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未払い残業代請求

管理監督者に関する平成20年9月9日厚生基発0909001号とは?

残業代を支払わなくてよい管理監督者であるかどうか判断の参考となるものとして,「多店舗展開する小売業,飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」(平成20年9月9日厚生基発0909001号厚生労働省労働基準局通達)があります。

ここでは,この「多店舗展開する小売業,飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」(平成20年9月9日厚生基発0909001号厚生労働省労働基準局通達)について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

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管理監督者性の判断基準

労働基準法41条2号は,管理監督者の立場にある労働者に対しては,労働時間休日休憩に関する規制が適用されず,時間外労働に対する割増賃金(残業代)休日労働に対する割増賃金(休日手当)を支払わなくてもよいと規定しています。

そのため,労働者の方による未払い残業代等請求においては,この管理監督者性が争われることが少なくありません。

そこで問題となるのは,当該労働者の方が本当に上記労基法41条2号の管理監督者に該当しているのかどうかという点です。実は,この管理監督者性の判断基準については,まだ最高裁判所の裁判例がないため,完全に確立した判断基準がないというのが現状です。

もっとも,管理監督者性の判断基準については,行政通達や下級審裁判例においていくつかの基準が設けられており,実務的には,これらの通達や下級審裁判例を参考として,ある程度の判断基準が定まってきているといってよいでしょう。

その参考となる通達の1つに,「多店舗展開する小売業,飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」(平成20年9月9日厚生基発0909001号厚生労働省労働基準局通達)があります。

>> 管理監督者の判断基準とは?

平成20年9月9日基発0909001号の基準

前記のとおり,残業代を支払わなくてよい管理監督者に当たるかどうか(「名ばかり管理職」の問題)の判断の参考となる通達の1つに,「多店舗展開する小売業,飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」(平成20年9月9日厚生基発0909001号厚生労働省労働基準局通達)があります。

この通達は,日本マクドナルド事件判決を受けて発せられた通達です。

上記通達は,管理監督者性の判断について,以下のような要素を提示しています。

これらの考慮要素は,管理監督者性の判断において有用であることは間違いありません。ただし,この通達には,後記のとおり,問題点もないわけではありません。

「職務内容,責任と権限」についての判断要素

  • 店舗所属の従業員(アルバイト等)の採用に関する実質的権限・責任の有無・程度
  • 店舗所属の従業員(アルバイト等)の解雇に関する実質的権限・責任の有無・程度
  • 部下の人事考査への関与の有無・程度
  • 店舗の勤務割表作成や残業命令などの実質的権限・責任の有無

「勤務態様」についての判断要素

  • 遅刻・早退に対する制裁等不利益取扱いの有無
  • 実質的な労働時間の裁量の有無・程度
  • 部下と同様の勤務態様か否か

「賃金等の待遇」についての判断要素

  • 基本給・役職手当等による優遇措置の有無・程度
  • 一般従業員との賃金総額の差異の有無・程度
  • 長時間労働をした場合の時間単価

>> 平成20年9月9日厚生基発0909001号通達(厚労省サイト)

平成20年9月9日基発0909001号の問題点

「多店舗展開する小売業,飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」(平成20年9月9日厚生基発0909001号厚生労働省労働基準局通達)は,前記のとおり,管理監督者性の判断の要素として非常に参考となるものではあります。

しかし,問題点がないわけではありません。それは,この通達が,前記考慮要素について優先順位を付けているという点です。

上記通達は,前記1の「職務内容,責任と権限」についての判断要素と前記2の「勤務態様」についての判断要素のうちの「遅刻・早退に対する制裁等不利益取扱いの有無」については「重要な要素」と位置付けていますが,それ以外の要素については「補強要素」にとどまるものとしています。

つまり,前記各要素のうちでも重要視されるものとそうでないものがあるという考え方をとっているということです。

しかし,労働時間の裁量や他の労働者との差異,賃金面での優遇の有無などを考慮しなくては,真に管理監督者といえるかどうかは判断できないはずです。それにもかかわらず,これらの要素を補強的なものにすぎないといってしまうのは,労働基準法の趣旨に反するおそれがあります。

その点が,この通達の問題点であり,実際に,この通達が出された後に,労働者側から多くの批判が加えられました。

そのため,厚生労働省では,上記通達発布後すぐに,この通達についてのQ&Aを設置し,「今回の通達で示した要素は、いずれも重視すべき要素ですが,その中でも『重要な要素』は,監督指導において把握した実態を踏まえ,これらの事項すら満たされていないのであれば,管理監督者性が否定される可能性が特に大きいと考えられる逸脱事例を強調して示したものです。」との回答をしています。

若干苦しい言い訳のようにみえないでもないですが,いずれにしろ,厚生労働省においても上記通達の問題点を認め,実際にはそれぞれの考慮要素について優劣関係はないものとして取り扱っていると考えてよいでしょう。

実際,日本マクドナルド事件等の裁判例では,上記通達の要素も考慮していますが,それぞれの要素について優劣関係があるものとして取り扱われていません。

>> 平成20年9月9日付け基発第0909001号に関するQ&A(厚労省)

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