残業代等請求においてタイムカード等の証拠がない場合にどうすればよいか?
未払いの賃金・残業代等を請求しようという場合に,それを証明するためのタイムカード等の証拠が手元に無いという場合は少なくないと思います。
ここでは,そのような証拠が手元にない場合にどうすればよいのかについて考えます。
残業代等請求においてタイムカード等の証拠がない場合にどうすればよいか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
証拠の必要性
未払い賃金・残業代・賞与・退職金などを請求する場合,最終的には裁判で請求するということを考えておく必要があります。しかし,裁判では,証拠が必要です。
ところが,未払い残業代等請求でもっとも問題となるのは,この証拠が手元に無いという場合です。証拠が無いと,裁判では決定的に不利となってしまいます。
したがって,未払い賃金・残業代などを請求する場合には,出来る限り証拠を集めておく必要があるということになります。
しかし,そう簡単にはいかないというのが実情です。使用者側が証拠を開示してくれなかいという場合も少なくありません。
そこで,証拠が手元に無い場合どうすればよいのか?ということが,非常に切実な問題となってきます。
特に,労働・雇用契約書,就業規則,給与・賞与明細,タイムカードは,円滑に未払い賃金・残業代を請求するためには,必須の証拠と言ってよいでしょう。
使用者が開示してくれない場合
未払いの賃金や残業代等を請求する際,一緒に上記の労働・雇用契約書,就業規則,給与・賞与明細,タイムカードなどの関連書類も開示するよう請求するのが一般的です。
これらの書類は個人情報ですから,原則論を言えば,当然使用者側はこれらの書類を提出しなければならないはずです。
しかし,実際には,上記のような書類がちゃんと作成されて存在するはずなのに,使用者側が開示してくれないという場合があります。というよりも,少なくないでしょう。
弁護士が代理人となって労働・雇用契約書,就業規則,給与・賞与明細,タイムカード等の開示を請求すると開示してくれる,と言う場合はもちろんあります。
しかし,いろいろ言い訳を考えて,断固として開示しないという使用者もいることは確かです。
そのような証拠が開示されない場合に備え,証拠保全という手続が用意されています。裁判所が主体となって,未開示の証拠を取ってきてもらえるという手続です。
もちろん裁判所が介入する手続ですから,利用するための条件は厳格です。
しかし,使用者側の証拠が保管されている場所に,裁判官が自ら赴いて開示を請求してくれるという手続ですから,強力な手続であることは間違いありません。
経験上,この証拠保全手続をとって相手方が証拠を開示しなかったということはほとんどありませんでした(ただし,1件だけ,証拠保全を拒絶した使用者がいました。訴訟提起後に最終的には開示に応じましたが,そのような使用者もいるということです。)。
使用者側が前記の労働・雇用契約書,就業規則,給与・賞与明細,タイムカードなどを開示してくれない場合,この証拠保全手続を利用することは検討に値するでしょう。
>> 証拠保全手続とは?
証拠自体が作成されていない場合
前記のとおり,使用者側が証拠を開示してくれない場合には,証拠保全手続をとることによって解決する場合があります。
しかし,それ以上に問題となるのは,そもそも労働・雇用契約書,就業規則,給与・賞与明細,タイムカードなどの書類が作成されていないという場合です。
この場合には,そもそも証拠資料が無いのですから,証拠保全手続をとることができません。
したがって,労働・雇用契約書,就業規則,給与・賞与明細,タイムカードなどに代わる証拠があるかどうかを考える必要があるということになります。
労働条件などについては,契約書類や就業規則などが無いと立証は難しいですが,例えば,同僚の方の証言やメールや書面のやり取りなどによって立証することになります。
給与明細等が発行されないという会社はあまりないと思いますが,まったくないというわけではありません。その場合には,給与・賞与などが振り込まれた銀行口座の履歴や領収書などによって,金額や支払日などを立証することになるでしょう。
もっとも困難なのが,労働時間の立証です。タイムカードがあれば決定的ですが,これが無いという場合には,その立証は圧倒的に難しくなります。
例えば,業務報告書・日報などや,残業時間中に作成したメールやFAXの送信履歴,パソコンの立ち上げ時間と終了時間のデータ,防犯カメラの映像,管理人の方の証言や入退出の記録, 証言などによって,立証するほかありません。
ご自分の日記なども場合によっては証拠となる場合があります。さすがに,日記などだけでは証拠として弱いので,それを補完する証拠が必要となってきます。日記等を裏付ける資料の収集が必要となってくるわけです。
これらの予備的・補助的な証拠の収集のためにも,もちろん証拠保全手続を利用することは可能です。
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