名ばかり管理職・名ばかり店長とは?
労働基準法上の管理監督者に該当しないにもかかわらず.肩書きなどを理由に管理監督者に当たるとして残業代等を支払わないという問題のことを「名ばかり管理職」「名ばかり店長」問題と呼んでいます。
ここでは,この名ばかり監督者・名ばかり店長の問題について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
名ばかり管理職・名ばかり店長とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
名ばかり管理職とは?
労働基準法41条2号によれば,「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」については,同法に定める労働時間・休日・休憩の定めは適用されないものとされています。
これを「管理監督者」と呼んでいます。
つまり,管理監督者に該当する労働者については,時間外労働に対する割増賃金(残業代)や休日労働に対する割増賃金(休日割増賃金)の規定も適用されなくなり,労働者が時間外労働や休日労働をしたとしても,使用者は,これらに対する割増賃金を支払う必要がないということです。
もっとも,労働基準法所定の管理監督者に当たるかどうかは,後述のとおり,形式的に管理職の肩書を有しているかどうかだけではなく,実質的にみて,管理監督者といえるだけの権限を有しているか,それに見合った待遇を受けているかどうかで判断しなければならないとされています。
ところが, 使用者のなかには,このような実質的判断をせずに,単に課長とか部長とか職制上の名称や肩書だけで管理監督者に当たると判断して,残業代や休日手当などを支払わないという対応をする使用者・会社があります。
上記のように,実際には労基法の管理監督者に該当しないにもかかわらず,名目だけで管理監督者に当たると勝手に判断して,使用者が残業代や休日手当を支払わないという問題のことを,名称だけは管理職であるが,実質は管理監督者に当たらない通常の従業員にすぎない労働者という意味で,「名ばかり管理職」問題と呼んでいます。
この名ばかり管理職という問題は,日本マクドナルド事件で一躍著名になりましたので,ご存じの方も多いと思います。
名ばかり店長とは?
名ばかり管理職のほかに「名ばかり店長」の問題もあります。この名ばかり店長問題も,名ばかり管理職問題と同じです。
つまり,店長であるから管理職であるとして,実質的には労働基準法上の管理監督者に当たらないにもかかわらず,残業代や休日手当を支払わないという問題です。
名ばかり店長は,前記の日本マクドナルド事件に代表されるように,飲食業界で特に多い問題となっています。
名ばかり管理職の解決方法
名ばかり管理職・名ばかり店長問題の解決方法の1つは,未払いの残業代や休日手当の支払いを請求するということです。この場合に問題となるのは,もちろん,管理監督者に該当するのか否かという点です。
労働者が管理監督者に当たるのかどうかの判断基準については,最高裁判所の判例が出されているわけではありませんが,すでに下級審裁判例でも多くの判断基準が示され,また,行政解釈も定まってきています。
管理監督者性の判断基準は,一般的に,経営者と一体といえるほどの権限を有しているのかどうか,出退勤の自由が認められているのか,管理監督者にふさわしい待遇が認められているのかどうかというところから判断されることになります。
この基準から判断すると,はっきり言って,管理監督者として扱われている労働者のほとんどが,労働基準法所定の管理監督者に該当しないということになるでしょう。現に,裁判例でも,管理監督者性が認められた例は非常に稀であるといってよいでしょう。
つまり,名ばかり管理職の問題は,法的にみれば,ほとんど的外れということが少なくないということです。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,これまでに,未払い残業代等請求をしてきた中で,使用者側が管理監督者を主張してきたことは少なからずありますが,一度も認められたことはありませんでした。
もし名ばかり監督者・名ばかり店長の問題でお困りの方は,未払い残業代等請求に強い東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
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