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未払い残業代請求

管理監督者性の判断における職務権限の付与とは?

残業代や休日手当を支払わなくてもよい管理監督者性の判断のための要素の1つとして,経営者と一体といえるほどの重要な職務権限が与えられていたかどうかが問題となることがあります。

ここでは,この管理監督者性の判断における経営者との一体性・職務権限の重要性について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

管理監督者性の判断における職務権限の付与とは?

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管理監督者性の判断基準

労働者からの未払い残業代等の請求に対して,使用者側から当該労働者は労働基準法41条2号の管理監督者であるとの反論がされることがあります。

この管理監督者に該当すると認められた場合,その労働者に対しては,時間外労働に対する割増賃金(残業代)や休日労働に対する割増賃金(休日手当)を支払わなくてもよいことになります。

そのため,労働者としては,管理監督者であるとの反論を争っていく必要があります。

もっとも,どのような場合に管理監督者に該当するのかについては,条文に明確な規定がされておらず,また最高裁判例はありません。

ただし,これまでの下級審裁判例や行政通達等によって,実務上は,以下のような一定の判断基準・判断要素が定まってきています。

  1. 経営者と一体といえるほどの重要な職務権限を有しているかどうか
  2. 勤務態様が労働時間規制になじむものであるかどうか(出退勤の自由があるかどうか)
  3. 賃金その他の面において一般従業員よりも優越しているかどうか

>> 管理監督者性の判断基準

職務権限の付与という判断要素

前記のとおり,管理監督者性の判断要素の1つとして,「経営者と一体といえるほどの重要な職務権限を有していること」が挙げられます。

管理監督者に労働時間や休日の規制が適用されないことの理由の1つは,その管理監督者が,経営者と一体といえるほどの重要な職務権限を付与されているため,労働時間の制限を超えて活動をしてもやむを得ないといえることにあります。

そのため,経営者との一体性が,管理監督者性の判断の要素の1つとされているのです。

この経営者との一体性については,人事労務に関する権限に限定されるのか,または,人事労務権限だけに限定されず,およそ幅広く使用者・会社における経営に関わる権限一般も含まれるのかということが問題となります。

学説では,人事労務の権限さえ与えられているのであれば,管理監督者性の判断における経営者との一体性があるといってよいという考え方があります。

もっとも,裁判例では,明確に人事労務権限に限定されると言っているものはあまりありません。

ただし,実際の認定においては,やはり,人事労務権限が与えられていたかどうかということももちろん問題となっています。

したがって,経営者との一体性という判断要素については,やはり人事労務権限を中心としてどのような経営に関わる重要な権限が与えられていたのかということを考えていく必要があります。

労働者側の反論

管理監督者性の主張は,未払い残業代等請求に対する抗弁に当たります。

したがって,管理監督者に該当することを,使用者の側で主張・立証しなければなりません。したがって,労働者としては,使用者側の反論を待って,それに対して,再反論を行うことになります。

使用者側からの「経営者との一体といえるほどの重要な職務権限を与えていた」という主張に対して労働者側として行う反論は,もちろん,経営者と一体といえるほどの重要な職責や権限を与えられていなかったという点です。

そのためには,実際にどのような業務を行っていたのか,どのような権限を与えられていたいのかということを主張していく必要があります。

たとえば,人事労務に関していえば,従業員等を採用する決定権限があったのか,従業員等を解雇する決定権限があったのか,従業員等の賃金などの労働条件やシフトなどを決定する権限があったのかなどを主張していくことになります。

従業員等の採用・解雇・シフトの決定などを考えるという業務があったとしても,それを最終的に承認する立場の人が他にいるのであれば,決定権限があるとまではいえませんので,経営者と一体的な権限があるとはいえないでしょう。

また,その他の権限についても,たとえば,店舗などの責任者であっても,当該店舗の運営方針などについて自由に決めることができ,それについて他の立場の人の承認も不要であるというような場合でなければ,経営者と一体的とはいえません。

さらに,他の一般労働者と同じような業務を行っていたとすれば,他の一般労働者と区別できるような管理監督者とはいえませんから,その点についても主張する必要があります。

労働者としては,これらの事実を主張していくことになるのです。

結局,経営者と一体性があるといえるような場合というのは,従業員でありながらも役員に匹敵するような立場であったといえるほどの場合に限られるといってよいでしょう。

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