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未払い残業代請求

残業代が支払われない管理監督者とは何か?

労働基準法上,管理監督者の地位にある労働者に対しては,時間外労働をさせても時間外割増賃金(残業代)を支払わなくてよいものとされています。

ここでは,この残業代が支払われない管理監督者とはどのような人のことをいうのかについて考えます。

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管理監督者とは

労働基準法では,労働者時間外労働法定休日労働をした場合,使用者はその労働者に対して,基礎賃金に一定率で割り増しをした割増賃金(残業代・休日手当)を支払わなければならないと定めています。

ところが,例外として,労働基準法41条2号によれば,「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」については,同法に定める労働時間休日休憩の定めは適用されないものとされています。

この労働基準法41条2号に定められている労働時間・休日・休憩の定めが適用されない「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」のことを「管理監督者」と呼んでいます。

労働時間・休日・休憩に関する定めが適用されないということは,管理監督者に対しては,時間外労働に対する規制やそれに対する割増賃金(残業代)の支払い,休日労働に対する規制やそれに対する割増賃金(休日手当)の支払いの定めも適用されなくなるということです。

したがって,使用者は,この管理監督者に当たる労働者に対しては,残業代休日手当を支払う必要が無いのです。

なお,よく誤解されているのは,深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)のことです。

上記のとおり,管理監督者に適用されないのは時間外労働と休日労働の規定だけですから,管理監督者であっても,深夜手当については支払いの必要があります

>> 労働時間・休憩・休日規定の適用が除外される労働者とは?

名ばかり管理職・店長の問題

前記のとおり,労働基準法41条2号の管理監督者に対しては,時間外労働や法定休日労働をさせたとしても,使用者は割増賃金を支払わなくてもよいとされています。

そこで,この規定を使用者が濫用して,労働基準法上の管理監督者に当たらないため残業代等を支払わなければならない労働者に対しても,管理監督者であるから残業代等を支払わないという対応がなされる場合があります。

労働基準法上の管理監督者に当たらないにもかかわらず,管理監督者のように残業代の支払いだけはされない管理職であることから,この問題のことを「名ばかり管理職」「名ばかり店長」の問題と呼ぶことがあります。

>> 名ばかり管理職問題とは?

管理監督者の該当性

未払い残業代等請求においては,この管理監督者に該当するのか否かが争われることが少なくありません。そのため,どのような場合に管理監督者であると認められるのかということが問題となってきます。

そもそも事業主に代わって他の労働者の労働時間等の労務管理を行う地位にあるような労働者は,自分の労働時間を自分でコントロールすることができる地位にあり,また,そのような地位にあるために通常の労働者よりも高い待遇を受けているのが一般的です。

そのため,そのような労働者に対しては労働時間や休日の規制を適用する必要がないことから,管理監督者として,労働時間や休日の規制が適用されず,残業代や休日手当の支払いも求められないのです。

そのような趣旨からすれば,管理監督者というためには,単に名目が管理職であるというだけでは足りないというべきです。

管理監督者であるというためには,少なくとも,労務管理の指揮監督権限があること,自己の労働時間をコントロールする権限が与えられていること,一般の労働者よりも高い待遇を受けていることが必要となってくるでしょう。

この管理監督者に該当するかどうかの基準については,まだ明確な基準を示した最高裁判所の判例はありません。

もっとも,各種の通達があり,裁判例としても,いくつかの下級審裁判例があり,すでにある程度は確立した基準が存在しているといってよいでしょう(日本マクドナルド事件,東和システム事件など)。

上記のとおり,実際の訴訟においても,この管理監督者性が争われることは少なくありませんが,管理監督者性が認められ残業代を支払わなくてもよい,という判決がなされることはあまりないでしょう。

>> 管理監督者性の判断基準とは?

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