トレントを利用してEXstudioから発信者情報開示請求を受けた方へ
ビットトレント(BitTorrent)などを使ってアダルト動画をダウンロード・アップロードしたことにより,著作者である株式会社EXstudioから発信者情報開示請求を受け,プロバイダから意見照会書が届くという事例が,最近増えてきています。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談・ご依頼を承っております。
ご相談は無料です。まずはご相談ください。ご相談ご希望の場合は,【ご予約用お電話 042-512-8890 】からご予約ください。
EXstudioから発信者情報開示請求を受けた方へ
EXstudioからの発信者情報開示請求
最近増えてきている事案として,ビットトレント(BitTorrent)などのトレントソフトの利用者に対して,著作権侵害を理由にAV・アダルト業者が発信者情報開示請求を行うという事案が増えてきています。
そのうちの1つに「株式会社EXstudio(イーエックススタジオ)」があります。EXstudioは,アダルトビデオの制作会社です。
トレントソフトでアダルト動画をダウンロードすると,トレントの仕組み上,自動的にその動画ファイルをネットワーク上にアップロード(可能化)することになり,その動画ファイルの著作権(公衆送信権・送信可能化権)侵害を引き起こしてしまいます。
ダウンロード・アップロードした動画ファイルの著作者がEXstudioであった場合,EXstudioが,動画をアップロードしたトレント利用者を特定して法的責任を追求するため,発信者情報開示請求を行うことになるのです。
発信者情報開示請求を受けたプロバイダは,トレント利用者である発信者に対して,氏名や住所などの発信者情報を開示してよいかどうかを確認するため,利用者に対して意見照会書を送付します。
弊事務所でも,EXstudioから著作権侵害を理由とした発信者情報開示請求が行われ,プロバイダから発信者情報開示の意見照会書が届いたがどうすればよいのか,というご相談やご依頼が増えています。
>> 発信者情報開示請求とは?
EXstudioへの対応・示談交渉
プロバイダからの発信者情報開示の意見照会に対し,開示することに同意した場合は,プロバイダからEXstudioに対して発信者の氏名や住所などが開示され,それに基づき,EXstudioが法的責任の追求を行うことになります。
この意見照会は,拒否することも可能です。まったく身に覚えがないような場合には,拒否すべきでしょう(ただし,同じIPアドレスを利用している同居の方などがトレントソフトを利用していることもあり得ますので,確認はしておいた方がよいでしょう。)。
もっとも,意見照会に拒否回答した場合でも,正当な理由がなければ,裁判で強制的に発信者情報が開示されてしまい,法的責任の追求がなされる可能性はあります。
法的責任の追求としては,民事上の損害賠償請求がされるのが通常でしょう。ただし,著作権法違反で刑事告訴される可能性も,まれでしょうが,ゼロとまでは言えません。
これら損害賠償請求の裁判や刑事告訴を確実に回避する方法は,EXstudio側と話し合って,示談金を支払って示談を成立させるほかないでしょう。
示談交渉は話し合いですので必ず成功するものではないですが,EXstudioの場合には,示談に積極的です。弊所でも,示談成立しています(むしろ,示談できなかったケースはありません。)。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,EXstudioとの示談交渉等について無料相談を承っています。まずはご相談ください。
弁護士による無料相談
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談を承っています。
もちろん,株式会社EXstudioからの発信者情報開示請求対応や同社との示談交渉についてのご相談も無料です。
ビットトレントの利用によってEXstudioから発信者情報開示請求を受けたなどの場合,まずは弁護士にご相談ください。電話による相談も可能です。
ご相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,お電話【 042-512-8890 】にてご予約ください。
ご依頼の場合の弁護士費用
ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害について,株式会EXstudioとの示談交渉をご依頼いただく場合の弁護士費用は,着手金11万0000円・成功報酬5万5000円~22万0000円です。
なお,すでに捜査が開始されている場合には私選刑事弁護人として,著作者から正式に損害賠償請求をされている場合には一般民事事件としてご依頼いただくことになります。
詳しくは以下のページもご覧ください。
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ファイル共有ソフトによる著作権侵害のことならLSC綜合法律事務所まで
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