債務整理共通の手続(債権調査)のよくあるご質問
債務整理には,自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求などの手続がありますが,いずれの手続をとる場合でも,まずは正確な債務の金額を調査しておく必要があります。
この債務整理共通に行われる手続のことを「債権調査」と呼んでいます。
ここでは,この債務整理共通の手続である債権調査手続について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がQ&A形式でお答えいたします。
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,LSC綜合法律事務所における債務整理の無料相談・お取り扱いについては,弁護士による債務整理の無料相談のご案内をご覧ください。
債権調査とは?
- Q. 債権調査とは何ですか?
- A. 債務整理を正しく行うためには,誰が債権者なのか,どれだけの金額なのか,保証人はいるのか,担保は付いているのかなど,債務(債権者の側からみれば債権)の内容を正確に把握する必要があります。この債権の調査を行う一連の手続を債権調査といいます。これは,自己破産,個人再生,任意整理,過払金返還請求のいずれを問わず行われます。
>> 債権・債務とは? - Q. 債権調査では何を行うのですか?
- A. 債権調査として具体的には,まず誰が債権者なのかを確認した上で,その各債権者に対して受任通知(介入通知)を送付して弁護士が代理人となったことを通知します。その際,同時に,契約書などの関係書類やこれまでの取引全部の経過(取引履歴)を開示するように請求します。そして,開示された取引履歴等をもとに債権の内容を調査します。また,高利のサラ金などの場合は,取引履歴に基づいて引き直し計算を行います。
>> 債務整理共通の手続(債権調査手続)の流れ - Q. 誰が債権者かはどうやって調べるのですか?
- A. まずは債務者の方ご自身から誰が債権者であるのかをお聞きしますが,さらに,契約書,請求書,領収書,クレジットカード,預貯金口座通帳などを確認して債権者が誰なのかを調べます。
- Q. 債務整理をしない予定の債権者も調べますか?
- A. はい。すべての負債を把握しておかなければどの債務整理手続を選択すべきかの方針が確定できません。そのため,債務整理をする債権者であるのか否かにかかわらず,すべての債権者を調べておく必要があります。
- Q. 家族・親族・友人・同僚なども債権者になりますか?
- A. はい。家族・親族・友人・同僚の方であっても,それらの方から借り入れまたは未払いの負債があるのであれば,やはり債権者になります。
- Q. 勤務先から借り入れをしていますが,勤務先も債権者になりますか?
- A. はい。勤務先から借入れをしているのであれば,債権者です。
受任通知,介入通知
- Q. 受任通知とは何ですか?
- A. 受任通知とは,弁護士が債務整理の手続を受任したということを,債権者に伝えるための通知です。弁護士が交渉に介入するという意味で「介入通知」と呼ばれたり,「債務整理開始通知」と呼ばれたりすることもあります。
- Q. 受任通知にはどのような効果があるのですか?
- A. 債権者が消費者金融(サラ金),債権回収会社(サービサー),銀行などの金融機関である場合には,受任通知の送付によって取立てが停止します。金融機関には,法律上,弁護士からの受任通知を受け取った場合には,取立てをやめなければならない義務があるからです。
- Q. 債務整理をすると,取立てが止まるのですか?
- A. はい。上記のとおり,債権者が金融機関の場合であれば,弁護士から受任通知を送付すると直接の取立てが止まります。
- Q. 金融機関ではない債権者の取立ても止まるのでしょうか?
- A. 残念ながら,金融機関以外の債権者には,受任通知を受け取ったからといって取立てをやめなければいけないという法律上の義務が無いので,金融機関以外の債権者の場合には,取立てが止まらないことはあります。ただし,金融機関以外の債権者も取立てを停止してくれることが多いです。
- Q. 受任通知を送ると,その後一切債権者からの請求はなくなるのでしょうか?
- A. いいえ。弁護士からの受任通知送付によって停止しなければいけない取立てとは,訪問,電話やFAXなどの直接の取立てです。裁判を起こして支払いを請求することまでは禁止されていません。したがって,取立てのための訴訟を提起することは可能です。
- Q. 債務整理開始後でも裁判を起こしてくる債権者はいるのですか?
- A. はい。多くはありませんが,アイフル,モビット,旧武富士系の業者,楽天系の業者,債権回収会社などは裁判を起こしてくることがあります。ただし,受任通知送付をするとすぐに裁判を起こしてくるというわけではなく,受任通知送付後数ヶ月以上経過した場合に,裁判を起こしてくるのが通常です。
取引履歴の開示請求
- Q. 取引履歴とは何ですか?
- A. 借入れの開始から現在に至るまでの借入れ・返済などの取引経過を一覧にした書類のことを「取引履歴」と呼んでいます。
- Q. 取引履歴は何のために必要なのでしょうか?
- A. 利息制限法に違反する高利で取引を繰り返していた場合,引き直し計算をして,本当の借金の金額(場合によっては過払金の金額)を確認する必要があります。引き直し計算においては,これまでの取引のすべての内容を把握しておく必要があります。そのため,この引き直し計算をするためには,取引履歴が必要となってくるのです。
- Q. 取引履歴の開示はどのように行うのですか?
- A. 通常は,受任通知の送付と同時に,取引履歴を開示するように求めることになります。
- Q. 自分で取引履歴の開示を求めることはできますか?
- A. はい。近時は,弁護士が介入しなくても,債務者の方がご自身で請求すれば,取引履歴を開示してくれる貸金業者が多くなっています。開示の方法は貸金業者によって異なるようですので,直接問い合わせてみるとよいでしょう。
- Q. 取引履歴を開示してくれない貸金業者はいるのですか?
- A. はい。残念ながらまったく取引履歴を開示してこない貸金業者も,数は多くありませんが,いることは確かです。また,取引履歴の一部しか開示しないという業者は少なからずいます。
引き直し計算
- Q. 引き直し計算とは何ですか?
- A. 多くの貸金業者は,かつて利息制限法に違反する利率の利息を受領していました。そこで,これまでの取引のすべてを,利息制限法で許されている範囲の利率に引き直して,再度借金の正確な残額を計算し直す必要があります。これを「引き直し計算」とか「元本充当計算」と呼んでいます。
- Q. 引き直し計算はどのように行えばよいのでしょうか?
- A. 実際に1つ1つの取引を計算していくのはなかなか大変です。そのため,現在では,引き直し計算用のソフトが多く用意されています。これらを用いれば容易に引き直し計算をすることができます。
- Q. 自分で引き直し計算をすることはできますか?
- A. はい。上記のとおり,引き直し計算用のソフトがありますので,これを利用すれば誰でも簡単に引き直し計算ができます。引き直し計算用のソフトは,弁護士会などのホームページからダウンロードすることが可能です。
- Q. 貸金業者が履歴を開示してくれません。どのように引き直し計算をすればよいでしょうか?
- A. 取引履歴が無い場合には,残念ながら,これまでの取引をご自身で再現する必要があります。領収書や請求書などが残っていればそれらを利用し,また,返済や借入れの記録が残っている預金通帳などをもとにして取引を再現または推定し,その再現・推定された取引履歴をもとに引き直し計算をすることになります。これを「推定計算」と呼んでいます。
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