どの債務整理手続を選択すべきか?
クレジット・サラ金からの借金返済の問題の解決方法のことを「債務整理」と呼んでいます。この債務整理には,自己破産・個人再生・任意整理といった手続があります。
どれを選択すべきかは,それぞれのメリット・デメリットを考慮して慎重に選択しなければなりません。
ここでは,どの債務整理手続を選択すべきか,どのような基準で選択すべきかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
どの債務整理手続を選択すべきか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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はじめに検討すべきこと
債務整理には,自己破産・個人再生・任意整理などといった様々な方法があります。どれを選ぶのかによって,効果は異なってきます。
これらの債務整理手続のうち,どの手続を選択すればよいのかを一概に言うことはできません。
任意整理・自己破産・個人再生は,それぞれ異なるメリットとデメリットがあります。しかも,各自のご事情によって,享受できるメリットや被るデメリットの度合いに違いも出てきます。
つまり,個々のご事情に応じてどの債務整理手続を選択すればよいのかは異なってくるということです。
もっとも,デメリットがあまりに大きければ債務整理をする意味が薄れてしまいます。したがって,検討する順序としては,できる限りデメリットの少ない手続から選択していくということになるでしょう。
まず最初に検討するのは,任意整理・自己破産・個人再生といった債務整理手続以外の手段を利用して借金の整理をすることができないかどうかということです。その方がデメリットが小さいからです。
具体的にいえば,消滅時効の援用,相続放棄などの手続によって借金の整理を図ることができないかどうかを検討することになります。
貸金業者からの借金は,原則として,最後に返済をした時から5年が経過すると時効によって消滅しますし,借金を相続してしまった場合には相続放棄をすることによってその借金を承継することを防ぐことができます。
もしこれらの手続をとることができるならば,デメリットはほとんどなく債務を整理できます。
また,長い期間貸金業者と取引をしていた場合には,過払金が発生している可能性があります。場合によっては,借金はすべてなくなり,払い過ぎた利息を返してもらうだけになっているということもあります。
任意整理を検討する
前記の方法がとれない場合には,自己破産・個人再生・任意整理の手続のどれを選択すべきかを検討することになります。
この場合,まず最初に検討するのは,やはり任意整理ができるかどうかということになるでしょう。3つの手続のうち最もデメリットが小さいからです。
任意整理は,交渉によって借金を長期の分割払いにしてもらうという手続です。通常は,36回の分割払いにしてもらうことになります。
そこで,任意整理ができるかどうかは,一般的に,借金の総額を36で割ってみて,その金額を毎月返済していけるかどうかによって判断することになります。
その金額を毎月返済していけるだけの収入があれば,任意整理は可能です。他方,そうでなければ,任意整理を選択するのは難しいということになります。
ただし,相手方によっては,36回以上の分割も可能な場合もあれば,分割払いそれ自体を認めないという強硬な場合もありますので,相手方の顔ぶれによって判断が異なってくる場合はあるでしょう。
また,過払金の発生が見込まれる場合には,それを他者の返済に充てることも織り込んで判断する必要があります。
自己破産を検討する
任意整理が難しいという場合には,自己破産か個人再生のどちらかを選択することになりますが,この場合,やはりまず検討すべきは自己破産でしょう。
個人再生は,後述するとおり,非常に有用な方法であることは間違いありません。
もっとも,自宅やその他どうしても処分できない財産があるなどの事情があるという場合を除くと,自己破産よりも非常に有利であるというわけではありません。
そのような事情がない場合には,むしろ自己破産を選択した方がメリットが大きいからです。
自己破産は,一定の財産を換価処分し,それでも支払いきれない借金の支払い義務を免責してもらうという手続です。要するに,借金がチャラになるわけですが,効果が大きい分デメリットも少なくありません。
特に問題となるのは,財産の処分や資格の制限です。
上記のとおり,自己破産の場合には,生活に必要となる最低限度の財産以外の財産は処分しなければなりませんし,破産手続中は資格を使って仕事をすることができなくなります。
また,自己破産の場合には,ギャンブルで借金を増やしてしまった場合など免責不許可事由があるという場合には,免責を受けられないということもあり得ます。
そのため,任意整理ができないという場合には,基本的に自己破産を選択すべきですが,どうしても処分できない財産がある場合,資格を使って仕事をしている場合,免責不許可事由があり免責が許可されない可能性がある場合には,自己破産を選択できないということもあります。
ただし,自己破産においては,生活に必要となる財産の多くは自由財産となり,処分が不要とされていますし,資格の制限も免責許可の時までで,それ以降は普通に資格を使うことができるようになります。
また,免責不許可事由があっても,裁量によって免責が許可されることが大半です。過度におそれるほどのことではないでしょう。
個人再生を選択する基準
前記のとおり,任意整理が難しいという場合には,基本的に自己破産を選択すべきということになりますが,しかし,自己破産には,財産の処分や資格の制限などのデメリットがあります。
したがって,どうしても処分できない財産がある場合や資格を使って仕事をしているという場合には,自己破産を選択することができないという場合もあるでしょう。
そのような場合には,個人再生(個人民事再生)の手続を選択すべきということになります。
個人再生は,自己破産と異なり,一定の返済は継続していかなければなりません。しかし,裁判によってその金額は大幅に減額される場合があり,しかも,3年から5年の長期分割払いにしてもらえます。
また,個人再生の場合には,基本的に財産の処分は不要ですし,資格の制限もありません。免責不許可事由があっても利用することができます。
さらに,個人再生には住宅資金特別条項という制度があります。これを利用することができれば,住宅ローンの残っている自宅を残したまま,それ以外の借金のみを整理することができるようになります。
このように,自己破産を選択できないという場合には個人再生を検討するということになりますが,個人再生は要件が厳しいという面もありますので,注意が必要です。
弁護士による無料相談
どの債務整理手続を選択すべきかは,基本的に上記のような基準で判断することになりますが,個々のご事情によってはなかなか判断が難しいという場合もあります。
それを選んだらよいかわからないという場合には,専門家である弁護士にご相談されるのをお勧めいたします。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,債務整理・過払い金返還請求のご相談は無料となっております。まずはご相談ください。
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