裁判員制度とは?
現在の刑事裁判手続では,平成21年5月21日から,「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき,同法で定められた事件について「裁判員制度」が導入されています。
裁判員制度とは,有権者の中から選ばれた人が,特定の刑事裁判に裁判員として参加し,被告人が有罪か無罪か,有罪であるとした場合にその量刑はどの程度にすればよいかの判断に加わるという制度です。
このページの以下では,この裁判員制度とはどのような制度なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
裁判員制度とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,裁判員制度以外の個人の方の生活や中小企業の方の事業に関わる各種法令や法制度については,生活・事業に関わる法令紹介ページをご覧ください。
裁判員制度とは
現在,我が国の刑事裁判手続には「裁判員制度」が導入されています。
裁判員制度とは,法曹でない国民が重大刑事事件の裁判に裁判員として参加し,裁判官とともに事実認定,法令の適用及び量刑の判断を行うという制度です。
この裁判員制度は,平成16年5月21日に成立した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づいて,平成21年5月21日から開始された制度です。
裁判員制度の意義
裁判員裁判が導入されるまでの刑事裁判は,もっぱら法曹三者(弁護士,裁判官,検察官)によって行われてきました(ごく一時期陪審制が導入されていた時代はあります。)。
この法曹三者による刑事裁判は「精密司法」と呼ばれ,世界的にも非常に緻密な刑事司法として評価を受けていました。
しかし,あまりに緻密すぎるため一般国民にとって理解しにくくなり,しかも,裁判だけで何年もかかるようなことも少なくありませんでした。刑事司法は,完全に国民から浮いたものとなってしまっていたのです。
刑事司法は,当然のことながら国民にとっても重大な関心事項です。国民から乖離した制度であっては困ります。そこで,創設されたのが,刑事司法に国民が参加するという裁判員制度です。
国民が刑事司法の司法的判断に参加することにより,裁判所・職業裁判官だけでなく,一般国民の感覚を判決に取り入れることができるようになります。
裁判所・裁判官への影響にとどまりません。今までは法律のプロである裁判官にだけ主張や立証をすれば良かったので,一から説明するほどに分かりやすく主張立証しなければならないわけではありませんでした。
しかし,今後は,弁護側も検察側も,それぞれの主張を裁判員に理解してもらわなければなりません。そこで,弁護側も検察側も,より分かりやすい弁論を行うことになります。
そして,そのことは,ひいては国民全体に分かりやすい裁判を提供することになるでしょう。
もちろん国民側にとっても,いつ自分が裁判員に参加することになるか分からないのですから,刑事司法に対する関心はいやでも高まっていくでしょう。
そして,その関心は刑事のみならず,司法全体へと広がっていくことが期待されています。
このように裁判員制度は,刑事司法と国民との間の溝を埋めるという意義があるのです。
司法制度改革と裁判員制度
司法制度改革には3つの柱があります。司法の制度的基盤の整備,人的基盤の拡充及び国民的基盤の確立です。
制度的基盤の整備の中核は,日本司法支援センター(法テラス)の設立です。人的基盤の拡充とは,法科大学院の設立及び司法試験合格者数の拡大による法曹の質・量の拡充のことを指します。
いずれの制度も,批判がないわけではありません。法テラスは行政の管轄にある組織ですから,弁護士自治の観点から問題があるとの批判があるのです。
また,法曹人口の拡大に対しても,弁護士の質の低下を招くとの批判があります。
しかし,これらの批判は,どちらかというと,法曹関係者サイドからの批判であると言えるでしょう。要するに,内輪の批判の要素が強いところがあるのです。
国民サイドから見れば,もちろんまったく問題がないとは思いませんが,法テラス設立によって弁護士へのアクセスが容易になり,かつ,民事法律扶助によって費用負担を軽減できるというメリットがあります。
法曹人口が拡充されれば,さらに弁護士へのアクセスは促進され,競争原理によって弁護士費用が減額されていくこともありえるというメリットもあります。
ところが,司法制度改革のもう1つの柱である国民的基盤の確立の中心にある「裁判員制度」は事情が異なります。
裁判員制度は,一般国民が刑事裁判に参加するというもので,国民サイドにとっても切実な問題です。
それまでまったく刑事司法に関わったことのなかった人が,ある日突然裁判員に選ばれ,いきなり人の命運を決する判断をしろと迫られる制度ですから,裁判員制度は,司法制度改革の中でも最も国民に負担を強いる制度だといえます。
したがって,国民の側も無関心でいられるわけはないのです。そのため,裁判員制度に対する国民の関心は高いといってよいでしょう。
>> 司法制度改革とは?
裁判員制度への不安
しかし,裁判員裁判に対しては,近時,国民から不安や批判が頻出し始めてきています。法曹関係者内部からも,同様に批判があります。
かつては,国民サイドからも法曹サイドからも素人が刑事裁判を行うことができるのかという共通の不安感が吐露されていました。
しかし,現在のところ,個々の事件に対して批判は生じても,裁判員制度自体に対して,裁判員制度だから裁判ができなくなったというような状況には陥っていません。
もっとも,制度開始当初から現在まで,国民サイドからは,判決をすることによって被告人から恨まれるのではないかという不安や,凶悪事件等の審理に関与することによる精神的なストレスへの不安はなくなっていません。
むしろ,近時は,裁判員制度に対する国民の批判,はっきり言えば不要論が高まってきているように感じられます。
まだ制度開始から7年しか経過していませんが,今後,裁判員制度をはたして継続していくべきなのかどうかも含めて,再検討すべき時期が近付いてきているように思えます。
裁判員制度に関連するページ
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- 裁判員制度を合憲とした最大判平成23年11月16日
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