トレントを利用してAV・アダルト業者から発信者情報開示請求を受けた方へ
ビットトレント(BitTorrent)などを使ってアダルト動画などをダウンロード・アップロードしたことにより,著作者であるAV・アダルト業者(ケイ・エム・プロデュース・EXstudio・ティーパワーズ・クイーンズロード・プレステージなど)から発信者情報開示請求を受け,プロバイダから意見照会書が届くという事例が,最近増えてきています。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談・ご依頼を承っております。
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AV・アダルト業者から発信者情報開示請求を受けた方へ
AV・アダルト業者からの発信者情報開示請求
近時,ビットトレント(BitTorrent)などを使ってアダルト動画ファイルをダウンロードしたところ,突然,プロバイダ等から発信者情報開示請求の意見照会書が届き,どうしたらよいか分からないというご相談を受けることが増えてきています。
弊所で扱った事例としては,株式会社ケイ・エム・プロデュース(KMP)・株式会社EXstudio・ティーパワーズ株式会社・株式会社クイーンズロードなどがあります。徐々に増えてきているように思われます。
トレントソフトを利用してアダルト動画ファイルをダウンロードすると,トレントの仕組み上,自動的にその動画ファイルなどをネットワーク上にアップロードすることになってしまいます。
そのため,そのアダルト動画の著作権(公衆送信権・送信可能化権)を侵害することになり,著作者であるAV・アダルト業者が著作権侵害を主張してプロバイダに対して発信者情報開示請求をすることになるのです。
そして,発信者情報開示請求を受けたプロバイダ等は,発信者情報を著作者に開示して良いかどうかを確認するため,ユーザーご本人に意見照会書を送付することになります。
>> 発信者情報開示請求とは?
発信者情報開示請求の意見照会への対応
プロバイダから発信者情報開示の意見照会書が届いた場合,発信者情報の開示を承諾するか拒否するかどうかの意見回答をしなければなりません(回答をせず放置した場合は,拒否回答があった場合と同様に扱われることが多いようです。)。
まったく身に覚えがないような場合には,当然,拒否すべきことになります。ただし,ご自身に身に覚えがないとしても,同じIPアドレスを使っている同居の方などが利用していることもあるので,その点は確認しておいた方がよいでしょう。
他方,身に覚えがある場合には,承諾するか拒否するかを考えなければなりません。拒否すべき正当な理由がある場合には,もちろん拒否すべきです。
しかし,正当な理由なく拒否した場合には,裁判によって強制的に発信者情報が開示されて,その後,損害賠償請求や最悪の場合には刑事告訴などの法的責任を追求される可能性がゼロになるとは言えません。
法的責任の追求をゼロにするためには,やはり著作者とあらかじめ示談をしておくほかないでしょう。
とはいえ,発信者情報開示の意見照会にどのように回答すればよいのか,示談をした方がよいのかなどは,簡単には結論が出ないかもしれません。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,ビットトレントなどによる著作権侵害の無料相談を承っています。まずはご相談ください。
弁護士による無料相談
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談を承っています。
ビットトレントの利用によってAV・アダルト業者から発信者情報開示請求を受けたなどの場合,まずは弁護士にご相談ください。
ご相談は,無料相談となっております。電話による相談も可能です。
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ご依頼の場合の弁護士費用
ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害について,AV・アダルト業者との示談交渉をご依頼いただく場合の弁護士費用は,着手金11万0000円・成功報酬5万5000円~22万0000円です。
なお,すでに捜査が開始されている場合には私選刑事弁護人として,著作者から正式に損害賠償請求をされている場合には一般民事事件としてご依頼いただくことになります。
詳しくは以下のページもご覧ください。
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