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未払い残業代請求

残業代等が支払われない監視・断続的労働従事者とは?

労働基準法41条3号は,監視又は断続的労働に従事する者で,使用者が行政官庁の許可を受けたものについては,労働時間・休憩時間・休日の規定の適用が除外されることを定めています。したがって,監視・断続的労働に従事する労働者については,時間外労働に対する割増賃金や休日労働に対する割増賃金が発生しないことになります。

ここでは,この残業代等が支払われない監視・断続的労働従事者とはどのような労働者なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。

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労働時間・休憩・休日規定の適用除外

労働基準法 第41条

この章,第6章及び第6章の2で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は,次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
① 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
② 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
③ 監視又は断続的労働に従事する者で,使用者が行政官庁の許可を受けたもの

労働基準法施行規則 第34条

法第41条第3号の規定による許可は,従事する労働の態様及び員数について,様式第十四号によつて,所轄労働基準監督署長より,これを受けなければならない。

労働基準法は,労働者の心身の健康を確保するため,労働時間休憩時間休日についての最低限度の基準を定めています。

これら労働基準法で定める最低限度の基準さえ下回る労働契約は無効となり,また,違反をすれば,使用者は刑罰を科される場合もあります。

もっとも,労働基準法41条は,これら労働時間・休憩時間・休日の規定が適用されない場合を規定しています。「適用除外」と呼ばれる労働基準法上の重大な例外です。

労働時間規制が適用除外である以上,時間外労働の規定の適用もないので,当然時間外労働に対する割増賃金(残業代)は発生しませんし,休日労働の規定の適用もないので,休日労働に対する割増賃金(休日手当)も発生しないことになります。

※なお,深夜労働の規定は適用除外されません。したがって,労働基準法41条各号に該当する場合であっても,深夜労働をすればそれに対する割増賃金(深夜手当)の支払いは必要です。

この適用除外の対象となる労働者として「監視又は断続的労働に従事する者で,使用者が行政官庁の許可を受けたもの」が定められています(労働基準法41条3号)。

労働基準法41条3号によれば,適用除外となるのは,「監視労働」の従事者と「断続的労働」の従事者ということになります。

また,断続的労働の一類型として,労働基準法施行規則23条は,「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」についても断続的労働として適用除外となる場合があることを定めています。

ただし,いずれの場合であっても,適用除外労働者というためには,行政官庁(具体的には,労働基準監督署長。)の許可が必要とされています。

>> 労働時間・休憩・休日規定の適用が除外される労働者とは?

監視労働従事者

前記のとおり,監視労働に従事する労働者で,使用者が行政官庁の許可を受けたものについては,時間外労働や法定休日労働をさせたとしても,割増賃金を支払わなくてもよいとされています。

監視の業務は,通常の労働に比べれば,労働密度が薄く,そのため身体の疲労や精神的な緊張も少ないのが通常です。

そのため,通常の労働と同様の労働時間・休憩・休日の規定の適用がなくても労働者保護に欠けるところはないといえることから,適用除外とされています。

もっとも,監視業務であっても,身体に危険が及ぶ場合や精神的な緊張を強いられることはあり得ます。そのような場合にまで,適用除外とすることは労働者保護の見地から妥当ではありません。

そこで,適用除外となる監視労働者とは,原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とし,常態として身体の疲労または精神的緊張の少ない労働者のことをいうと解されています(昭和22年9月13日発基第17号,昭和63年3月14日基発150号等)。

したがって,例えば,以下のような業務は,身体に危険が及ぶ可能性があり,または,精神的緊張を要する業務であるため,監視業務であっても適用除外とはならないと解されています。

  • 交通関係の監視業務
  • プラント等の計器類の監視業務
  • 爆発物管理など危険な場所での監視業務

なお,上記の監視労働者に該当する場合であっても,行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けていない場合には,適用除外とはされません。

断続的労働従事者

前記のとおり,断続的労働に従事する労働者で,使用者が行政官庁の許可を受けたものについては,時間外労働や法定休日労働をさせたとしても,割増賃金を支払わなくてもよいとされています。

断続的労働とは,作業自体が本来間歇的に行われるものであるため,作業時間が長く継続することなく中断し,しばらくして(手待時間をはさんで)再び同じような態様の作業が行われ,また中断する,というように繰り返される労働のことをいいます。

断続的労働も,断続的に休息を挟んでいるため,監視労働の場合と同様,通常労働者と比べて労働密度が疎であり,身体の疲労または精神的緊張の少ないため,通常労働者と同様の労働時間・休憩・休日の規定を適用しなくても労働者保護に欠けることがないという理由から適用除外とされています。

この趣旨からすれば,断続的労働であっても,労働および手待時間の身体疲労または精神的緊張が高いものは,適用除外の対象となる断続的労働には含まれないと解されています。

また,単に,継続的に作業に従事する業務について,その業務の途中に複数回の休憩時間を挟んで人為的に断続的な業務の形態にしたとしても,それは断続的労働には当たりません。

ある一日は断続的労働であり,他の日は通常勤務を行うという場合も,一体として断続的労働とみることはできません。

例えば,以下のような業務は断続的労働とはいえないと解されています。

  • 新聞配達員(昭和23年2月24日基発356号)
  • タクシー運転手(昭和23年4月5日基収第1372号)
  • 常備消防職員 (昭和23年5月5日基収第1540号)

なお,断続的労働者であっても,行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けていない場合には,適用除外とはされません。

>> 断続的労働に従事する労働者とは?

宿日直における断続的業務

労働基準法施行規則 第23条

使用者は,宿直又は日直の勤務で断続的な業務について,様式第十号によつて,所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は,これに従事する労働者を,法第32条の規定にかかわらず,使用することができる

労働基準法施行規則23条は,断続的労働の一類型として「宿直又は日直の勤務で断続的な業務(宿日直断続的業務)」を挙げています。

この宿日直断続的業務についても,労働基準監督署長の許可を得れば,断続的労働として労働時間・休憩・休日の規定の適用除外になるものとされています。

宿日直断続的業務とは,所定労働時間外または休日における勤務であって,当該労働者の本来の業務は処理せず,「勤務内容も定時的巡視,緊急の文書又は電話の収受,非常事態発生の準備等に限定される」ものであると解されています(名古屋地判昭和40年10月18日・全日本検数協会名古屋事件判決)。

したがって,所定労働時間後の業務であっても,開店のまま通常の業務を処理することを予定する業務や,所定始業時刻・終業時刻に密着して行う業務は宿日直断続的業務には該当しません(昭和36年9月20日基収第3068号,昭和43年4月9日基収第797号等)。

特に宿直業務については,従事する実作業が極めて軽微で短時間で済むものであること,夜間に十分に睡眠をとる時間が確保されていることも,労働基準監督署長の許可要件となっています。

>> 労働時間規定等の適用が除外される宿日直勤務とは?

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