ビットトレント(BitTorrent)利用で発信者情報開示請求を受けた方へ
ビットトレント(BitTorrent)を使ってアダルト動画などをダウンロード・アップロードしたことにより,著作者であるAV制作会社などから発信者情報開示請求を受け,プロバイダから意見照会書が届いた場合,まずは弁護士にご相談ください。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談・ご依頼を承っております。
ご相談は無料です。まずはご相談ください。ご相談ご希望の場合は,【ご予約用お電話 042-512-8890 】からご予約ください。
ビットトレント利用で発信者情報開示請求を受けた方へ
発信者情報開示請求の意見照会書が届く理由
近時,ビットトレント(BitTorrent)を使ってアダルト動画ファイルなどをダウンロードしたところ,突然,プロバイダ等から発信者情報開示請求の意見照会書が届き,どうしたらよいか分からないというご相談を受けることが増えてきています。
特に,アダルト動画などをダウンロードして,ケイ・エム・プロデュース・EXstudio・ティーパワーズ・クイーンズロード・プレステージなどのアダルト映画等制作会社から発信者情報開示請求される事案が多くなっています。
ビットトレントを利用して動画ファイルなどをダウンロードすると,同時にその動画ファイルなどをネットワーク上にアップロードすることになってしまうため,そのファイルが著作物の場合,著作権(公衆送信権・送信可能化権)を侵害することになってしまいます。
著作権侵害があった場合,著作者は,著作権侵害をしたビットトレントユーザーを特定するため,プロバイダ等に対して発信者情報開示請求を行います。
発信者情報開示請求を受けたプロバイダ等は,発信者情報を開示して良いかどうかを確認するため,ユーザーご本人に意見照会書を送付することになります。
そのため,プロバイダ等から意見照会書が突然届くことがあるのです。
>> 発信者情報開示請求とは?
意見照会書が届いたら,まずはご相談ください
ビットトレント(BitTorrent)を利用により著作権侵害をしてしまうと,著作者から損害賠償請求を受けたり,最悪のケースでは,刑事告訴されて刑罰を科される可能性も無いとはいえません。
とはいえ,発信者情報開示請求の意見照会書が届いたら,すぐさまそのような法的責任を負わされるというものではありません。
したがって,意見照会書が届いたら,まずは落ち着いて冷静になり,法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
そして,意見照会書にどのように回答するのか,その後はどのような対応をとるべきなのか,または,不安を一刻も早く解消するため示談交渉を始めるのか,などを考えるべきです。
意見照会書を放置・無視したからといって,問題が解決するとは限りません。まずは相談をしてから何をすべきかを考えるべきでしょう。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,ビットトレントによる著作権侵害の無料相談を承っています。まずはご相談ください。
弁護士による無料相談
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談を承っています。
ビットトレントの利用によって著作者から発信者情報開示請求を受けたなどの場合,まずは弁護士にご相談ください。
ご相談の料金は,無料相談となっております。電話による相談も可能です。
ご相談は予約制です。ご相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,お電話【 042-512-8890 】にてご予約ください。
ご依頼の場合の弁護士費用
ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害に関する示談交渉をご依頼いただいた場合の弁護士費用は,損害賠償見込金額によって異なります。
ただし,最近増えているアダルト動画の著作権侵害の場合,損害賠償見込額が高額になることは考えにくいため,着手金11万0000円・成功報酬5万5000円~22万0000円です。
なお,すでに捜査が開始されている場合には私選刑事弁護人として,著作者から正式に損害賠償請求をされている場合には一般民事事件としてご依頼いただくことになります。
詳しくは以下のページもご覧ください。
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ファイル共有ソフトによる著作権侵害のことならLSC綜合法律事務所まで
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※なお,メールによる相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談が原則です。あらかじめご了承ください。
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