未払い残業代等請求に利用できる裁判外の紛争解決手続とは?
未払残業代等請求をするための手段として,さまざまな手続が用意されています。ここでは,未払い残業代等請求に利用できる裁判外の紛争解決手続について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
未払い残業代等請求に利用できる裁判外の紛争解決手続とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
労働基準監督署の利用
労働事件を解決する機関として,まず第一に考えられるのが,労働基準監督署でしょう。
文字どおり,労働基準法等の定める労働の基準が守られているかどうかを監督する官公署です。労働問題全般を扱っており,未払い残業代等請求の労使紛争も含まれます。
労働基準監督署には,労働者に代わって未払い賃金・残業代・賞与などを回収する権限はありません。
しかし,労働基準法違反を申告することで,労働基準監督署から使用者に対して是正勧告をしてもらうことにより,使用者に間接的に未払い賃金等の支払いを促すことが可能です。
また,労働基準監督署は,単なる是正勧告だけでなく,労働基準法違反行為が犯罪に該当する場合には,検察庁に送検することもできます。
この犯罪としての送検はかなり強力な威嚇力となりますが,実際に送検されることはかなり稀です。大半の場合は是正勧告をするというところまででしょう。
なお,労基署の労働相談は,監督官ではなく,非常勤職員が担当している場合もあります。
紛争調整委員会の利用
労使間の労働紛争(個別労使関係紛争)を解決するために,各都道府県労働局の下部機関として設けられた機関が紛争調整委員会です。
各都道府県労働局は労働紛争の解決のための助言や指導を行うほか,当事者からの申し出によって,紛争調整委員会によるあっせんを行うことがあります。申し出は,労基署や各地の労働局が窓口となります。
紛争調整委員会は,労働問題に精通した学識経験者や弁護士などによって構成されており,この委員会が当事者間の紛争のあっせんを行います。
専門家が間に入るため,当事者同士での話し合いよりも合理的な解決が可能となる反面,合意に強制力がないため実効性に欠ける場合がないとはいえません。
労働委員会の利用
未払い残業代等を請求するための裁判外手続として,労働委員会の利用も考えられます。
労働委員会は本来労働組合と使用者との間の争議を解決する機関ですが,各地方公共団体に設置されている労働委員会では個別の労働者と使用者との間の労使紛争についてもあっせんや仲裁などが行われていますところが大半です。
地方自治体の利用
未払い残業代等を請求するための裁判外手続として,地方自治体を利用することも考えられます。
都道府県などでは労働相談が行われており,東京都など,自治体によっては労使間のあっせんを行っているところが多くなってきています。
労働組合の利用
労働組合を利用するという方法もあるでしょう。会社に労働組合があれば,そこに相談し労使交渉をしてもらうということも可能です。
ただし,労働組合がどれほど使用者に対して力をもっているかが問題となってきます。使用者側となれ合いのような関係になってしまっている労働組合では,実効力は期待できないでしょう。
ADRの利用
前記のような機関のほかに,各地の弁護士会でも,労働紛争に関するADR(裁判外紛争処理手続)を用意しています。これは弁護士会が選任した弁護士が間に入って労使間の紛争を調整するというものです。
専門家である弁護士が仲裁を行うため,労使間で直接話し合いを行うよりも合理的な提案がなされ,話し合いがスムーズに進むことがあります。
弁護士の利用
上記の各機関の制度を利用するというのとは意味が違いますが,弁護士に未払い残業代等請求を依頼する方法があります。
特に,証拠が十分でない場合や専門的な法的知識が必要となるような場合には,専門家である弁護士の協力を得る必要があるでしょう。
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