ファイル共有ソフト利用で発信者情報開示請求を受けた場合はLSC綜合法律事務所へ
ファイル共有ソフトを利用したところ,著作者から著作権侵害であるとして発信者情報開示請求がなされ,プロバイダから意見照会書が届いたという事案が最近増えてきています。
プロバイダから意見照会書が届いた場合,これを安易に無視したり放置したりせず,まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,ファイル共有ソフトの利用による著作権侵害の法律相談・ご依頼を承っております。
ご相談は無料です。まずはご相談ください。ご相談ご希望の場合は,【ご予約用お電話 042-512-8890 】からご予約ください。
ファイル共有ソフト利用で発信者情報開示請求を受けた場合
著作者から発信者情報開示請求がされる理由
ビットトレント(BitTorrent)などのファイル共有ソフトを利用してアダルト動画ファイルなどをダウンロードすると,仕組み上,同時にそのファイルをネットワーク上にアップロードすることになります。
そのファイルが著作物であれば,それをアップロードしたことにより,著作権(公衆送信権・送信可能化権)を侵害することになります。
著作権侵害された著作者は,ファイル共有ソフトの監視システムなどを利用して,ファイルをアップロードしたファイル共有ソフト利用者のIPアドレス等を割り出し,著作権侵害者を特定するため,プロバイダ等に対して発信者情報開示請求を行うことになります。
つまり,著作者から発信者情報開示請求がされる理由は,著作権侵害をしたファイル共有ソフト利用者に対して法的責任を追求するために,その利用者の身元を調査することにあります。
特に,最近は,アダルト動画などをダウンロードして,ケイ・エム・プロデュース・EXstudio・ティーパワーズ・クイーンズロード・プレステージなどのアダルト映画等制作会社から発信者情報開示請求される事案が多くなっています。
発信者情報が開示されれば,著作者は,開示された情報をもとに,その利用者の法的責任追求を行うことになるでしょう。
具体的には,利用者に対して損害賠償責任などの民事責任を追求し,最悪の場合には,刑事責任を追求するために,刑事告訴する可能性も無いとは言えません。
>> 発信者情報開示請求とは?
プロバイダからの意見照会書が届いた場合
著作者が,プロバイダ等に発信者情報開示請求をすると,そのプロバイダ等は,発信者の情報を開示して良いかどうかを確認するため,発信者ご本人(ファイル共有ソフト利用者の方)に対して意見照会書を送付することになります。
この意見照会書に対する回答をもとに,プロバイダ等は,著作者に対して発信者情報を開示するか否かを判断することになります。
発信者ご本人が開示を拒否する回答をすると,発信者情報の開示はされないのが通常でしょう。
ただし,不開示になったとしても,著作者が,プロバイダ等に対して発信者情報開示の裁判を起こし,裁判所から開示の命令が下されれば,ご本人が拒否回答していたとしても,発信者情報は開示されることになります。
そのため,意見照会書に拒否回答をすれば,それで問題は終わりになる,とは限らないのです。同意も拒否もせずに照会を無視したり放置したりする場合も同様です。
とはいえ,意見照会書が届いたからといって,直ちに法的責任追及をされたり,いきなり大きな問題が生じるわけではありません。まずは冷静になる必要があります。
その上で,意見照会書が届いた場合には,回答をする前に(または,回答しないにしても),その後の対応をどうするかを考えるために,まずは法律の専門家である弁護士に相談すべきでしょう。
場合によっては,著作者との示談交渉を弁護士に依頼する必要が生じることもあり得ます。
>> トレント利用で発信者情報開示の意見照会書が届いた場合の対応
弁護士による法律相談(無料相談)
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の法律相談を承っています。
ファイル共有ソフトの利用によって著作者から発信者情報開示請求を受けて意見照会所が届いた場合,まずは弁護士にご相談ください。
ご相談の料金は,無料相談となっております。電話による相談も可能です。
ご相談は予約制です。ご相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,お電話【 042-512-8890 】にてご予約ください。
示談交渉等をご依頼いただく場合の弁護士費用
著作者から発信者情報開示請求を受けた場合,著作者との間で示談を成立させることにより,その後の法的責任の追求を回避できます。
著作者との示談交渉をご依頼いただく場合の弁護士費用は,損害賠償見込額を基準に決めさせていただくことになります。
ただし,最近増えているアダルト動画の著作権侵害の場合,損害賠償見込額が高額になることは考えにくいため,着手金11万0000円・成功報酬5万5000円~22万0000円です。
なお,すでに捜査が開始されている場合には私選刑事弁護人として,著作者から正式に損害賠償請求をされている場合には一般民事事件としてご依頼いただくことになります。
詳しくは以下のページもご覧ください。
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