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労働時間規定等の適用が除外される宿日直勤務とは?

労働基準法施行規則23条は「宿直又は日直の勤務で断続的な業務(断続的な宿日直勤務」について労働基準監督署長の許可を受けた場合には,当該労働者について労働時間・休憩時間・休日の規定の適用が除外される旨を定めています。

ここでは,この労働時間規定等の適用が除外される宿日直勤務について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。

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労働時間規定等の適用が除外される宿日直勤務

労働基準法 第41条

この章,第6章及び第6章の2で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は,次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
③ 監視又は断続的労働に従事する者で,使用者が行政官庁の許可を受けたもの

労働基準法施行規則 第23条

使用者は,宿直又は日直の勤務で断続的な業務について,様式第十号によつて,所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は,これに従事する労働者を,法第32条の規定にかかわらず,使用することができる。

労働基準法41条3号は,労働時間休憩時間休日の規定の適用が除外される労働者として,「監視又は断続的労働に従事する者で,使用者が行政官庁の許可を受けたもの」を挙げています。

これを受けて労働基準法施行規則23条は,「宿直又は日直の勤務で断続的な業務について,様式第十号によつて,所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合」も,監視・断続的労働従事者と同様,労働時間・休憩時間・休日の規定の適用が除外されるとしています。

労働時間・休日の規定が適用されないということは,時間外労働に対する割増賃金(残業代)休日労働に対する割増賃金(休日手当)は発生しなくなるということです。

そのため,労働者による未払い残業代等請求において,使用者側から労働基準法施行規則23条の断続的な宿日直業務であるから,残業代等を支払う必要はないという反論がなされることがあります。

もちろん,宿日直業務であるからといって,どのような場合でも労働時間・休憩時間・休日の規定の適用が除外されるわけではありません。

上記のとおり,労働時間等適用除外となる宿日直勤務は,以下の要件を満たしている場合に限られます。

  • 宿直又は日直の勤務で断続的な業務であること
  • 様式第十号によって所轄労働基準監督署長の許可を受けたこと

>> 当直・宿直・日直勤務に対して残業代等は支払われるのか?

断続的な宿日直勤務

どのような宿日直勤務でも,労働基準法施行規則23条によって労働時間・休憩時間・休日の規定の適用が除外されるわけではありません。

労働基準法施行規則23条によって労働時間・休憩時間・休日の規定の適用が除外される宿日直勤務は,「宿直又は日直の勤務で断続的な業務(断続的な宿日直勤務)」に限られます。

断続的な宿日直勤務とはどのような宿日直勤務のことをいうのかについては,労働基準法施行規則には明確な定めがありません。そのため,断続的な宿日直勤務とはどのような場合をいうのかが問題となってきます。

断続的な宿日直勤務に該当する場合,労働基準監督署長の許可が与えられることになりますが,断続的な宿日直勤務に該当するか否かの判断については,行政通達等によって許可基準が設けられています。

したがって,この許可基準に該当する宿日直勤務が,「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」であるといえます。

裁判例においても,断続的な宿日直勤務の判断については,基本的に行政通達等による許可基準を採用または参考にしています。

断続的な宿日直勤務の一般的許可基準

断続的な宿日直勤務か否かの判断における一般的な許可基準として,以下のものがあります(昭和22年9月13日発基第17号,昭和63年3月14日基発150号)。

断続的な宿直又は日直勤務の許可基準

規則第23条に基づく断続的な宿直又は日直勤務のもとに,労働基準法上の労働時間,休憩及び休日に関する規定を適用しないこととしたものであるから,その許可は,労働者保護の観点から,厳格な判断のもとに行われるべきものである。宿直又は日直の許可にあたっての基準は概ね次のとおりである。

一 勤務の態様
イ 常態として,ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり,定時的巡視,緊急の文書又は電話の収受,非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。
ロ 原則として,通常の労働の継続は許可しないこと。したがって始業又は終業時刻に密着した時間帯に,顧客からの電話の収受又は盗難・火災防止を行うものについては,許可しないものであること。

二 宿日直手当
宿直又は日直の勤務に対して相当の手当が支給されることを要し,具体的には,次の基準によること。
イ 宿直勤務1回についての宿直手当(深夜割増賃金を含む。)又は日直勤務1回についての日直手当の最低額は,当該事業所において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る。)の1人1日平均の3分の1を下らないものであること。ただし,同一企業に属する数個の事業場について,一律の基準により宿直又は日直の手当額を定める必要がある場合には,当該事業場の属する企業の全事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者についての1人1日平均額によることができるものであること。
ロ 宿直又は日直勤務の時間が通常の宿直又は日直の時間に比して著しく短いものその他所轄労働基準監督署長が右イの基準によることが著しく困難又は不適当と認めたものについては,その基準にかかわらず許可することができること。

三 宿日直の回数
許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については,宿直勤務については週1回,日直勤務については月1回を限度とすること。ただし,当該事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさせてもなお不足でありかつ職務の労働密度が薄い場合には,宿直又は日直業務の実態に応じて週1回を超える宿直,月1回を超える日直についても許可して差し支えないこと。

四 その他
宿直勤務については,相当の睡眠設備の設置を条件とするものであること。

上記通達にもあるように,労働基準法施行規則23条による労働時間規定等の適用除外は労働基準法の重大な例外ですから,それを許可するに当たっては厳格な判断をしなければならないとされています。

また,業種によっては,上記一般的な許可基準のほかに,個別の許可基準が設けられている場合があります。例えば,以下の業種について個別の許可基準が設けられています。

医師・看護師の宿直における許可基準

医師・看護師等の宿直については,以下の許可基準が設けられています(昭和24年3月22日基発352号,平成11年3月31日基発168号)。※通達の原文引用のため,「看護婦」の用語が用いられています。

医師,看護婦等の宿直

 医師、看護婦等の宿直勤務については,一般の宿直の場合と同様にそれが昼間の通常の労働の継続延長である場合には宿直として許可すべき限りではないことは,昭和22年9月13日附発基第17号通牒に示されている通りであるが,これらのものの宿直についてはその特性に鑑み,取扱いの細目を次のように定めるから,これらによって取扱われたい。
 なお,医療法第16条には「医業を行う病院の管理者は,病院に医師を宿直させなければならぬ」ことが規定されているが,その宿直中本通牒によってその勤務の実態が左記標準に該当すると認められるものについてのみ労働基準法施行規則第23条の許可を与えるようにされたい。

1 医師,看護婦等の宿直勤務については,次に掲げる条件のすべてを充たす場合には,施行規則第23条の許可を与えるよう取り扱うこと。
(1) 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。即ち通常の勤務時間終了後もなお,通常の勤務態様が継続している間は,勤務から解放されたとはいえないから,その間は時間外労働として取扱わなければならないこと。
(2) 夜間に従事する業務は,一般の宿直業務以外には,病室の定時巡回,異常患者の医師への報告あるいは少数の要注意患者の定時検脈,検温等特殊の措置を要しない軽度の,又は短時間の業務に限ること。従って下記(二)に掲げるような昼間と同態様の業務は含まれないこと。
(3) 夜間に充分睡眠がとりうること。
(4) 右以外に一般の宿直の許可の際の条件を充たしていること。

2 右によって宿直の許可が与えられた場合,宿直中に,突発的な事故による応急患者の診療又は入院,急患の死亡,出産等があり,或は医師が看護師等に予め命じた処置を行わしめる等昼間と同様態の労働に従事することが稀にあっても,一般的にみて睡眠が充分にとりうるものである限り宿直の許可を取り消すことなく,その時間について法第33条又は第36条第1項による時間外労働の手続きをとらしめ,法第37条の割増賃金を支払わしめる取扱いをすること。従って,宿直のために泊り込む医師,看護婦等の数を宿直の際に担当する患者数との関係あるいは当該病院等に夜間来院する急病患者の発生率との関係等から見て,右の如き昼間と同態様の労働に従事することが常態であるようなものについては,宿直の許可を与える限りではない。例えば大病院等において行われる二交代制,三交代制等による夜間勤務者の如きは少人数を以て右の勤務のすべてを受け持つものであるから宿直の許可を与えることはできないものである。

3 小規模の病院,診療所等においては,医師,看護婦等が,そこに住み込んでいる場合があるが,この場合にはこれを宿直として取り扱う必要はないこと。但し,この場合であっても右(二)に掲げるような業務に従事するときには,法第33条又は法第36条第1項による時間外労働の手続が必要であり,従って第37条の割増賃金を支払わなければならないことはいうまでもない。

また,前記一般的許可基準は,宿日直勤務について通常の労働に対する賃金とは別に相当の手当(いわゆる宿日直手当)が支給されなければならないことを要件としています。

医師・看護師等の場合には,職種によって賃金額に差があるため,宿日直手当の定め方について以下の行政解釈があります(昭和33年2月13日基発90号)。

医師と看護婦の宿日直手当

病院における医師,看護師のように,賃金額が著しい差のある職種の者が,それぞれ責任度又は職務内容に異にする宿日直を行う場合においては,1回の宿日直手当の最低額は宿日直につくことの予定されているすべての医師ごと又は看護師ごとにそれぞれ計算した一人一日平均額の三分の一とすること。

>> 医師の当直・宿直勤務に残業代等は支払われるのか?

社会福祉施設の宿直における許可基準

社会福祉施設における宿直については,以下の許可基準が設けられています(昭和49年7月26日基発387号)。

社会福祉施設における宿直勤務許可の取扱いについて

社会福祉施設における宿直勤務について,一般の宿直勤務の場合と同様に,常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを許可の対象とし,昼間の通常の労働の継続延長である場合には宿直として許可すべき限りでないことは,昭和22年9月13日付け発基第17号により示されているとおりであるが,その許可に当たっては左記により取り扱われたい。

1 社会福祉施設における宿直勤務については,次に掲げる条件のすべてを満たす場合に,労働基準法施行規則第23条による許可をあたえるよう取り扱うこと。
(1) 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
(2) 夜間に従事する業務は,前記通達で示されている一般の宿直業務のほかには,少数の入所児・者に対して行う夜尿起こし,おむつ取替え,検温等の介助作業であって,軽度かつ短時間の作業に限ること。
 したがって,夜間における児童の生活指導,起床後の着衣指導等通常の労働と同態様の業務は含まれないこと。
(3) 夜間に十分睡眠がとりうること。
(4) 上記以外に,一般の宿直許可の際の条件を満たしていること。

2 社会福祉施設に保母等が住み込んでいる場合,単にこれをもって宿直として取り扱う必要はないが,これらの者に前記通達で示されている一般の宿直業務及び上記1の(2)の業務を命ずる場合には,宿直業務として取り扱うことを要するものであること。

なお,上記通達における社会福祉施設における宿直の許可基準の運用については,昭和49年7月25日基監発27号において,運用の留意点も通達されています。

社会福祉施設の場合の留意点

昭和49年7月26日付け基発第387号をもって通達された「社会福祉施設における宿直勤務許可の取扱いについて」の運用に当たっては,下記の見解に留意されたい。

[通達の性格]

1 社会福祉施設の宿直許可の基準は,施設の特殊性からして特例を認め通達したものか。
(見解) 社会福祉施設における宿直許可の取扱いについては,従前示されていた一般の宿直許可基準のみでは明確でないので,その取扱いの細部を明らかにしたものであって特例を認めたものではない。

[軽度かつ短時間の作業]

2 本通達に示された「軽度かつ短時間の作業」とは,どの程度の作業をいうのか。
(見解) 「軽度」とは,おむつ取替え,夜尿起こしであっても要介護者を抱きかかえる等身体に負担がかかる場合を含まず,「短時間」とは,通達に示された介助作業が一勤務中に1回ないし2回含まれていることを限度として,1回の所要時間が通常10分程度のものをいうものであること。

[事例1]

3 養護老人ホームで所定就業時間(8時から17時まで)終了後下記のような断続的勤務がある場合,おむつ取替えの時間(20時から21時)と着衣等介助,掃除の時間(6時から8時)は労働時間とし,これらの時間を除く17時から8時までを宿直とすることはできないか。

  • 8時~17時:所定就業時間
  • 17時~19時:宿直室で待機
  • 19時:見廻り(約10分)
  • 19時~20時:宿直室で待機
  • 20時~21時:おむつ取替え
  • 21時~6時:宿直室で睡眠
  • 6時:掃除
  • 6時~8時:着衣等介助
  • 8時~17時:所定就業時間

(見解) 設問のごとく,常態的に毎晩おむつ取替えが1時間ある場合は,所定就業時間終了後(17時)から宿直とすることは認められない。
 宿直は,通常の労働から完全に解放された後のものであり,したがって,この場合は,21時以降6時までが宿直許可の対象とされる。

4 右記の場合,睡眠時間中に老人の急病等のため介助することがあるが,その場合は如何に取り扱うべきか。
(見解)労働基準法第33条又は労働基準法第36条に基づく時間外労働の手続きを行わなければならず,また,その時間に対応する時間外労働及び深夜業に対する割増賃金を支払わなければならない。
 なお,このような介助作業が度々ある場合には,宿直の許可が与えられないこととなるので交替制等の勤務体制が必要となること。

[事例2]

5 養護施設で児童と起居をともにする職員について,次のような勤務形態で宿直室に待機させる場合,休憩自由利用除外の許可をうけ21時から4時,5時から6時半までの間を休憩時間として取扱うことはできないか。

  • ~21時:学習等の指導
  • 21時~4時:宿直室で睡眠
  • 4時~5時:夜尿起こし
  • 5時~6時30分:宿直室で睡眠
  • 6時30分:起床
  • 6時30分~:着衣等の介助

(見解)指定宿直室での睡眠時間は,児童の急病等の異常事態発生に備えての待機の時間で宿直の実態を有するものと認められるので,休憩時間とは認められない。

6 上記の場合,休憩時間として認められないとき,21時から6時30分までを宿直とし,夜尿起こしの時間(4時から5時)のみを通常の労働時間として取扱うことは可能か。
(見解) 通常の労働が,常態的に宿直時間の途中に含まれている場合は宿直として許可することができない。
 しかしながら,設問の場合において21時から4時までの間を宿直の対象として取り扱う場合においては,許可の対象となる。

宿直回数

7 宿直回数について,人員等の関係から週1回の原則の例外を認めた解釈例規があるが,これは社会福祉施設に対しても適用されるか。
(見解) 人員等の関係から週1回の原則を維持しがたい事情がある場合に,労働密度が薄く労働者保護に欠けるおそれがないと認められる場合に限り例外を認めうるものであり,社会福祉施設においても,このような場合には対象とされる。

宿直手当額

8 条例等により一般の宿日直手当額についての許可基準(昭和30・8・1基発第485号)未満の手当額が定められている場合,これによる許可申請は許可されないか。
(見解) 許可基準に達しない限り許可されない。

9 宿直時間が8時間以内の場合において,宿直手当が許可基準である1人1日平均額の3分の1を,一般的な所定終業時刻から所定始業時刻までの間の時間(14時間)と宿直勤務時間の比率で減じたもの(例えば7時間の場合は1/3×7/14=1/6となる。)で許可申請した場合には許可されるか。
(見解) 設問の場合は,許可される。

住み込み保母

10 保母等が施設構内において住み込んでいる場合において,児童の急病等のため介助する場合があるが,その場合は如何に取り扱うべきか。
(見解) 設問については,右記4の見解の取り扱わなければならない。

労働基準監督署長の許可

前記のとおり,労働時間・休憩時間・休日の規定の適用が除外される宿日直業務というためには,労働基準監督署長の許可を受けていることが必要となります。

労働基準法は,労働者保護のために,労働時間・休日の規制を設けています。この適用を除外することは重大な労働基準法の例外です。

労働基準法施行規則23条によって断続的宿日直勤務が労働時間規定等の適用除外となるとしても,それは,労働基準監督署長の許可を得た場合に限定されるものと解釈すべきです。

裁判例においても,断続的労働の実質があったとしても,労働基準監督署長の許可がない場合には,労働基準法41条3号等の適用はないとしたものがあります(東京高判昭和45年11月27日等)。

行政解釈も同様です(昭和23年4月22日基収1039号)。

したがって,労働基準監督署長の許可は労働基準法施行規則23条の効力発生要件であり,この許可がない場合には,たとえ断続的な宿日直勤務であっても,適用除外の効力は発生しないと解すべきでしょう。

つまり,宿日直勤務が客観的にみて前記の断続的な宿日直勤務に該当するものの,労働基準監督署長の許可がない場合には,適用除外であるとの使用者側の主張は通らないということです。

許可はあるが断続的な宿日直勤務に該当しない場合

前記,客観的にみれば断続的な宿日直勤務の許可基準に該当しているものの労働基準監督署長の許可がない場合とは反対に,労働基準監督署長の許可があるにもかかわらず,客観的にみれば断続的な宿日直勤務の許可基準に該当していない場合はどうなるのか,という問題があります。

この点については,仮に労働基準監督署長の許可がある場合であっても,実際の勤務態様等からして,当該労働が断続的な宿日直勤務に該当するものでなければ,労働基準法41条3号・労働基準法施行規則23条は適用されないと解すべきでしょう。

裁判例においても,医療機関の宿日直勤務について,断続的労働の許可を受けているものの実態は断続的労働とはいえないとして,使用者側に宿日直勤務時間の全部について残業代等を支払うよう命じたものがあります(大阪高裁平成22年11月16日奈良地方裁判所平成27年2月26日判決等)。

したがって,労働者側としては,労働基準監督署長の許可がある場合であっても,勤務実態等が前記許可基準に該当するかどうかを検討し,該当しない場合には,断続的な宿日直勤務ではないことを主張・立証していくことになります。

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