事業場外みなし労働時間制の効果とは?
事業場外みなし労働時間制が要件を満たしている場合,労働者が実際に何時間働いたのかにかかわらず,所定労働時間労働したものとみなされることになります。ここでは,事業場外みなし労働時間制の効果について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
事業場外みなし労働時間制の効果とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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事業場外みなし労働時間制
労働基準法 第38条の2
第1項 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において,労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては,当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより,当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
第2項 前項ただし書の場合において,当該業務に関し,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは,その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
第3項 使用者は,厚生労働省令で定めるところにより,前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
労働基準法では,労働者の労働時間把握が困難な場合や労働者に労働時間管理を委ねる必要がある場合には,労働者が実際に何時間働いたかにかかわらず,あらかじめ定めてある労働時間働いたものとみなすという「みなし労働時間制」が設けられています。
このみなし労働時間制の1つに「事業場外みなし労働時間制」があります(労働基準法38条の1)。
すなわち,事業場外みなし労働時間制とは,事業場外みなし労働時間制とは,労働者が労働時間の全部または一部について事業場外での業務に従事した場合に,労働時間を算定し難いときは,所定労働時間労働したものとみなすという制度です。
つまり,事業場外みなし労働時間制が要件を満たしている場合には,労働者が何時間働いたとしても,その労働時間は所定労働時間であったものとして扱われるということです。
事業場外みなし労働時間制の効果
前記のとおり,事業場外みなし労働時間制が適用されると,労働者の実際の労働時間にかかわらず,その労働時間は所定労働時間として扱われることになります。
たとえば,1日の所定労働時間が8時間とされていた場合,たとえば,ある日の労働者の労働時間が実際は10時間であったとしても,その日の労働時間は8時間として扱われるということです。
他方,たとえば,ある日の実際の労働時間が1時間であったとしても,その日の労働時間は8時間として扱われることになります。
労働時間を所定労働時間と「みなす」というのは,反証をしても覆すことができないということです。
つまり,ある日は1日10時間働いたということを証明しても,その日の労働時間を10時間にしてもらうことはできないことになります。
あくまで,所定労働時間働いたものとして扱われるのです。
通常必要となる時間が所定労働時間を超える場合
前記のとおり,事業場外みなし労働時間制が適用されると,実際に何時間働いたとしても,その労働時間は所定労働時間としてみなされることになります。
もっとも,「当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合」には,所定労働時間ではなく,その業務を遂行するために通常必要となる労働時間がみなし労働時間となります(労働基準法38条の2第1項ただし書き)。
たとえば,ある事業場外業務を遂行するためには,通常10時間必要だったとします。
この場合,所定労働時間が8時間であったとしても,事業場外みなし労働時間制によるみなし労働時間は10時間となるということです。
この通常必要時間は,個々の業務内容によって異なってきますが,できる限り,実際の実労働時間に近づくようにしなければならないと解されています。
したがって,労働者としては,事業場外労働を遂行するために必要となる労働時間が所定労働時間を超えるという場合には,その通常必要時間を主張立証していくことが必要となってくるでしょう。
事業場外みなし労働時間制と残業代
事業場外みなし労働時間制が適用されている場合,労働者の労働時間は所定労働時間とみなされることになります。
この所定労働時間が法定労働時間を超える時間数である場合,その法定労働時間を超える時間分については時間外労働ですから,その分についての時間外労働に対する割増賃金(残業代)を請求できます。
たとえば,所定労働時間が10時間であったという場合であれば,法定労働時間8時間を超える2時間分については,残業代を請求できるということです。
また,所定労働時間が法定労働時間内であっても,通常必要時間が法定労働時間を超えるという場合であれば,その通常必要時間がみなし労働時間となるため,その法定労働時間を超える時間外労働時間分についての残業代を請求できます。
たとえば,所定労働時間は8時間であるけれども,通常必要時間が10時間であるという場合には,10時間がみなし労働時間となりますから,8時間を超える2時間分については,残業代を請求できることになります。
さらに,そもそも事業場外みなし労働時間制が要件を満たしていないために無効であるという場合には,みなし労働時間ではなく,実労働時間に応じて残業代を請求できます。
>> 事業場外みなし労働時間制の場合でも残業代を請求できるか?
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