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未払い残業代請求

裁量労働みなし労働時間制の効果とは?

裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)が適用される場合,その対象となる労働者が実際に何時間働いたのかにかかわらず,労使協定等によってあらかじめ定められた労働時間数働いたものとみなされることになります。

ここでは,裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)の効果について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

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裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)とは

労働基準法においては,みなし労働時間制という制度が用意されています。このみなし労働時間制には,「事業場外みなし労働時間制」と「裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)」があります。

裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)とは,一定の業務に就いている労働者について,通常の労働時間の規律を適用せず,あらかじめ定められている労働時間数,労働したものとみなすという制度です。

この裁量労働みなし労働時間制には,さらに,「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があります。

文字どおり,専門業務型裁量労働制は専門業務に就いている労働者に対して適用される裁量労働制であり,企画業務型裁量労働制は企画等の業務に就いている労働者に対して適用される裁量労働制です。

専門業務型と企画業務型では,その適用要件や個別の効果はもちろん異なりますが,その対象となる労働者の実労働時間にかかわらず,あらかじめ定められた労働時間数労働したものとみなすという基本的な裁量労働制の効果においては共通しています。

>> 裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)とは?

裁量労働みなし労働時間制の効果

前記のとおり,裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)が適用されている場合,その対象となる労働者については,実労働時間にかかわらず,あらかじめ定められた労働時間数労働したものとしてみなされることになります。

専門業務型裁量労働制の場合であれば,あらかじめ労使協定によって定められた労働時間数に,企画業務型裁量労働制の場合であれば,労使委員会の決議によって定められた労働時間数に,それぞれみなされるということです。

例えば,労使協定等によってあらかじめ定められている労働時間が8時間であれば,たとえ実労働時間が10時間であっても,その労働者の労働した時間は8時間であったとみなされることになります。

この「みなす」というのは,「推定する」場合と異なります。推定であれば反証があれば覆すことができますが,「みなす」場合には反証があっても覆すことができません。

つまり,実際の実労働時間は10時間であるということを証明したとしても,みなし労働時間が8時間であれば,労働時間数は8時間であったものとして扱われるということです。

なお,裁量労働制であるからといって,時間外労働深夜労働休日労働に対する割増賃金を支払わなくてもよくなるわけではありません。

例えば,労使協定等によって定められたみなし労働時間が1日10時間であるというのであれば,法定労働時間8時間を超える部分=2時間分は時間外労働になりますので,その2時間分の残業代は支払われなければなりません。

この場合,使用者側から,その対象労働者は実際には8時間未満しか働いていないといっても,みなし労働時間制ですので,10時間労働したものとみなされますので,やはり2時間残業したことになり,残業代を支払わなければならないのです。

裁量労働みなし労働時間制における残業代請求

前記のとおり,裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)によって,あらかじめ定められた1日のみなし労働時間が法定労働時間内であれば,労働基準法所定の時間外労働に対する割増賃金は発生しないことになります。

しかし,それは裁量労働制が有効であるという場合です。裁量労働制が無効であれば,労働時間のみなしも生じないので,実労働時間が法定労働時間を超えていれば残業代を請求することができます。

実際,この裁量労働制という制度は,使用者側の残業代逃れのために濫用されていることが少なからずあります。

例えば,どうやっても1日10時間以上は働かなければ終わらないような仕事であるにかかわらず,みなし労働時間を8時間とする裁量労働制を適用しているという理由で残業代を支払ってもらえない,というような場合です。

このような場合には,その裁量労働制が無効であることを主張して,未払い残業代の支払いを請求できないかを検討する必要があるでしょう。

具体的には,使用者側が主張している裁量労働制が労働基準法の要件を満たしているのかどうかを1つ1つ検討していき,要件を満たしていない部分がないかどうかを探していくことになります。

この裁量労働制は,専門業務型も企画業務型も非常に要件が厳格です。したがって,すべての要件を完全に満たしているとはいえない場合が少なからずあります。労働者としてはそこを突いていく必要があるのです。

>> 裁量労働制の場合でも残業代を請求できるか?

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