管理監督者には深夜手当も支払われないのか?
労働基準法41条2項の管理監督者には時間外労働や休日労働の規定が適用されませんが,深夜労働に対する割増賃金については支払いが必要です。
ここでは,この管理監督者について深夜手当も支払われないのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
管理監督者には深夜手当も支払われないのか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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管理監督者と割増賃金
労働基準法41条2項は, 「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」については,同法に定める労働時間・休日・休憩の定めは適用されないものと定めています。
この「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」のことを,「管理監督者」と呼んでいます。
労働時間や休日等の定めが適用されないのですから,要するに,労基法41条2項の管理監督者に対しては,例え時間外労働や法定休日労働をしたとしても,使用者は,時間外労働に対する割増賃金(残業代・残業手当)や休日労働に対する割増賃金(休日手当)を支払わなくてもよいということになります。
もっとも,深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)を支払うべきなのかどうかということについては,明確な規定がありません。
そのため,管理監督者に当たる人が深夜労働をした場合には,深夜手当も支払わなくてもよいのかどうか,という点が問題となってきます。
深夜割増賃金の趣旨
時間外労働や休日労働に対して割増賃金を支払わなければならない理由は,労働基準法が定める1日40時間の労働時間の原則や週1回以上の休日付与の原則を超える労働をさせることは,長時間労働につながり,労働者の心身を害するおそれがあるため,それを抑制しようという点にあります。
しかし,深夜労働の場合は,必ずしも長時間労働につながるというわけではありません。法定の労働時間であっても,深夜に労働するということはあるからです。
それにもかかわらず,深夜労働に対して割増賃金が支払われる理由は,やはり,人間の一般的生活のパターンとして,日中に労働し深夜に労働することはイレギュラーであるという点にあるでしょう。
そのようなイレギュラーな生活リズムをとらなければならなくなるからこそ,深夜労働に対しては深夜手当としての割増賃金を支払わなければならないと考えられているのです。
管理監督者の深夜割増賃金(深夜手当)
そもそも,管理監督者に残業代や休日手当を支払わないでもよいとする趣旨は,「管理監督者は,企業経営上の必要から,経営者との一体的な立場において,同法所定の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与され,また,賃金等の待遇やその勤務態様において,他の一般労働者に比べて優遇措置が取られているので,労働時間等に関する規定の適用を除外されても,上記の基本原則に反するような事態が避けられ,当該労働者の保護に欠けるところがない」からです(日本マクドナルド事件判決)。
要するに,経営者と一体的といえるほどの重要な権限があるため,多少長時間労働することもやむを得ず,しかも,条件面で優遇されているため,そのような長時間労働に対しても保障がなされているということです。
この趣旨は,長時間の労働,つまり時間外労働や休日手当については,確かに妥当するものです。
しかし,深夜労働に対して深夜手当を支払わなければならない趣旨は,前記のとおり,残業代や休日手当に対して割増賃金を支払わなければならない理由とは異なり,イレギュラーな生活リズムをとらなければならなくなるという点にあります。
管理監督者の場合も同様です。管理監督者は,確かに長時間の労働がある程度必要となる場合もあるかもしれませんが,だからといって,深夜労働をして生活リズムを崩してまで働かなければならないということはいえません。
仮に,管理監督者にはある程度の長時間勤務が余儀なくなる場合があっても,深夜時間帯にそれを行わせる必然性はありません。日中の時間にその勤務時間を設定すればよいだけです。
つまり,深夜手当を支払わなければならない理由は,管理監督者であろうと一般の労働者であろうと異なりません。そのため,労働基準法41条2項は,深夜労働に関する規程については何ら触れていないのです。
したがって,管理監督者であっても,深夜労働の規定は適用され,深夜労働をした場合には深夜手当が支払われなければならないということになります。
最高裁判所も,管理監督者であっても深夜手当は支払わなければならないとしています(最二小判平成21年12月18日)。
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