裁判員への就職禁止事由とは?
裁判員は,衆議院議員選挙の選挙権を有する人の中から選任されることになりますが,一定の「就職禁止事由」がある場合には,裁判員になることができないとされています。
このページの以下では,この裁判員に就任できなくなる就職禁止事由とはどのような事由なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
裁判員への就職禁止事由とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,個人の方の生活や中小企業の方の事業に関わる法令については,生活・事業に関わる法令紹介ページを,裁判員制度の概要については,裁判員制度とは何か?をご覧ください。
裁判員の就職禁止事由
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第13条
裁判員は,衆議院議員の選挙権を有する者の中から,この節の定めるところにより,選任するものとする。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第15条
第1項 次の各号のいずれかに該当する者は,裁判員の職務に就くことができない。
① 国会議員
② 国務大臣
③ 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員
イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員(ニに掲げる者を除く。)
ロ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって,同表7号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
ハ 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)別表第一及び別表第二の適用を受ける職員
ニ 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「防衛省職員給与法」という。)第4条第1項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員,防衛省職員給与法第4条第2項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に定める額の俸給(同表七号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける職員及び防衛省職員給与法第4条第5項の規定の適用を受ける職員
④ 裁判官及び裁判官であった者
⑤ 検察官及び検察官であった者
⑥ 弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者
⑦ 弁理士
⑧ 司法書士
⑨ 公証人
⑩ 司法警察職員としての職務を行う者
⑪ 裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
⑫ 法務省の職員(非常勤の者を除く。)
⑬ 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
⑭ 判事,判事補,検事又は弁護士となる資格を有する者
⑮ 学校教育法に定める大学の学部,専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授
⑯ 司法修習生
⑰ 都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長
⑱ 自衛官第2項 次のいずれかに該当する者も,前項と同様とする。
① 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者
② 逮捕又は勾留されている者
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)13条によれば,裁判員に選任されるのは,衆議院議員の選挙権を有する人です。
もっとも,裁判員法15条には,衆議院議員の選挙権を有する人であっても,一定の場合には,裁判員に就職することを禁止する旨が規定されています。
この裁判員法15条で定められている裁判員に就職することが禁止される事由のことを「就職禁止事由」と呼んでいます。
立法権または行政権に属する場合
国会議員や国務大臣,防衛省を含む行政機関の一般職員,都道府県知事及び自衛官等は,前記裁判員法15条1項1号から3号までにおいて,裁判員になることができない者として規定されています。
これらの人が裁判員となり,業務を休業することは,国及び地方レベルの立法,行政あるいは国防の作用を停滞させることになってしまいます。これは,国民にとって重大なことです。
また,権力分立の観点からの考慮も必要でしょう。立法や行政の中枢にいる人が司法に参加することは,できる限り避けなければなりません。
これらの理由から,立法権,行政権を行使する人たちは,裁判員となることができないのです。
司法に関わっている場合
前記裁判所法15条1項4号から16号までは,法曹である弁護士・検事・裁判官をはじめとして,法曹であった者,司法書士,弁理士,裁判所職員,検察庁職員,法律学の教授等,司法修習生などは,裁判員になれないことを規定しています。
つまり,司法に常日頃から関わっているような法律の専門家たる人たちは,裁判員となることができないということです。
裁判員制度の本来の趣旨は,法律専門家でない一般市民の考え方を司法に取り込もうというところにあります。
この趣旨からすれば,法律専門家たる人たちを裁判員から除外するのは,当然のことということができるでしょう。
検察官や検察事務官,公安委員会委員や警察職員又は法務省の職員などは,法律専門家という以外に,行政権の行使者であるという点からも,裁判員から除外されるべきということになります。
>> 法曹とは?
刑事被疑者または被告人
前記裁判所法15条2項によれば,禁固以上の罪に問われている被告人や逮捕・勾留されている人は裁判員となることができないものとされています。
これらの人が裁判員となるとすると,刑事裁判や犯罪捜査を阻害するおそれがあります。また,自身も罪に問われているということもあって,公正な判断をすることができないおそれもあります。
そのため,裁判員となることができないのです。
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