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未払い残業代請求

労働者がやっておくべき未払い残業代請求の事前対策

最近では,使用者側でも「未払い残業代請求対策」などと称して,各種の対抗策を用意してくるようになりました。

したがって,労働者側でも,将来的に未払い残業代請求をするつもりがあるのかどうかは別として,万が一そうなったときのために,あらかじめ一定の事前対策・準備をしておくに越したことはないでしょう。

このページの以下では,労働者が未払い残業代請求の前にやっておくべき事前の対策・準備について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。

※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。

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使用者側の未払い残業代請求対策の内容

未払い残業代請求をするに当たって,労働者側でどのような対策や準備を行っておけばよいのかということを考えるためには,まず,労働者から未払い残業代請求をした場合に,使用者がどのような対策をとってくるのかを検討しておく必要があります。

使用者側からの未払い残業代請求に対する対策・反論としては,大きく2つに分けることができます。1つは労働時間についての反論であり,もう1つは各種の法的制度を採用していたという主張です。

>> 残業代請求に対して使用者側からどのような反論がされるのか?

労働時間についての反論

労働者による未払い残業代請求で最も争いになるのは,やはり,労働時間(時間外労働時間・休日労働時間・深夜労働時間)などです。

これに対抗するには,労働時間を明らかにできる証拠を用意しておく必要があります。具体的にいえば,タイムカードや業務日報など出勤・退勤時刻が記載されている書類を用意しておく必要があるということです。

また,労働時間を明らかにできる証拠があったとしても,使用者側からは,労働時間について,所定労働時間より前の出勤は単なる就業準備であり労働時間には含まれない,所定労働時間より後の時間は労働時間ではない,所定の休憩よりも多くの休憩をしていた,などの反論がなされることが少なくありません。

そのため,労働者側の対策として,所定労働時間より前または後に労働をしていたことを明らかにできるような事情や証拠や,休憩時間以外に休憩をしていたことはないという事情や証拠もそろえておけると望ましいでしょう。

各種の法的主張に関する反論

未払い残業代請求においては,労働時間以外にも,使用者側からは,各種の法的制度を採用していたので,残業代等を支払う必要はない,または減額されるべきであるという反論がなされることがあります。

たとえば,以下のような法的主張がなされることがあります。

  • 管理監督者である
  • 固定残業代(定額残業・みなし残業)制度を採用していた
  • 変形労働時間制を採用していた
  • 裁量労働制を採用していた
  • 事業場外みなし労働時間制が適用される

これらの使用者側の主張が認められると,残業代が支払われなかったり,または残業代の金額が減額されるという場合があります。

したがって,未払い残業代請求をする場合には,これらの法的主張に対する対策として,これらの法的主張を覆すことができるような事実や証拠を容易・準備しておく必要があるでしょう。

労働時間の主張立証に関する労働者側の事前対策・準備

前記のとおり,未払い残業代等請求においては,残業時間・休日労働時間・深夜労働時間など,労働時間について使用者側から争われることが大半です。

したがって,労働者側としては,その対策として,ご自身が,時間外労働・休日労働・深夜労働をした時間を明らかにできる証拠・書類をできる限り用意・収集しておく必要があります。

最も端的な証拠といえば,やはりタイムカードでしょう。タイムカードがあるのであれば,是非,コピーや写真撮影をしておくべきです。

なお,全体が分かるように,表裏とも写しをとっておいてください。できれば,写しは,A4版とし,表面で1ページ,裏面でい1ページというようにしておくと便利です。

タイムカードが無いという場合には,業務日報など出退勤時刻の記載のある書類等を用意しておく必要があります。

それも無いという場合には,出勤・退勤時刻に会社・事業所からFAXやメールを使用者または管理者宛てに送っておくなどして,記録に残るようにしておく必要があるでしょう。

場合によっては,使用者側との話し合いの内容を録音しておくなどの準備もしておくべきです。

>> 未払い残業代等請求に必要となる証拠とは?

各種法的主張に対する労働者側の事前対策・準備

前記のとおり,労働者から未払い残業代請求をした場合,使用者側からは,以下のような法的主張が反論としてなされることがあります。

  • 管理監督者である
  • 固定残業代(定額残業・みなし残業)制度を採用していた
  • 変形労働時間制を採用していた
  • 裁量労働制を採用していた
  • 事業場外みなし労働時間制が適用される

したがって,労働者側としては,これらの主張が事実であればともかく,そうでないのであれば,これらの主張が事実でないということを明らかにするまたは推認させ得る事実や証拠を集めておかなければなりません。

管理監督者であるとの主張に対する対策

使用者側から,管理監督者であったので残業代等を支払う必要はないという主張がなされる場合があります。

管理監督者の主張が認められることはあまりありませんが,念のため,管理監督者ではないという主張や証拠を集めて対策しておくべきでしょう。

たとえば,労働時間が決められていたこと(労働契約書・就業規則・タイムカードなど),社員を採用する権限がなかったこと,他の一般社員と同様の給与体系であったこと(労働契約書・就業規則・タイムカード・給与明細など)を準備しておく必要があります。

>> 管理監督者とは?

固定残業代(定額残業代・みなし残業代)の主張に対する対策

使用者側から,固定残業代(定額残業代・みなし残業代)制度を採用していたという反論がなされることは,非常に多いです。

労働者側から,固定残業代制度は採用されていなかったという反論をするのであれば,そのような説明がなかったことを明らかにするため,労働契約書・就業規則・給与明細などを準備しておく必要があります。

場合によっては,使用者側と話し合いをしたときの録音記録やメール等の送信・受信記録を残しておくべきでしょう。

>> 固定残業代とは?

変形労働時間制の主張に対する対策

変形労働時間制を採用するためには,労働基準監督署への届出が必要です。これがなければ,変形労働時間制を採用しているとはいえません。

そこで,もし取得できるのであれば,労基署へ提出してある書類の写しなどを準備しておくのが望ましいでしょう。

また,就業規則等への記載も変形労働時間制の要件とされていますので,労働契約書・就業規則などは収集しておくべきです。

裁量労働制の主張に対する対策

使用者側から裁量労働制の主張がなされることは,あまりありません。なぜなら,裁量労働制は要件が厳しく,これを採用できる職種が限定されているからです。

仮に裁量労働制が主張される可能性があるという場合には,職務内容を明らかにできる証拠をそろえておく必要があります。

たとえば,それまでに行ってきた業務内容を記録した業務日報や,労働契約書など職務内容を明らかにする書類,場合によっては,同じ仕事をしている従業員の方の協力などを用意しておく必要があるでしょう。

事業場外みなし労働時間制に対する対策

この事業場外みなし労働時間制の主張が使用者側からなされるということも,裁量労働制の場合と同様,あまりありません。やはり,適用要件が厳格だからです。

仮にこの事業場外みなし労働時間制の反論が使用者側からなされる可能性があるという場合には,事業場外で勤務していたとしても,使用者からの指示・命令を受けていたということを明らかにする資料や証拠を準備しておく必要があります。

>> 事業場外みなし労働時間制とは?

事前の弁護士への相談

前記のとおり,もし未払い残業代請求をするような事態になった場合に備えて,各種の対策や準備をしておくことは必要なことでしょう。

もっとも,具体的にどのような対策・準備をしておけばよいのかは,それぞれのご事情によって異なってきます。

そして,具体的にどのような対策・準備をしておけばよいのかについては,法律の専門家である弁護士にご相談されるべきです。

東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士が,直接ご相談やご依頼を承っております。

もし未払い残業代請求をお考えの方,場合によっては請求をするかもしれないという方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。

>> 弁護士による未払い残業代請求のご相談

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