ビットトレント(BitTorrent)による著作権侵害で弁護士をお探しの方へ
ビットトレント(BitTorrent)を使ってアダルト動画などをダウンロード・アップロードしたことにより,著作者であるAV制作会社などから発信者情報開示請求や損害賠償請求を受けてしまった場合,法的な対応が必要となることもあります。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談・ご依頼を承っております。
ご相談は無料です。まずはご相談ください。ご相談ご希望の場合は,【ご予約用お電話 042-512-8890 】からご予約ください。
ビットトレントによる著作権侵害で弁護士をお探しの方へ
弁護士に相談した方がよいのか?
ビットトレント(BitTorrent)を使ってアダルト動画などをダウンロードすると,突然,著作者であるAV制作会社などから発信者情報開示請求や損害賠償請求されてしまうことがあります。
特に,最近は,アダルト動画などをダウンロードして,ケイ・エム・プロデュース・EXstudio・ティーパワーズ・クイーンズロードなどのアダルト映画等制作会社から発信者情報開示請求される事案が多くなっています。
このような場合,どうしてよいか分からず,不安だけが大きくなってしまうかもしれません。しかし,問題を先送りにしたり,安易に放置してしまうことは得策ではありません。
ビットトレント(BitTorrent)を使ってアダルト動画ファイルなどをダウンロードした場合,ファイル共有ソフトの仕組み上,同時にファイルをアップロード(可能化)することになります。
それにより,動画等の著作者の著作権(公衆送信権・送信可能化権)を侵害することになり,民事責任として著作者に対する損害賠償責任を負ったり,最悪の場合,刑事責任として刑罰を科される可能性もあるからです。
どのような対応をするにしても,法的な問題点やリスクなどについて知っておくことが必要です。知っておくだけで不安を軽減できることもあるでしょう。
まずは,法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,ビットトレントによる著作権侵害の無料相談を承っています。まずはご相談ください。
弁護士に示談交渉を依頼するメリット
上記のとおり,BitTorrent(ビットトレント)の利用により著作権侵害をしてしまった場合,民事責任や刑事責任を負う可能性があります。
示談交渉をするメリットは,著作者と話をまとめることにより,後に,民事責任を追求する民事訴訟の提起や刑事告訴などをされることを未然に防止することにあります。
単純にただ被害を弁償するだけのものではなく,将来のリスクを回避するところに示談の意味があるのです。
もちろん,すでに民事訴訟を提起されている場合や刑事事件として捜査が開始されている場合でも示談は有効ですが,最も効果的なのは,これらが開始される前に示談をすることでしょう。
弁護士による無料相談
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談を承っています。
ファイル共有ソフトの利用によって警察から捜査を受けた,著作者から発信者情報開示や損害賠償請求を受けたなどの場合,まずは弁護士にご相談ください。
ご相談の料金は,無料相談となっております。電話による相談も可能です。
ご相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,お電話【 ご予約用 042-512-8890 】にてご予約ください。
示談交渉の弁護士費用
ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害に関する示談交渉をご依頼いただいた場合の弁護士費用は,損害賠償見込金額によって異なります。
ただし,最近増えているアダルト動画の著作権侵害の場合,損害賠償見込額が高額になることは考えにくいため,着手金11万0000円・成功報酬5万5000円~22万0000円です。
なお,すでに警察による捜査が開始されている場合には私選刑事弁護人として,著作者から正式に損害賠償請求をされている場合には一般民事事件としてご依頼いただくことになります。
詳しくは以下のページもご覧ください。
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ファイル共有ソフトによる著作権侵害のことならLSC綜合法律事務所まで
BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害で弁護士による無料相談をご希望なら,東京 多摩 立川の弁護士LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。
※なお,メールによる相談は承っておりません。あらかじめご了承ください。
LSC綜合法律事務所
所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
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代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
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アクセス
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