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未払い残業代請求

事業場外みなし労働時間制の要件とは?

労働者が事業場外で勤務する場合など労働時間が把握しがたい場合には,使用者・会社において,事業場外みなし労働時間制を採用している場合があります。

もっとも,事業場外みなし労働時間制を採用するには,非常に厳格な要件を満たしている必要があります。

ここでは,事業場外みなし労働時間制を採用するにはどのような要件が必要となるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

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事業場外みなし労働時間制

労働基準法 第38条の2
第1項 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において,労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては,当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより,当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
第2項 前項ただし書の場合において,当該業務に関し,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは,その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
第3項 使用者は,厚生労働省令で定めるところにより,前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

労働基準法では,労働者労働時間把握が困難な場合や労働者に労働時間管理を委ねる必要がある場合には,労働者が実際に何時間働いたかにかかわらず,あらかじめ定めてある労働時間働いたものとみなすという「みなし労働時間制」が設けられています。

このみなし労働時間制の1つに「事業場外みなし労働時間制」があります(労働基準法38条の1)。

すなわち,事業場外みなし労働時間制とは,事業場外みなし労働時間制とは.労働者が労働時間の全部または一部について事業場外での業務に従事した場合に,労働時間を算定し難いときは,所定労働時間労働したものとみなすという制度です。

もっとも,このみなし労働時間制は,労働者の実労働時間にかかわらず労働時間を所定労働時間数にみなしてしまうというもので,濫用されてしまうと,労働者に大きな不利益を与える恐れがあります。

そのため,事業場外みなし労働時間制が有効となるためには,以下の要件を満たしていなければならないとされています。

  1. 労働者が労働時間の全部または一部を事業場外で従事したこと
  2. 労働時間を算定しがたいこと

>> 事業場外みなし労働時間制とは?

事業場外労働

事業場外みなし労働時間制が有効となるためには,「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合」でなければなりません。

事業場外とは,使用者による場所的拘束から離れて,具体的な指揮・命令・監督の及ばない場所のことをいいます。

単に通常業務を行う場所ではないというだけでなく,使用者による具体的な指揮や命令が及ばない場所でなければ,事業場外とはいえません。

また,事業場外労働は,労働時間の全部である必要はありません。労働時間の一部だけ事業場外であるという場合でも,事業場外労働に該当します。

ただし,労働時間の一部だけ事業場外労働であるという場合には,その一部についてのみ事業場外みなし労働時間が適用されることになります。

労働時間を算定し難いとき

事業場外みなし労働時間制が有効となるためには,事業場外労働であるというだけでは足りず,その事業場外労働について「労働時間を算定し難いとき」でなければなりません。

つまり,事業場外労働であったとしても,使用者がその労働者の実労働時間を管理・把握できるのであれば,事業場外みなし労働時間制の適用は認められないということです。

この「労働時間を算定し難いとき」とは,「就労実態等の具体的事情をふまえ,社会通念に従い,客観的にみて労働時間を把握することが困難であり,使用者の具体的な指揮監督が及ばないと評価される場合」であると解されます(阪急トラベルサポート事件第一次訴訟第一審判決)。

労働時間を算定し難いときであるかどうかの具体的な判断基準・要素としては,以下の要素が挙げられます。

  • 使用者による事前の具体的指示があったかどうか
  • 労働者による事前の業務予定報告などがあったかどうか
  • 事業場外労働における責任者・時間管理者が指定されているかどうか
  • 労働者による事後の業務内容報告などがあったかどうか
  • 始業・終業時刻が指定されていたかどうか
  • 事業場外労働の前後に出社しているかどうか
  • 携帯電話などによって業務指示または業務報告がされていたかどうか
  • 事業場外労働について労働者に裁量があったかどうか

現在では,携帯電話や電子メールなど,国内・国外を問わずリアルタイムで連絡をとる手段がいくつもあります。そのため,事業場外労働であっても,労働時間を把握することは非常に容易になっています。

そのため,「労働時間を算定し難いとき」と認められる場合は,極めて特殊な状況で労働している場合など,非常に限定された場合に限られるでしょう。

事業場外みなし労働時間制は,すでに歴史的役割を終えた制度であると言われることさえあるほどです。

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