退職後でも未払い残業代等を請求できるのか?
未払いの残業代等があるものの,会社に在職中に請求するのは気が引ける,という場合があるかと思います。その場合,会社を退職した後でも未払い残業代等を請求できるのかということが問題なってくるでしょう。
結論をいえば,退職後であっても未払い残業代等を請求できます。むしろ,退職後に請求される方が一般的でしょう。ただし,注意しておかなければならない点もあります。
このページの以下では,退職後でも未払い残業代等を請求できるかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
退職後でも未払い残業代等を請求できるのか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
退職後でも未払い残業代請求できるか?
会社在職中に,その会社・使用者に対して未払い残業代請求をするというのは,なかなか気がひけるものです。会社内に味方になってくれる労働組合等があれば別ですが,そうでなければ,なかなか勇気がいるでしょう。
そこで,会社を退職した後に未払い残業代等を請求できるのかということが問題となってきますが,まったく問題ありません。当然に,退職後であっても未払い残業代等を請求することは可能です。
むしろ,未払い残業代等を請求する方の多くが,退職後に行っているものと思われますし,LSC綜合法律事務所でこれまでにお取り扱いさせていただいた案件も,そのほとんどが退職後の請求ですので,ご安心ください。
もし会社退職後に未払い残業代等を請求したいという方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
退職後に残業代請求する場合の注意点
前記のとおり,退職後に未払い残業代請求をすることは可能です。ただし,いくつかの点には注意をしておく必要があります。
残業代請求権の消滅時効
未払い残業代等を請求する権利も債権です。したがって,一定期間が経過すると時効によって消滅してしまいます。つまり,請求できなくなるということです。
未払い残業代等の請求権は「2年」で時効消滅します。この2年の起算点は,各賃金・給与の支給日です。
そうすると,月給制であれば,1月経過するごとに,その2年前の未払い残業代請求権が時効消滅していくことになります。
退職前に残業代請求をした場合には,時効を中断させることができるので,中断後の未払い部分も含めると2年分以上を請求できる場合がありますが,退職後では時効中断しても2年分が限界ということになります。
したがって,退職後に未払い残業代等を請求する場合には,退職前に請求する場合よりも請求できる金額が減ってしまう可能性があるということには注意をしておいた方がよいでしょう。
残業代請求のための証拠の収集
未払い残業代等請求をするためには証拠が必要です。ところが,タイムカード・就業規則などの重要な証拠の多くは,会社内で保管されているのが通常でしょう。
在職中であれば,これらの証拠をご自身で手に入れることが可能かもしれません。
しかし,いったん退職してしまうと,会社内に立ち入れなくなってしまうので,これら会社内に保管してある証拠を入手することが難しくなります。
したがって,退職後に未払い残業代等を請求する場合には,証拠の入手が難しくなってしまうおそれがあるということも注意が必要です。
できれば,退職する前に,必要となる証拠はできる限り揃えておいた方がよいでしょう。
どのような証拠をそろえればよいのか等について弁護士に相談したいという方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
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