未払い残業代等請求に必要となる証拠とは?
未払い残業代等を請求するためには,タイムカードなどの各種の証拠を集めておくことが重要となります。
証拠がまったくなければ,請求をすることは難しくなってきます。したがって,少しでも証拠がある方がよいことは間違いありません。
裁判の場合はもちろん,交渉を有利に進めるためにも証拠があるかどうかは非常に重要なのです。
これらの証拠は勤務中にできる限り収集しておく方が望ましいでしょう。場合によっては,最終手段として,裁判所の証拠保全手続を利用するという場合もあり得ます。
このページの以下では,未払い残業代等請求に必要となる証拠の収集について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
未払い残業代等請求に必要となる証拠とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
未払い残業代等請求に必要となる証拠
未払い残業代等を請求する場合,やはり残業代が発生しているという証拠が必要となってきます。
裁判によって請求するという場合だけでなく,交渉の場合でも,交渉を有利に進めるためには,証拠があった方がよいことは間違いありません。
どのような証拠が必要となってくるのかというと,当然,個々の事案によって異なってはくるのですが,やはり基本となるのは,以下の証拠でしょう。
労働条件を明らかにするための証拠
未払い残業代等を請求するためには,まず,そもそもどのような労働条件で勤務していたのかということを明らかにしなければなりません。したがって,労働条件を明らかにできる資料が証拠として必要となってきます。
労働条件は,通常,労働・雇用契約書や就業規則(賃金規程という名称などが付けられている場合もあります。)に規定されているはずですので,これらを準備しておく必要があります。
労働・雇用契約書がそもそも作成されていないという場合や,就業規則が作成されていないまたは開示されないという場合には,給与明細・使用者から交付された書面・メールなどによって,労働条件を推測するという場合もあり得ます。
労働時間を明らかにするための証拠
時間外労働・休日労働・深夜労働をどの程度したのかということも明らかにする必要があります。そのための証拠としては,タイムカードが代表的でしょう。
タイムカードが無い場合には,それ以外に実労働時間を記録した資料等があればそれを証拠として用意しておく必要があります。業務日報等で出退勤時刻を記載しているものがあれば,それを証拠とします。
それすらなければ,別の証拠を用意する必要があります。
たとえば,パソコンを使用する業務であれば,パソコンの起動終了時刻のログを,長距離ドライバーであればタコメータ記録を,出退勤時刻を管理人や警備員に届け出ている場合等にはその出退勤の警備記録や防犯ビデオ映像を、それぞれ証拠としたりするような場合もあります。
場合によっては,退勤時に上司にFAXやメールなどを送ることによって,退勤時刻が記録されるようにしておくという方法も考えられます。
いずれもない場合には,なかなか立証が難しくなるでしょう。その場合には,たとえば,同僚の方などに証言をしてもらうということも考えられます。
残業代が支払われていないことの立証は不要
「残業代・残業手当が支払われていないこと」を,労働者の側で立証する必要はありません。つまり,立証責任がないということです。
なぜなら,残業代・残業手当を支払ったかどうかについては,使用者側が「残業代・残業手当を支払ったこと」を主張・立証しなければならないからです。
労働基準法所定の割増率と異なる割増率の立証
使用者との間で,時間外労働に対しては労働基準法所定の1.25倍以上の残業代を支払う旨の合意があった場合には,それを示す労働契約書や就業規則などを証拠とすることになります。
証拠の収集の方法
未払い残業代等を請求するためには,前記のような証拠が重要となってきます。したがって,これらをどのように集めるのかということが重大な問題となるでしょう。
退職前に証拠を準備しておく必要性
未払い残業代等請求に必要となりそうな証拠は,退職前・勤務中に準備しておくのが望ましいといえます。
就業規則・タイムカード等は,退職などする前に,あらかじめコピーをしておくのが望ましいでしょう。
コピーが難しいようであれば,スキャンして画像データとして保存しておくか,または,携帯電話などで写真を撮っておくべきです。
雇用・労働契約書は,通常は同じものが2通作成されて,1通は渡してもらえるはずですが,そうでなければ,写しをもらっておくか,やはり上記のようにコピー・写真撮影などをしておくことになります。
その他の記録は,勤務中などにコピー等をするのは難しいかもしれません。
ただし,パソコンの起動終了時刻のログなどは比較的容易に取り出せます。
ログは一定期間が経過すると自動的に無くなってしまったり,会社によってはログを定期的に消去しているところもあると聞きますので,あらかじめ準備しておいた方がよいでしょう。
退職後の証拠の開示請求
就業中・退職前に証拠を用意できなかったとしても,退職後に,弁護士が必要証拠の開示を要求すれば,開示をしてくれるのが一般的です。
それでも開示がなされない場合には,訴訟や労働審判などを提起した後に,裁判所から開示を求めてもらえば,大半の場合は開示に応じてくれるでしょう。
ただし,あくまでこれは一般的には開示に応じてくれるというだけです。必ずそうなるというわけではありません。現に,裁判後も頑強に資料開示に応じなかった会社もごくわずかですがあります。
その場合には,後述の証拠保全手続を利用するということも考えられます。
証拠保全手続の利用
前記のとおり,一般的に未払い残業代等請求に必要となる証拠は,弁護士から相手方に開示を求めれば,開示に応じてくれますが,そうでない場合も,もちろんあり得るでしょう。
そのような場合に備えて,「証拠保全」という裁判手続があります。これは,裁判官が,証拠があると推測される場所に直接赴いて,証拠の開示を求めてくれるという手続です。
裁判官が突然やって来るということで,相手方に与えるプレッシャーは大きなものがあるでしょう。
証拠開示において,開示拒否をするという事例はあまり聞きません(ただし,全くないわけでもありません。当事務所においても証拠保全において開示拒否をされたという事例が1件だけですがありました。)。
証拠保全の手続において,裁判官から証拠の開示命令が発せられ,それにもかかわらず相手方が開示拒否をした場合には,その後訴訟等になった場合に,こちらの主張が真実であるとみなされるなどの不利益が相手方に課せられることがあります。
ただし,証拠開示手続をするためにも余分な費用は掛かってしまいます。
また,証拠保全をする高度の必要性がなければ,証拠保全申立てが認められないという場合もあります。証拠保全は,やはり最後の手段というべきでしょう。
>> 証拠保全手続とは?
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