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未払い残業代請求

管理監督者性の判断における勤務態様の裁量権とは?

残業代や休日手当を支払わなくてもよい管理監督者性の判断のための要素の1つとして,労働者の勤務態様が労働時間規制になじむものであるのかどうかが問題となることがあります。

ここでは,この管理監督者性の判断における労働時間規制との親和性について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

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管理監督者性の判断基準

労働者からの未払い残業代等の請求に対して,使用者側から当該労働者は労働基準法41条2号の管理監督者であるとの反論がされることがあります。

この管理監督者に該当すると認められた場合,その労働者に対しては,時間外労働に対する割増賃金(残業代)や休日労働に対する割増賃金(休日手当)を支払わなくてもよいことになります。

そのため,労働者としては,管理監督者であるとの反論を争っていく必要があります。

もっとも,どのような場合に管理監督者に該当するのかについては,条文に明確な規定がされておらず,また最高裁判例はありません。

ただし,これまでの下級審裁判例や行政通達等によって,実務上は,以下のような一定の判断基準・要素が定まってきています。

  1. 経営者と一体といえるほどの人事労務権限を有しているかどうか
  2. 勤務態様が労働時間規制になじむものであるかどうか(出退勤の自由があるかどうか)
  3. 賃金その他の面において一般従業員よりも優越しているかどうか

>> 管理監督者性の判断基準

労働時間規制との親和性という判断要素

前記のとおり,管理監督者性の判断要素の1つとして,「勤務態様が労働時間規制になじむものであるかどうか」が挙げられます。

管理監督者に労働時間や休日の規制が適用されないことの理由の1つは,その管理監督者が,経営者と一体といえるほどの重要な職務権限を付与されているため,労働時間の制限を超えて活動をしてもやむを得ないといえることにあります。

そのため,そのような重要な職務権限と職責のある管理監督者の勤務態様は, そもそも労働時間の規制それ自体がなじまないといえます。

そこで,当該労働者の勤務態様からして労働時間規制になじむものであるかどうかが,管理監督者性の判断の要素の1つとされているのです。

労働時間規制になじむ勤務態様であるといえるのであれば,管理監督者性を否定する方向に働きますし,労働時間規制になじまない勤務態様であるというのであれば,管理監督者性を肯定する方向に働くことになります。

どのような場合に,当該労働者の勤務態様が労働時間規制になじむといえ,またはなじまないといえるのかについては,個別具体的な事情に応じて考えるほかありません。

とはいえ,最も重要なことは,労働時間について裁量権があったこと,もっと具体的に言えば,「出退勤の自由があったかどうか」という点でしょう。

もっとも,労働時間規制になじまない勤務態様というものはかなり限られてくることは間違いありません。

>> 労働時間とは?

労働者側がすべき反論

管理監督者性の主張は,未払い残業代等請求に対する抗弁に当たります。したがって,管理監督者に該当することを,使用者の側で主張・立証しなければなりません。

労働者としては,使用者側の反論を待って,それに対して,再反論を行うことになります。

使用者側の主張する労働時間規制になじまない勤務態様であったという主張に対する労働者側として行う反論は,もちろん,労働時間規制になじむ勤務態様であったということです。

そして,前記のとおり,最も重要なことは出退勤の自由があったのかどうかという点です。

出退勤の自由

管理監督者に該当するということは,労働時間や休日の法規制が適用されないということです。

つまり,何時間労働しようとも残業代などは支払われませんが,逆に,1日に5分しか労働しなかったとしても,使用者は何も言えない制度であるということです。

したがって,もし本当に管理監督者にあたるのであれば,当然,その労働者については,出退勤の自由が保障されていたはずなのです。

もしそれがなされていなければ,そもそも使用者としても当該労働者の勤務態様は労働時間管理になじむものであると認識しており,管理監督者として扱うつもりはなかったと言っているようなものです。

そこで,管理監督者性を争う労働者側として,労働時間規制になじむ勤務態様であったことを明らかにするために,出退勤の自由がなかったことを主張していく必要があります。

たとえば,所定労働時間が決められていたこと,労働時間がタイムカードや業務日報等で管理されていたこと,遅刻や早退をするとペナルティを課されていたことなどを主張・立証していくことになります。

その他の勤務態様

この出退勤の自由があったのかどうかということのほかに,勤務態様についても具体的に反論をして,労働時間で測れないような重要な職務権限のある業務を行っていなかったことなども主張することもあるでしょう。

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