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債務整理

債務整理の4つの方法・手続

クレジット会社やサラ金などからの借金問題の法的な解決方法のことを,総称して「債務整理」と呼んでいます。この債務整理には,主として,自己破産・個人再生・任意整理という3つの方法があります。

貸金業者から支払いすぎた利息を返してもらうことを「過払い金返還請求」と呼んでいますが,この過払い金返還請求も債務整理の一種といってよいかもしれません。

もっとも,どの方法をとればよいのかというのは,一概にはいえません。

個々のご事情に応じて,それぞれの手続のメリット・デメリット(過払い金返還請求のみであればデメリットは無いに等しいですが)を見定めて,手続を選択していく必要があります。

ここでは,これら債務整理の4つの手続についてご説明いたします。

さらに詳しい説明をご希望の方は,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,クレサラ債務整理問題の無料相談を行っておりますので,お気軽にお問い合わせください。

なお,LSC綜合法律事務所における債務整理の無料相談・お取り扱いについては,弁護士による債務整理の無料相談のご案内をご覧ください。

弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

債務整理の方法・手続

借金返済の問題を解決するための各種法的手続の総称を「債務整理」と呼んでいます。

この債務整理をするためには,いろいろな方法がありますが,代表的な方法は「任意整理」「自己破産」「個人再生」「過払い金返還請求」です。

>> 債務整理とは何かに関するよくあるご質問・Q&A

任意整理について

債務整理の方法の1つに任意整理があります。任意整理とは,弁護士が各債権者と交渉して,生活を維持できる程度の返済条件に変更してもらう裁判外の手続のことをいいます。

債務整理の各手続のうちでも,最もデメリットの小さい手続は,この任意整理です(過払い金返還請求のみの場合を除く。)。

したがって,どの債務整理手続を選択するのかどうかの検討において,一番最初に検討すべき手続は,この任意整理になるでしょう。

任意整理をすると,借金を長期分割払いにしてもらうことによって,月々の返済を減少させることが可能となります。

払いすぎた利息があれば,その分を差し引いてもらうことにより,借金総額を減少させることも可能です。

任意整理はあくまで債権者と弁護士との交渉ですから,ご依頼者の方が積極的に手続に参加しなくてもよいというメリットもあります(資料収集や弁護士による事情聴取にはご協力いただく場合があります。)。

当然,裁判所などに出向くという手間もないですし,官報に公告されるようなこともありません。

任意整理をすることによって生ずるデメリットは,信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録され,一定の期間(返済完了後5年ほど)新規の借入れや論―ンを組んだり,カードでの買い物等ができなくなるということだけといってもよいでしょう。

もっとも,なかには任意整理にまったく応じないという貸金業者がいることも事実です。また,任意整理をしているかどうかに関わらず訴訟を提起してくるような貸金業者もいます。

また,任意整理の場合,他の手続に比べて返済金額が大きくなることが多いため,現実問題として任意整理をすることが難しいという場合もあり得ます。

>> 弁護士による任意整理の無料相談

自己破産について

任意整理が難しいという場合には,次に,債務整理の方法として,自己破産を検討することになるかと思います。

自己破産・免責の手続(両者は一体の手続として運用されています。)をし,免責の許可を得ることができれば,借金の返済義務を免除してもらうことができるという非常に強力なメリットがあるからです。

この免責の決定は,債権者の異議があるかどうかに関わらず,裁判所が決めることができます。よほどのことが無い限りは,免責が許可されるのが通常です。

もっとも,強力なメリットがあるだけに,デメリットも少なくはありません。

債務整理に共通するデメリットであるブラックリスト登録がなされます。自己破産の場合には,破産手続の開始から10年間登録されることになるのが一般的です。

また,自己破産固有のデメリットとして,99万円以下の現金や生活必需品以外の財産を処分しなければなりません。

ただし,東京地方裁判所などでは,基本的に20万円以下の財産は処分が不要とされる場合が多いです。

その他にも,破産手続中は公的資格を使った仕事をすることができなくなったり(例えば,保険外交員や警備員など),住居の移転に裁判所の許可が必要となったり(ただし,移転先が明確であれば許可されるのが通常です。),破産管財人によって郵便物がチェックされたりするというデメリットもあります。

自己破産をすると,自己破産したことが官報に公告されるというのも,デメリットの1つかもしれません。

裁判である以上,ご依頼者の方の出頭なども必要となります(ただし,回数的にいえば,通常は2,3回程度です。)。

加えて,免責不許可事由がある場合には,実質的に無意味な結果となってしまうおそれがあるという点もデメリットとして挙げることができるでしょう(もっとも,免責不許可事由があっても,その程度が著しいものでない場合などには免責が許可されるのが通常ですので,単にギャンブルや浪費などをしたというだけで諦めるほどのことはありません。 )。

しかし,逆にいえば,これらのデメリットを被ってもさほど不利益は生じないという場合,例えば,処分すべき財産がないとか,資格を使った仕事はしていないとかなどの場合には,自己破産は十分に検討に値する非常に有力な手続でしょう。

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個人再生について

返済原資が足りなかったり任意整理に非協力的な貸金業者が含まれていたりするなどの理由から任意整理が難しく,かといって,どうしても処分できない財産(特に自宅の不動産)があったり,免責不許可となる事情があるなどの理由で自己破産もできれば避けたいという場合には,個人再生も検討する必要があります。

個人再生は,裁判によって,強制的に借金総額を減額してもらい,しかも分割払いにしてもらえるという手続です。借金総額は最大で10分の1まで減額できる場合があります。

しかも,自己破産と異なり,財産の処分は必要ありませんし,免責不許可事由も問題となりません。

さらに,個人再生には住宅資金特別条項という特殊な制度が設けられており,これが利用できる場合には,住宅ローンの残っている自宅を処分せずに,住宅ローン以外の借金だけ整理するということまで可能となります。

このように,個人再生も非常に有用な制度なのですが,それだけに利用のための要件は自己破産よりも厳格といってよいでしょう。

特に,住宅資金特別条項を利用する場合には,それなりに厳格な手続となっていることは間違いありません。ハードルが若干高いというのが個人再生のデメリットの1つかもしれません。

また,当然ブラックリストには登録されます。登録期間は,返済完了から5年ほどといわれています。また,自己破産と同様,官報に公告されますし,再生委員との面接などで出向くことが必要となる場合もあります。

しかし,個人再生は,上記のとおり非常に有効です。特に,不動産など処分できない財産がある場合には,チャレンジする価値のある手続といってよいと思います。

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過払い金返還請求について

前記の自己破産・個人再生・任意整理などの直接的な債務整理手続とは少し異なりますが,過払い金返還請求も債務整理の一種といってよいと思います。

過払い金とは,利息制限法所定の制限利率を超える利息を支払った場合に,貸金業者に対して返還を請求できる制限超過利息のことをいいます。

これを,返還してもらうことができれば,その他の借金に充てるなどして,全体的な借金総額を減少させることが可能となります。

この過払い金返還請求をしたとしても,ブラックリストに登録されることはありませんので,実質的にいえば,過払い金返還請求をすることにはデメリットはないといってよいでしょう。

ただし,過払いとなっている貸金業者のほかに債務が残っている貸金業者がいて,その業者につき任意整理等を行っているという場合には,やはりブラックリストに登録されてしまいます。

なお,それを避けるために,過払いとなっている貸金業者だけ弁護士に依頼するということは,原則として許されていませんので,あしからずご了承ください(ただし,全体の状況などから,過払いとなっている業者だけ依頼を受けることが許されるという場合もあります。詳しくは過払い金返還請求のみのご依頼の注意点をご確認ください。)。

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