トレント利用で発信者情報開示の意見照会書が届いた場合の対応
ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトを利用して動画ファイルなどをダウンロードしたところ,突然,インターネットプロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が送られてきてどうすればよいのか悩んでいるというご相談を承ることが増えてきています。
このページの以下では,トレント利用で発信者情報開示の意見照会書が届いた場合の対応についてご説明いたします。
なお,ファイル共有ソフトによる著作権侵害についてご相談は無料です。ご相談をご希望の方は,弁護士によるファイル共有ソフト著作権侵害の法律相談をご覧ください。
トレント利用で発信者情報開示の意見照会書が届いた場合の対応
発信者情報開示の意見照会書が届く理由
ビットトレント(BitTorrent)などのP2P方式のトレントソフトを利用して動画ファイルなどをダウンロードしたところ,突然,インターネットプロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が送られてきてどうすればよいのか悩んでいるというご相談を承ることが増えてきています。
特に,アダルト動画制作会社(株式会社ケイ・エム・プロデュース(K.M.Produce)・株式会社EXstudio・株式会社WILL・株式会社クイーンズロード・ティーパワーズ株式会社等)などから,発信者情報開示請求がされ,プロバイダ等から意見照会書が届くというケースが多くなってきています。
トレントを利用して動画ファイルなどをダウンロードした場合,そのファイル共有の仕組み上,自動的にそのファイルをネットワーク上にアップロード(可能化)してしまいます。
つまり,ファイルをダウンロードしただけのつもりであっても,そのファイルを勝手にネットワーク上にアップロードしてしまうことになり,動画共有サイトなどにファイルを無断でアップロードしたのと同じように,そのファイルの著作者の著作権(公衆送信権や送信可能化権)を侵害したことになってしまうのです。
著作権を侵害された著作者は,トレントの利用者に対し,ファイルの削除,損害賠償請求,刑事告訴などの法的責任追及を行うことになります。
もっとも,法的責任を追求するといっても,トレントの利用者の身元が分かりません。
そこで,著作者側は,まず,P2PFinderなどトレント監視システムを使って不正なアップロードをしたIPアドレスを特定し,インターネットプロバイダに対し,そのIPアドレスの利用者,つまり,トレント利用者の氏名や住所などを開示するよう「発信者情報開示請求」を行います。
発信者情報開示請求を受けたプロバイダは,情報を開示してよいかどうかを,その発信者ご本人に確認しなければならないとされています。
そのため,プロバイダは,発信者ご本人に対し,情報を開示してよいかどうかを確認するため,「発信者情報開示に係る意見照会書」を送付することになるのです。
発信者が情報開示に同意した場合,プロバイダは著作者に発信者の氏名や住所などの情報を開示し,著作者は,開示された情報に基づき,発信者であるトレント利用者に対して法的責任の追求をすることになります。
>> ファイル共有ソフトによる著作権侵害の法的責任追求の流れ
意見照会書に対する回答とその後の流れ
前記のとおり,トレントを利用して動画ファイルなどをダウンロード・アップロードしたことにより,著作者から発信者情報開示請求がされ,プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が送られてきた場合,この照会に対して回答することが求められます。
回答としては,発信者情報の開示に「同意・承諾」するか「拒否」するか,または「無視・放置」するということなるでしょう。
同意・承諾した場合
発信者情報開示に「同意・承諾」した場合,プロバイダから著作者に対して発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどの情報が開示されます。
著作者は,その情報をもとに,トレント利用者に対して法的責任を追求することになります。
法的責任追及としては,まず,裁判外で,トレント利用停止の請求・金銭的解決のための損害賠償請求がされるのが通常でしょう。
裁判外での話し合いが決裂した場合には,民事訴訟によって損害賠償請求がなされる可能性があります。
著作権法違反として刑事告訴がされるのは,よほど悪質な場合や損害が過大な場合などのレアケースに限られるでしょう(ただし,可能性がゼロとまでは言えません。)。
拒否した場合
発信者情報開示を「拒否」した場合,プロバイダは著作者に対して発信者情報を開示しないのが通常です。
ただし,拒否する場合には,拒否の理由も記載して回答しなければなりません。
もっとも,拒否したからと言って,発信者情報が開示されることはまったくなくなったというわけではありません。
プロバイダから任意の開示を受けられなかった場合,著作者は,プロバイダを相手取って裁判を行い,裁判所から発信者情報開示命令を得て,強制的に情報を開示させることができるからです。
裁判所によって開示が認められた場合は,前記の同意・承諾した場合と同様,プロバイダから著作者に対して発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどの情報が開示されます。
そして,前記の同意・承諾した場合と同様,著作者から法的責任の追求がされることになります。
無視・放置した場合
発信者情報開示を「無視・放置」した場合,拒否した場合と同様に扱われ,プロバイダは著作者に対して発信者情報を開示しないのが一般的です。
ただし,あくまで一般的であるというだけで,プロバイダによって対応が異なる可能性があります。拒否したいのであれば,無視・放置するのではなく,拒否回答をしておいた方が無難でしょう。
どのように回答すべきかの考え方
プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会が届いた場合,どのように回答すればよいのかは悩ましいところでしょう。
あくまで参考程度ですが,以下のように考えることもできるでしょう。
心当たり・身に覚えがあるか否か
第一に考えることは,発信者情報開示請求されるような心当たり・身に覚えがあるかどうかです。
つまり,ビットトレント(BitTorrent)などのP2P方式のトレントソフトを利用して動画ファイルなどをダウンロードした事実があったかどうかです。
まったく心当たりも身に覚えもないというのであれば,意見照会書に対しては拒否回答をすべきです。
ただし,ご本人には心当たりがない場合でも,同じプロバイダ・IPアドレスを利用している同居の方などがトレントを利用していることもあり得ますので,確認は必要でしょう。
早期に示談する意思があるか否か
発信者情報開示請求されるような心当たり・身に覚えがある場合には,法的責任を追求される可能性が生じます。
あくまで可能性の問題ですので,必ず法的責任を追求されるとは限りません。どこまで責任追及をするのかは著作者側が決めることですので,確実なことは無いのです。
著作者からの法的責任追求,特に刑事告訴などを確実に防ぐためには,著作者との間であらかじめ示談交渉を行い,法的責任追求をしないように示談金を支払って示談するほかにないでしょう。
したがって,早期に示談する意思がある場合には,意見照会に同意して,著作者と交渉を進めるという選択もあり得るでしょう。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,著作者との示談交渉等について無料相談を承っています。
早期の示談を考えている方,または,心当たりはあるものの,早期に示談すべきかどうかも迷っているという方も,まずはご相談ください。
弁護士による無料相談
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談を承っています。
発信者情報開示に係る意見照会書が送られてきて,どうすればよいか悩んでいる方がいらっしゃいましたら,まずは弁護士にご相談ください。電話による相談も可能です。
ご相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,お電話【 042-512-8890 】にてご予約ください。
ご依頼の場合の弁護士費用
ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害について,著作者との示談交渉をご依頼いただく場合の弁護士費用は,着手金11万0000円・成功報酬5万5000円~22万0000円です。
なお,すでに捜査が開始されている場合には私選刑事弁護人として,著作者から正式に損害賠償請求をされている場合には一般民事事件としてご依頼いただくことになります。
詳しくは以下のページもご覧ください。
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