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未払い残業代請求

裁判による未払い残業代請求に関するよくあるご質問

未払い残業代等を請求する強制力を持つ方法は,裁判所による手続です。

裁判所による手続としては,調停・労働審判・訴訟などがあります。また,付随する手続として,証拠保全・民事保全・民事執行といった手続もあります。

ここでは,裁判手続によって未払い残業代等を請求・回収するための手続について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がQ&A方式でご説明いたします。

裁判による未払い残業代請求権のQ&A

※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。

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裁判所を利用する方法

Q. 裁判所を利用して未払い賃金・残業代等を請求する方法にはどのような手段がありますか?
A. 代表的なものは訴訟です。その他にも,調停や労働審判という手続があります。
Q. 訴訟・調停・労働審判とはどのような制度ですか?
A. 訴訟は,当事者が相互に主張と立証をし,裁判所がそれに基づいて終局的な判断(判決)をするという手続です。これに対して調停や労働審判は,当事者間の話し合いを基本としています。ただし,労働審判では,話し合いがつかなかった場合には,裁判所が労働審判という判断を下します。
Q. 裁判の前に証拠を集めるための手続はありますか?
A. はい。証拠保全という手続があります。
Q. 裁判の前に相手方の財産を押えておく手続はありますか?
A. はい。民事保全という手続があります。例えば,仮差押えなどの手続があります。
Q. 裁判で勝った場合,実際にはどのように未払い残業代などを回収するのですか?
A. 相手方が裁判に基づいて任意に支払いをしてくれればよいですが,そうでない場合には強制的な回収方法をとる必要があります。強制的な解決方法として,民事執行という手続が用意されています。代表的なものは,差押えなどの強制執行です。

労働訴訟

Q. 裁判所を利用して未払い賃金・残業代等を請求する方法として,一番効果的な方法は何ですか?
A. 最も効果的な方法は,やはり訴訟であると思われます。
Q. 訴訟にはどのようなメリットがありますか?
A. 強制的で最終的な判断がなされるという点でしょう。労働審判でも審判という判断がなされることになりますが,異議を申し立てることが可能です。労働審判に対する異議申立てがなされるケースが少なくないことからすると,訴訟にはやはりメリットがあると思われます。未払い残業代等請求の事案は労働審判になじみにくい場合があるということも1つの理由です。
Q. 訴訟にはどのようなデメリットがありますか?
A. 他の手続よりも費用・時間がかかることです。
Q. 訴訟とはどのような手続なのでしょうか?
A. 当事者が相互に事実・法律上の主張・立証をし,これに基づいて裁判所が判決という判断をくだすという手続です。
Q. 訴訟手続はどのように進むのでしょうか?
A. 訴状を提出して訴えを提起することによってはじまります。その後,さまざまな主張をし,書面の証拠(書証)を提出して立証します。書証による立証の不足する部分については,証人(人証)尋問などの証拠調べを行います。主張・立証が尽くされたところで,裁判所による判決がなされます。
Q. 訴訟において話し合いがなされることはないのでしょうか
A. いいえ。訴訟中でも和解の試みがなされるのが通常です。したがって,話し合いの機会はあります。
Q. 未払い残業代等請求の訴訟は,どのくらいの期間がかかりますか?
A. もちろん3か月程度で終了する場合もありますが,やはり最低でも半年以上かかるのが通常と思われます。1年以上かかる場合も少なくありません。

労働審判

Q. 労働審判とはどのような手続ですか?
A. 1人の労働審判官(裁判官)と2人の労働審判員から成る労働審判委員会が,労使間の話し合いを調停しつつ,話し合いがつかなかった場合に,労働審判と呼ばれる決定をくだすという手続です。調停と訴訟の中間的な手続といってよいでしょう。
Q. 労働審判員とはどのような人が選ばれるのですか?
A. 労働審判員は,裁判所外の人で労使紛争に関して専門的な知識を有する人が選ばれます。2人の労働審判員のうち1人は使用者側の専門家であり,もう1人は労働者側の専門家が選任されます。
Q. 労働審判はどのくらいの期間がかかるのですか?
A. 労働審判は,原則として3回までと決められています。2週間から1月に1回の期日が定められますので,申立てから3~4か月ほどで終了します。ただし,必ず3回やらなければならないわけではなく,1回または2回で終了することも少なくありません。その場合には,もっと短い期間で終了することがあります。
Q. 労働審判の手続はどのように進むのですか?
A. 労働審判は,労働審判申立書を提出して申立てをすることによって始まります。労働審判申立書には,主張およびそれを裏付ける証拠も添付します。申立て後,第1回期日の呼出しがあります。期日では,労使双方が主張立証しつつ,労働審判委員会から話を聞かれ,随時調停が行われていきます。3回の期日で話し合いがつかない場合には,労働審判委員会によって労働審判がくだされます。
Q. 労働審判はどこの裁判所でも行っているのですか?
A. いいえ。原則として,各地方裁判所の本庁のみでしか行っていません。ただし,一部の支部(東京地裁立川支部などごく少数)では行っているところもあります。
Q. 労働審判にはどのようなメリットがありますか?
A. 訴訟よりも柔軟な解決が可能であり,しかも,期間もはるかに短くすみます。また,費用も訴訟よりも廉価であるというメリットもあります。事実関係に争いがないような事案であれば,労働審判には大きなメリットがあるといえます。
Q. 労働審判にはどのようなデメリットがありますか?
A. 話し合いが中心となるため,ある程度の妥協が必要です。場合によっては,かなり大幅な妥協を求められる場合もあります。また,労働審判に対しては不服申立てが可能であり,これがなされると,結局訴訟になってしまいます。不服申立てがなされることが少なくないので,初めから訴訟にした場合よりも,かえって時間がかかってしまうということがあります。

労働調停

Q. 労働調停とはどのような手続ですか?
A. 裁判所が労使間の間に入って,話し合いを促進していくという手続です。通常は,裁判所が選任した調停委員によって調停が進められていきます。
Q. 調停の手続はどのように進むのですか?
A. 調停は,調停の申立てによって始まります。申立て後,両当事者が裁判所に呼び出され,交互に調停委員が話をきき,調停委員が相互に相手方に話を伝えるという方式によって手続が進みます。待合室も当事者ごとに別々となっているのが通常ですので,直接対面せずに話し合いを進めることができます。
Q. 調停にはどのようなデメリットがありますか?
A. 一方でも話し合いを拒否すれば調停は不成立となります。そのため,話し合いが期待できない相手方の場合には,時間や費用の無駄となってしまう場合があります。

証拠が手元に無い場合

Q. タイムカード等の証拠がありません。何か証拠を手に入れる方法は無いでしょうか?
A. 裁判所の証拠保全という手続を利用する方法が考えられます。
Q. 証拠保全手続とはどのような手続ですか?
A. 裁判官が,証拠がある可能性が高いと思われる場所に赴き,直接証拠の収集を図るという手続です。
Q. 証拠保全はどのような場合でも認められるのでしょうか?
A. いいえ。証拠保全をする必要性が高く,しかも,指定した場所に証拠がある可能性が高いと認められる場合でなければなりません。そのため,必要性や証拠がある可能性をあらかじめ疎明しなければならないとされています。

あらかじめ財産を確保する方法

Q. 裁判で勝っても財産を隠匿されてしまうおそれがあります。何か方法はありませんか?
A. 裁判所の民事保全手続を利用する方法が考えられます。
Q. 民事保全とはどのような手続ですか?
A. 裁判所の裁判によって,訴訟の前に,勝訴判決がなされて強制執行をする場合に備えて,あらかじめ相手方の財産を「仮に」押えておくという手続です。
Q. どの保全手続を利用するのが効果的なのでしょうか?
A. やはり,隠匿しにくい財産を保全しておくのが効果的でしょう。もっとも効果的な物は,隠匿が困難かつ効果である不動産ですが,預金口座を保全しておくこともよく行われます。
Q. 民事保全はどのような場合でも認められるのでしょうか?
A. いいえ。判決がでていないにもかかわらず他人の財産を押えてしまうのですから,ある程度勝訴が見込まれる場合でなければならず,また,担保を予納することも求められます(決して安くありません。)。そのため,保全する必要性についてのある程度の疎明と担保金の準備が必要となってきます。

強制的な回収方法

Q. 裁判で勝ったのですが,相手方が任意に支払いをしてくれません。未払い賃金・残業代を回収する方法はありませんか?
A. 裁判所の民事執行手続を利用する方法が考えられます。
Q. 民事執行にはどのような方法がありますか?
A. 代表的な方法は,強制執行・差押えです。相手方の財産を強制的に回収・換価して債権に充当してしまうという手続です。
Q. どのような財産に対して執行すればよいのでしょうか?
A. 不動産や預金口座を差し押さえるのが典型的です。所在等が判明しているならば,自動車などの動産も考えられます。また,売掛金などの債権も,相手方や内容が判明しているならば差押えが可能です。

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