制の賃金について,通常の労働時間に対する賃金部分と固定残業部分が区別されていることも,もちろん必要です。

なお,年俸制なので残業代は不要であるという主張がなされることもありますが,年俸制であっても割増賃金の支払義務がなくなるわけではありませんので,そのような主張は失当ということになります。

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