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ファイル共有ソフトによる著作権侵害

ファイル共有ソフトによる著作権侵害で弁護士をお探しの方へ

ファイル共有ソフトを利用したことにより,著作者から著作権侵害を主張された場合,法的な対応が必要となることがあります。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談・ご依頼も承っております。

ご相談は無料です。ご相談ご希望の場合は,【ご予約用お電話 042-512-8890 】からご予約ください。

弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

ファイル共有ソフトによる著作権侵害とは?

近時,ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトを利用したことにより,著作者から発信者情報開示請求や損害賠償請求などをされるという事案が増えています。

特に,アメリカなどのように,アダルト動画などをダウンロードして,ケイ・エム・プロデュース・EXstudio・ティーパワーズ・クイーンズロードなどのアダルト映画等制作会社から発信者情報開示請求される事案が多くなっています。

ファイル共有ソフトは,その仕組み上,動画などのファイルをダウンロードすると,同時に,そのファイルをネットワーク上にアップロード(可能化)することになります。

したがって,ただ動画ファイル等をダウンロードしただけのつもりであっても,それをアップロードしてしまうことになっているのです。

動画ファイル等をネットワーク上にアップロードすることは,その動画等の著作者の著作権(公衆送信権・送信可能化権)を侵害することになります。

そのため,ファイル共有ソフトを利用すると,著作者から著作権侵害を主張され,発信者情報開示請求や損害賠償請求などを受けることがあるのです。

弁護士に相談するメリット

ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトを利用したことにより著作権を侵害してしまった場合,法的な責任を負うことになります。

具体的には,民事責任として著作者に対して損害賠償を支払う責任を負うことになります。最悪のケースでは,刑事責任(刑罰)を科される可能性も無いとは言い切れません。

したがって,例えば,発信者情報開示請求の意見照会書が届いた場合,これを無視したり,安易に放置してしまうことにはリスクがあるのです。

法的な責任を負うリスクを軽減するためには,弁護士に依頼するにしろしないにしろ,やはり法律の専門家である弁護士に一度は相談しておいた方がよいでしょう。

弁護士に相談することによって法的な知識や見通しを得た上で,どうするのかを判断することをお勧めします。

後述のとおり,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,ファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談を承っています。まずはご相談ください。

弁護士に示談交渉等を依頼するメリット

無料相談したからといって,必ず弁護士に依頼しなくてはならないわけではありません。無料相談をしたことによって,一定の解決を得ることもあるでしょう。

もっとも,弁護士に著作者との示談交渉等を依頼することには以下のようなメリットもあります。

  • 後に法的責任の追求(刑事告訴など)をされるリスクが生じない内容で示談交渉ができる。
  • 実務的な相場観に基づいて,適切な金額の示談金で示談交渉ができる。。
  • 著作者(または著作者側の弁護士)と直接やり取りをしないで済むため,精神的な負担を解消できる。

なお,すでに刑事告訴されている場合は,弁護士への依頼が必須となってきます。

弁護士による無料相談

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談を承っています。

ファイル共有ソフトの利用によって著作者から発信者情報開示や損害賠償請求を受けたなどの場合,まずは弁護士にご相談ください。

ご相談の料金は,無料相談となっております。電話による相談も可能です。

ご相談は予約制です。ご相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,お電話【 ご予約用 042-512-8890 】にてご予約ください。

>> 弁護士によるファイル共有ソフト著作権侵害の無料相談

示談交渉等の弁護士報酬・費用

ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害に関するご依頼いただく場合の弁護士報酬・費用は,事案の内容や状況によって異なります。

ただし,最近増えているアダルト動画の著作権侵害の場合,損害賠償見込額が高額になることは考えにくいため,着手金11万0000円・成功報酬5万5000円~22万0000円です。

なお,すでに捜査が開始されている場合には私選刑事弁護人として,著作者から正式に損害賠償請求をされている場合には一般民事事件としてご依頼いただくことになります。

詳しくは以下のページもご覧ください。

>> ファイル共有ソフト著作権侵害事件の弁護士報酬・費用

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※ 詳しい道案内は,下記各ページをご覧ください。

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