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未払い残業代請求

未払い残業代請求の争点に関するよくあるご質問

未払い残業代等の請求も法的な請求ですから,いくつかの法律的な争点が存在します。具体的には,残業代請求の消滅時効,付加金,固定残業代,管理監督者,変形労働時間制などの争点があります。

ここでは,未払い残業代等請求の争点について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。

未払い残業代請求の争点のQ&A

※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。

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消滅時効

Q. 消滅時効とは何ですか?
A. ある権利が行使されないという事実状態が一定期間継続した場合に,その権利が消滅するという制度のことをいいます。つまり,ある請求権を行使しないまま一定期間が経過してしまうと,その請求権を行使できなくなってしまうということです。
Q. 残業代の請求権は何年で時効消滅するのですか?
A. 支払日から2年が経過すると時効消滅します。
Q. 消滅時効を止める方法はないのでしょうか?
A. 「中断」という措置をとることにより時効を止めることができます。中断がなされると,それまでに進行してきた時効期間がすべてリセットされ,中断の時から再度初めにもどって時効が進行することになります。つまり,いったん中断すれば,また2年が経過しない限り,残業代等請求権は時効消滅しなくなるということです。
Q. どのような場合に消滅時効が中断するのですか?
A. 代表的な方法は,訴訟を提起する方法です。また,使用者が未払い残業代等があることを認めた場合や支払いの猶予を求めた場合なども時効が中断します。
Q. 請求書を送っただけでは,消滅時効は中断しないのですか?
A. 裁判外での請求は「催告」と呼ばれ,正式な時効中断事由ではありません。しかし,一応の時効中断効果はあるとされており,催告から6か月以内に中断事由があれば,その催告時にさかのぼって時効が正式に中断されるものとされています。要するに,6か月は時効の進行が猶予されるということです。

付加金

Q. 付加金とは何ですか?
A. 未払い残業代等を訴訟によって請求した場合に,それらの未払い金のほかに,制裁として,裁判所によって使用者に支払いが命じられる金銭のことをいいます。
Q. 付加金として認められる金額はどのくらいですか?
A. 残業代等割増賃金の未払い金と同額とするのが通常です。
Q. どのような場合に付加金が認められるのですか?
A. 明確な基準は今のところ定まっていません。しかし,裁判例には,付加金の支払いを免除する特段の事情のない限り付加金の支払いが命じられるというものがあります。ただし,実務的には,付加金が認められないという例も少なくありません。
Q. 付加金の一部だけしか認められないということもあるのでしょうか?
A. はい。解釈上は争いがありますが,実務上は,付加金の一部のみを認める裁判も認められている傾向にあります。
Q. Q. 労働審判でも付加金を請求できますか?
A. 労働審判では,付加金は認められないのが通常です。もっとも,付加金の除斥期間内に請求をしなければならないことから,労働審判においても(最終的には認められないのですが)付加金を請求すること自体は可能であると解されています。

賃金の減額

Q. 賃金を使用者が一方的に減額することは許されるのでしょうか?
A. いいえ。もちろん許されません。賃金額の減額は不利益変更に当たります。したがって,賃金減額には,労使間での合意,就業規則の変更及び周知,または,労働協約の変更が必要です。
Q. 使用者から賃金減額に応じないならクビにすると言われ,賃金減額に合意してしまいました。このような場合でも合意があったといえるのでしょうか?
A. いいえ。賃金減額のための労使間の合意とは,「労働者の自由な意思」に基づく合意でなければならないとされているからです。
Q. 配点・降格人事によって賃金が減額されました。このような賃金の減額は許されるのでしょうか?
A. 就業規則に,配点・降格の条件が定められており,その条件を満たしていること,かつ,そのような就業規則の規定がそもそも合理的であると認められる場合にのみ,そのような賃金減額が認められると考えられています。

労働時間の主張・立証

Q. 労働時間は,どの程度詳細に主張・立証すべきなのでしょうか?
A. できる限り具体的に主張立証しなければなりません。つまり,●月●日は●時●分から●時●分,というように主張立証しなければならないということです。
Q. 労働時間の立証には,どのような証拠が有効なのでしょうか?
A. やはりタイムカードのように労働時間を克明に記録した証拠が有効です。ただし,それ以外でも,時刻を明らかに証明できるような書類があれば,それでもかまわないでしょう。
Q. タイムカードが会社にあるため見ることができません。残業代等を請求することはできないのでしょうか?
A. このような場合には,まずは会社宛てにタイムカードなどの労働時間を記録した書類の開示を請求することになります。それでも開示されなければ,証拠保全手続を検討した方がよい場合もあります。
Q. そもそもタイムカードなどの書類が存在しないのですが,そのような場合でも残業代等を請求することはできるのですか?
A. 難しいことは間違いありませんが,タイムカード等以外でも労働時間がわかるような書類があれば,残業代等請求をすることは可能です。日記等でも,その内容を補強するような別の証拠があれば,労働時間立証の一応の証拠として認められる場合はあり得ます。

固定残業代・定額残業代

Q. 基本給のなかに一定時間分の残業代が含まれていたから,残業代は支払わないと言われました。このような主張が認められるのでしょうか?
A. 必ずしも認められるわけではありません。
Q. 固定残業代・定額残業代はどのような場合に認められるのでしょうか?
A. 現在確定した基準はありませんが,一般的に,基本給の部分と固定残業代等の部分とが明確に区分され,しかもその内容を労使間で合意しており,かつ,固定部分を超える残業等をした場合には差額をきちんと支払うということも合意している場合でなければ,固定残業代の主張は認められないと考えられています(東京高判昭和62年11月30日を参照。)。
Q. 1日2時間分の固定残業代を基本給に含むという契約はしています。しかし,それを超える残業をしているという場合,固定残業2時間分を超える部分を請求することはできるのでしょうか?
A. はい。もちろん請求することができます。

管理監督者

Q. 管理監督者には残業代等を支払わなくてよいのですか?
A. はい。労働基準法上の管理監督者に当たる人に対しては,残業代や休日手当を支払わなくてよいものとされています(ただし,深夜手当は支払う必要があります。)。
Q. どのような立場の人が管理監督者に当たるのですか?
A. 使用者と一体といえるほどの地位・権限を有し,労働時間についてもまったくの自由裁量で,しかも,その地位・権限にふさわしい待遇を受けている人が,労働基準法にいう管理監督者に当たると考えられています。要するに,一般的にいう「役員」クラスの人のことをいうといってよいでしょう。
Q. 飲食店の支店の店長ですが,私も管理監督者に当たるのでしょうか?
A. 上記の基準に当てはまっていれば管理監督者に当たるでしょう。ただし,会社経営には何の権限も持っていないとか,さらに上の上司の指揮命令監督を受けているとか,人事権もないとか,労働時間が決められているとか,給与も一般従業員と同レベルであるとかの事情があれば,管理監督者とはいえないでしょう。
Q. 管理監督者であるとされる例は多いのでしょうか?
A. いいえ。まったくないとは言いませんが,役員クラスで無い限り,大半の場合,管理監督者と認められることは少ないと思われます。

変形労働時間制

Q. 変形労働時間制とはなんですか?
A. ある特定の一定期間(1月単位,1年単位)を定めておき,その期間内で平均した労働時間が週40時間以内であれば,労働基準法に違反するものではなくなるという制度のことです。例えば,ある1週を特定し,その週の月曜から木曜までは1日10時間労働だけれども,金曜から日曜までは休日と定めておけば,例え月曜から木曜までは1日8時間を超えるとしても,その特定期間の時間外労働等であれば,残業代を支払わなくてよいという制度です。
Q. 変形労働時間制は,就業規則にそれを採用するとの記載があれば認められるのでしょうか?
A. いいえ。変形労働時間制の適用には厳格な要件があります。労働時間を変形する期間を明確に特定しなければならず,しかもその期間内の各日についてどのくらいの労働時間を課すのかを明示し,就業規則での規程が必要(1年単位の場合は労働協約まで必要)です。

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