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ファイル共有ソフトによる著作権侵害

ファイル共有ソフトによる著作権侵害の発信者情報開示請求とは?

ファイル共有ソフトによる著作権侵害があった場合,著作者は,インターネットプロバイダ等に対し,発信者情報開示請求をすることができます。これにより,著作権侵害者を特定することが可能となります。

この発信者情報開示請求がされた場合,プロバイダ等は,発信者に対して開示して良いかどうかの意見を聴取しなければならないとされています。

そのため,ファイル共有ソフトのユーザーに対して,プロバイダ等から発信者情報開示に関する意見照会書が送付されることがあります。

このページの以下では,ファイル共有ソフトによる著作権侵害の発信者情報開示請求についてご説明いたします。

なお,ファイル共有ソフトによる著作権侵害についてご相談は無料です。ご相談をご希望の方は,弁護士によるファイル共有ソフト著作権侵害の無料相談をご覧ください。

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発信者情報開示請求とは

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第4条(改正前)
第1項 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
第2項 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
第3項 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
第4項 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。

特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は,当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し,発信者情報の開示を請求できます(プロバイダ責任制限法4条1項)。これを「発信者情報開示請求」といいます。

これにより,インターネット等における情報の流通によって権利を侵害された権利者は,そのインターネット通信を媒介するインターネットプロバイダ等に対して,権利侵害している情報を発信した人の個人情報を開示するよう請求することができます。

開示を請求できる発信者情報は,発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス・IPアドレス・ポート番号等とされています(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令)。

ただし,発信者情報開示請求を受けたプロバイダ等は,情報を開示してよいかどうかについてその発信者の意見を聴かなければならないものとされています(プロバイダ責任制限法4条2項)。

※ プロバイダ責任制限法は改正が予定されており,2022年10月1日から改正法が施行されます。なお,発信者情報開示請求制度は存続しますが,一部変更部分があります。

著作者が発信者情報開示請求をする理由

ファイル共有ソフトを利用して,無断で動画等をアップロードすることは,その動画等の著作者の著作権を侵害する違法行為になります(ダウンロードも著作権侵害になることがあります。)。

著作権侵害が発覚した場合,著作者は,著作権を侵害している者を特定しなければ,侵害行為の停止要求や損害賠償請求,場合によっては刑事告訴などをすることができません。

そこで,著作者は,著作権侵害を理由として,プロバイダ等に対し,著作権を侵害しているファイル共有ソフトのユーザーの発信者情報開示を請求し,侵害者を特定することになります。

発信者情報開示請求自体は法的責任を追求するものではありません。あくまで,法的責任を追求する前提として,侵害者を特定するために行われる手続です。

>> ファイル共有ソフトによる著作権侵害の法的責任とは?

ファイル共有ソフト利用者に意見照会書が送付される理由

前記のとおり,発信者情報開示請求を受けたプロバイダ等は,情報を開示してよいかどうかについてその発信者の意見を聴かなければならないものとされています。

そのため,ファイル共有ソフトを利用しているユーザーに対して,プロバイダ等から,発信者情報を開示して良いかどうかについて意見を求める照会書が届くのです。

実際,アダルト動画制作会社(株式会社ケイ・エム・プロデュース(K.M.Produce)・株式会社EXstudio・株式会社WILL・株式会社クイーンズロード・ティーパワーズ株式会社等)などから,発信者情報開示請求がされ,プロバイダ等から意見照会書が届くというケースがみられています。

この意見照会に対し,発信者は,発信者情報開示を許諾する旨の回答をすることも,拒否する旨の回答をすることもできます。

あくまで意見の聴取ですので,拘束力はありません。拒否回答をしたとしても,プロバイダ等の判断で発信者情報を開示することは可能です。

もっとも,プロバイダ等で著作権侵害の有無を判断するのはリスクを伴いますから,発信者が拒否回答をした場合には,著作者からの開示を拒否することになるのが通常でしょう。

なお,意見照会を無視したり,定められた回答期限(通常は2週間程度)内に回答しなかった場合は,意見が無いまたは連絡がつかないなどとして,発信者情報が開示される可能性があります。

したがって,ユーザー側の場合,開示を拒否したい場合には,意見照会を無視せずに,回答をしておいた方がよいでしょう。

※ プロバイダ責任制限法の改正後は,プロバイダ等は,発信者に対し,開示してよいかどうかだけではなく,拒否する場合には拒否の理由についても聴取しなければならないとされています。

>> トレント利用で発信者情報開示の意見照会書が届いた場合の対応

発信者が開示を拒否する回答をした場合の手続

前記のとおり,発信者は,プロバイダ等からの発信者情報開示に関する意見照会に対して,開示を許諾する回答,拒否する回答のいずれもすることができます。

発信者が開示を拒否する回答をした場合,プロバイダ等から著作者に対しての発信者情報開示はされないのが通常でしょう。

プロバイダ等からの任意開示を受けられなかった場合,著作者は,そのプロバイダ等に対し,発信者情報開示を請求する訴訟を提起する必要があります。

そして,この訴訟において著作者が勝訴した場合,プロバイダ等から著作者に対しての発信者情報が開示されます。

※ 現行では通常訴訟ですが,プロバイダ責任制限法の改正により発信者情報開示命令の制度が新設されます。改正後は,この制度が主流になる可能性があります。

発信者情報が開示された後は,その情報に基づき,著作者が,発信者であるファイル共有ソフトの利用者に対して,著作権侵害を理由として,民事責任または刑事責任を追求することになります。

発信者情報開示訴訟によって開示を受けた場合,その訴訟に費やした実費や弁護士費用は,著作権侵害者であるファイル共有ソフトの利用者に対して損害として請求することが可能です。

発信者の側でも,開示を拒否した場合,発信者情報開示訴訟の費用も損害として上乗せされ,賠償額が高額になるリスクがあることは想定しておいた方がよいでしょう。

>> ファイル共有ソフト利用で発信者情報開示請求を受けた場合

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